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徳島支部

バックナンバー〈臨時号〉(お詫びと訂正について令和7年7月2日発行)



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 協会けんぽ徳島支部「知っとくマガジン」〈臨時号〉
(お詫びと訂正について)



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令和7年7月1日に配信いたしました「メールマガジン第155号」今月のトピック内【7】につきまして、記載内容に以下の誤りがありました。

【訂正箇所】コラム【7】文章内

 ・訂正前:しかし、1日に1?以上とると
 ・訂正後:しかし、1日に1L以上とると
 
 

お詫びして訂正いたします。

あらためて訂正いたしましたメールマガジンを配信いたします。




今月のトピック



【1】令和6年度優良健康づくり事業所の認定について
【2】特定保健指導をご利用ください!
【3】交通事故などで健康保険を使う場合は、必ずお届けが必要です
【4】ジェネリック医薬品を使ってみませんか?
【5】一般財団法人徳島県社会保険協会主催:会員事業所様限定「健康ボウリング教室」のご案内
【6】インセンティブ制度について〜第3回 要治療者の医療機関受診率〜
【7】保健師・管理栄養士コラム「「ペットボトル症候群」をご存じですか?」  





☆★☆【1】令和6年度優良健康づくり事業所の認定について☆★☆

協会けんぽ徳島支部の「健康事業所宣言」にエントリーいただいている事業所さまには、自社の健康づくりの取り組みを振り返っていただくために「取組結果報告書」のご提出をお願いしております。(令和6年度の提出期限:令和7年4月30日)

令和6年度は“108社”が「優良健康づくり事業所認定証(金)」に認定されました。誠におめでとうございます!
今後も協会けんぽ徳島支部は「健康事業所宣言」で事業所さまの健康経営を応援します。


▼「令和6年度優良健康づくり事業所 金賞受賞事業所一覧」はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/yuuryoukinshou20250619.pdf
※ホームページでの紹介を希望していない事業所さまについては、掲載していません。

▼「健康事業所宣言」についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokushima/cat070/kenkouzigyousyosengen/201609060001/




☆★☆【2】特定保健指導をご利用ください!☆★☆

特定保健指導とは、健康診断の結果に基づいてメタボリックシンドローム*のリスクがある40〜74歳までの方を対象に保健師や管理栄養士などの専門スタッフが生活習慣改善のためのサポートを行うことです。
健康診断と特定保健指導をセットで利用していただくことで、より早く病気を発見することができ、適切に対応することで重症化を防ぐこともできます。
保健師や管理栄養士と一緒により良い生活習慣を考えてみませんか?

*メタボリックシンドロームとは…運動不足、偏った食生活、睡眠など生活リズムの乱れ、喫煙、飲酒等の好ましくない生活の積み重ねが原因となり、内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい状態です。

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特定保健指導の対象となる方

◇腹囲:男性85cm以上 女性90cm以上 の方
または
◇BMI:25以上 の方で
 ①血糖値:空腹時血糖値100mg/dl以上 または HbA1c5.6%以上 
 ②血圧:収縮期血圧130mmHg以上 または 拡張期血圧85mmHg以上
 ③脂質:空腹時中性脂肪150mg/dL以上 または 随時中性脂肪175mg/dL以上 または HDLコレステロール40mg/dL未満 
 ④喫煙歴がある方:①〜③のリスク項目がある場合に、1項目として追加
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腹囲・BMIのリスクに加えて、①〜③の該当する項目数と④喫煙歴の有無によって『積極的支援』(生活習慣病のリスクが高い)、『動機づけ支援』(生活習慣病リスクが中等度)に分かれます。


▼詳しくはこちらから(健診・特定保健指導について)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokushima/cat040/





☆★☆【3】交通事故などで健康保険を使う場合は、必ずお届けが必要です☆★☆

交通事故など第三者の行為でケガをし、健康保険を使って医療機関等で治療を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」をご提出いただく必要がございます。


届出が必要な事例として・・・

・自動車事故や自転車事故などの交通事故

・暴力行為による傷害

・他人のペットに咬まれた

・自損事故車に同乗していた 等


第三者の行為によりケガをしたとき、その治療費は本来加害者が負担しなければなりません。しかしながら健康保険を使うと、加害者が支払うべき治療費を協会けんぽが立て替えて支払うこととなります。

そこで、後日協会けんぽは、立替えて支払った治療費を加害者側に請求するため「第三者行為による傷病届」が必要となります。


なお、お仕事中、通勤途中のケガで、労災保険の適用となる場合は健康保険での治療は受けられません。

労災保険に該当するか判断が難しい場合には、勤務先を管轄する労働基準監督署にご相談ください。


▼第三者行為による傷病届はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3260/r143/





☆★☆【4】ジェネリック医薬品を使ってみませんか?☆★☆

協会けんぽでは、加入者の皆さまの自己負担の軽減や医療保険財政にも効果をもたらすことから、ジェネリック医薬品の使用を促進しています。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められている安価なお薬です。
★ジェネリック医薬品は、先発医薬品よりも3割から5割程度安くなる場合が多いです★

