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海外療養費支給申請書

申請方法・提出先

海外療養費の申請は、電子申請がおすすめです。

・システムチェックにより記載もれなどのミスを防げます。
・制度の詳細やよくある質問を画面上で確認しながら入力できるため、正確に申請ができます。
・郵送などにかかっていた手間、時間、費用が削減できます。
・スマートフォンやパソコンから申請後の処理状況が確認できます。

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紙の申請書は、協会けんぽ神奈川支部へご郵送ください。

電子申請サービスを利用して申請する場合は、提出先をお選びいただく必要はございません(社会保険労務士の方は支部指定が必要です)。

申請書様式

お読みください

申請書(海外療養費)

被保険者の記号・番号をご記入された場合は個人番号(マイナンバー)のご記入は不要です。

  • 正常に動作しない場合があるため、必ずPDFファイルをダウンロードし、Adobe Readerにより開いてください。

このPDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。

制度

添付書類

被保険者のマイナンバーを記載した場合

被保険者のマイナンバーは、資格情報のお知らせ等に記載されている記号と番号が不明の場合のみご記入ください。

<ご注意ください>
こちらは紙の申請に限定した添付書類の取扱いです。
電子申請では、マイナンバーが記載された画像はアップロードいただけません。

申請期限

健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。海外療養費の消滅時効の起算日は治療費の支払いをした翌日です。

注意事項