インセンティブ制度をご存知ですか?
令和05年12月18日
協会けんぽでは、平成30年度から「インセンティブ制度」を導入しています。
この制度により、事業主・加入者の皆さまの取り組みに応じてインセンティブ(報奨金)が付与され、都道府県ごとの保険料率が変わります。
なお、当該年度の取り組み結果は翌々年度の保険料率に反映される仕組みとなっており、令和4年度の取り組み結果は令和6年度の保険料率に反映されます。
◎インセンティブ制度のしくみ
①制度の財源とするために全支部の保険料率に0.01%を上乗せします。 |
②5つの評価指標に基づき、47都道府県支部を順位づけします。 |
③上位15支部には得点数に応じてインセンティブが付与され、翌々年度の保険料率が引き下げられます。 |
◎評価指標は5項目
①特定健診等の受診率 協会けんぽの生活習慣病予防健診(被保険者の方)、特定健診(被扶養者の方)を受診してください。なお、労働安全衛生法に基づく定期健診を実施されている事業所様は、協会けんぽ加入者の方(40歳以上)の健診結果を協会けんぽにご提供ください。 |
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②特定保健指導の実施率 健診結果で生活改善が必要と判定された方は、協会けんぽの特定保健指導をご利用ください。 |
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③特定保健指導対象者の減少率 特定保健指導の対象とならないよう、日常から健康的な生活習慣を心がけましょう。 また、特定保健指導を受けた方は、プログラムに最後まで取り組むとともに、必要に応じて医療機関を受診してください。 |
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④医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率 生活習慣病予防健診の結果、血圧または血糖値の項目で「要治療者(再検査含む)」の判定を受けた方は、協会けんぽから受診勧奨のご案内をお送りしますので、ご案内の受け取りから3か月以内に医療機関を受診してください。 |
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⑤後発医薬品の使用割合 お薬を受け取られる際は、積極的に後発医薬品(ジェネリック医薬品)をご選択ください。後発医薬品の使用は、皆さまのお薬代負担の軽減と医療保険財政の改善につながります。 |
◎令和4年度 徳島支部の取り組み順位 総合40位
①特定健診等の 実施率 | ②特定保健指導の 実施率 | ③特定保健指導 対象者の減少率 |
④医療機関への 受診勧奨を受けた 要治療者の 医療機関受診率 |
⑤後発医薬品(ジェネリック医薬品)の 使用割合 |
41位 |
27位 | 5位 | 38位 | 47位 |
令和4年度の徳島支部の総合順位は、全国第40位となりました。
この結果、インセンティブ付与条件の15位以内にランクインできず、令和6年度の保険料率を引き下げるまでには至りませんでした。
順位を上げ、保険料率を引き下げるためには、皆さま一人ひとりのご協力が不可欠です。
協会けんぽ徳島支部と一緒に、健康維持・増進に向けた取り組みをお願いいたします。