【ジェネリック医薬品のメリット】
1.自己負担が軽減される
先発医薬品の特許期間が過ぎた後に同じ有効成分を使用することから、開発コストが抑えられるためお薬代が安価になります。

2.先発医薬品と同等の効果
先発医薬品と同じ成分を同量含んでおり、効果や安全性が同等と国から認められています。

まだ、使用したことのない方はこの機会に使用を考えてみてください。


▼詳しくはこちらから(ジェネリック医薬品について)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokushima/cat080/kouhou/20250205006/






☆★☆【5】一般財団法人徳島県社会保険協会主催:会員事業所様限定「健康ボウリング教室」のご案内☆★☆

一般財団法人徳島県社会保険協会主催、会員事業所様限定で「健康ボウリング教室」が開催されますのでご案内いたします。
当日は、インストラクターによるボウリングの基礎知識やワンポイントレッスン、2ゲームのプレイを行うことができます。
楽しく健康づくりができる機会ですので、ぜひご参加ください!

 
[日  時]:令和7年7月27日(日)9:30集合(10時スタート)12:00頃終了予定
[参加資格]:会員事業所(※)の被保険者とそのご家族(小学3年生以上)
         (※)令和7年度会費納入済事業所
[参 加 料]:無料(シューズ代300円は自己負担)
[募集人員]:48名(先着順) ※募集人員に達し次第、締め切りとなります。
[申込締切]:令和7年7月11日(金)
[開催場所]:スエヒロボウル(徳島市南末広町4-95-2)

★お申し込みは、「社会保険とくしま6月号」をご確認の上、一般財団法人徳島県社会保険協会へお願いいたします。

【お問い合わせ】
 一般財団法人徳島県社会保険協会
 [電 話]:088-679-6670
 [FAX]:088-634-3337





☆★☆【6】インセンティブ制度について〜第3回 要治療者の医療機関受診率〜☆★☆

【インセンティブ制度とは?】
加入者及び事業主の皆さまの取組(評価指標5つ)に応じて、インセンティブ(報奨金)を2年後の保険料率に反映させる制度。
47都道府県中、上位15位以内にランクインした支部に報奨金が付与され、保険料率を引き下げます。(例:令和7年度の取組結果→令和9年度保険料率に反映される)

令和5年度の取組結果は総合順位10位となり、インセンティブ付与条件の15位以内にランクインし、令和7年度の保険料率を軽減することができました!

今回は、インセンティブ制度の5つの評価指標のうち、「医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率」についてご説明いたします。 

生活習慣病予防健診の結果、血圧・血糖値・脂質の項目で「要治療者(再検査含む)」の判定を受けた方は、協会けんぽから受診勧奨のご案内をお送りします。
ご案内の受け取りから3か月以内に医療機関を受診してください。


▼詳しくはこちらから(インセンティブ制度について)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokushima/cat080/kouhou/20191216002/





☆★☆【7】保健師・管理栄養士コラム「「ペットボトル症候群」をご存じですか?」☆★☆

 みなさまこんにちは。協会けんぽの管理栄養士です。暑さも本格的になり、冷たい飲み物をついたくさん飲んでしまう方も多いのではないでしょうか?暑さ対策として水分補給は大切ですが、「ペットボトル症候群」には注意が必要です。

 「ペットボトル症候群」は、医学的には「清涼飲料水ケトーシス」と呼ばれ、糖分を含むスポーツドリンクや清涼飲料水、果汁ジュースなどを大量に飲み続けることによって急激に発症する糖尿病の一種です。倦怠感やイライラ感、のどの渇きや多飲多尿、最悪の場合意識障害を起こすこともあります。

 WHO(世界保健機関)の推奨では、一日の糖類の摂取量を成人で25g、角砂糖約8個分としています。これに対して市販のペットボトル飲料500ml中には、以下の量の糖分が含まれています。

 ・炭酸飲料・・・角砂糖 18個分
 ・ミルクティー・・・角砂糖 12個分
 ・スポーツドリンク・・・角砂糖 9個分

 このように、ペットボトル飲料を一本飲むだけで、一日の糖分摂取量の目安を超えてしまいます。

 血糖が高いとのどが渇き、それを癒すために、また糖分入りのジュースを飲むとさらに血糖が上がるという悪循環に陥ります。ペットボトル症候群を予防するためには、糖分を多く含む飲み物を避け、水やお茶などで水分補給をすることが大切です。
 もちろん、スポーツドリンクを飲んではいけないというわけではありません。スポーツや汗をかくような作業の際は、熱中症対策として上手に利用しましょう。しかし、1日に1L以上とると「清涼飲料水ケトーシス」のリスクが高くなるので、量には注意が必要です。

 身体に大切な水分補給。ただ、何をどのくらい飲むのか意識することが大切です。






最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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