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健康保険高額療養費支給申請書

申請方法・提出先

紙の申請書を郵送提出いただく方法と、電子申請サービス(令和8年1月13日サービス開始)を利用してオンライン申請する方法があります。

紙の申請書は、ご加入されている協会けんぽ支部へご郵送ください。
ご加入の支部は、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」にてご確認いただけます。
都道府県支部の宛先はこちら

電子申請サービスを利用して申請する場合は、提出先をお選びいただく必要はございません(社会保険労務士の方は支部指定が必要です)。
電子申請サービスについてはこちら

申請書様式

申請書 (手書き用) (手書き用記入例) 

             (入力用)※必ずPDFファイルをダウンロードし、Adobe Readerにより開いてください。(操作方法は「入力用申請書の利用案内」をご確認ください)


このPDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。 

アドビリーダーのダウンロードページに移動します。


 


  • 【高額療養費支給申請書の記入方法】


ソーシャルメディアサービス名 : YouTube
アカウント名 : 全国健康保険協会

制度

制度については、こちらをご覧ください。


添付書類

  
 自己負担限度額の所得区分が低所得になる方低所得者〇被保険者の(非)課税証明書(マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合のみ提出が必要です
療養を受けた期間により、 提出する(非)課税証明書の年度が異なります。
・令和6年8月診療分~令和7年7月診療分:令和6年度(令和5年中の収入)の(非)課税証明書
・令和7年8月診療分~令和8年7月診療分:令和7年度(令和6年中の収入)の(非)課税証明書
低所得者Ⅱ 
 低所得者Ⅰ〇被保険者および被扶養者全員の(非)課税証明書(マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合のみ提出が必要です
療養を受けた期間により、 提出する(非)課税証明書の年度が異なります。
・令和6年8月診療分~令和7年7月診療分:令和6年度(令和5年中の収入)の(非)課税証明書
・令和7年8月診療分~令和8年7月診療分:令和7年度(令和6年中の収入)の(非)課税証明書  
「限度額適用・標準負担額減額認定」の適用を受けることにより生活保護を必要としなくなる方〇「限度額適用・標準負担額認定該当」と記載された「保護却下通知書」もしくは「保護廃止決定通知書」
公的制度から医療費の助成を受け、窓口負担が減額されている方〇助成を受けた診療についての、医療機関からの領収書のコピー
被保険者が亡くなられ、相続人が請求する場合〇被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等
被保険者のマイナンバーを記載した場合
((被保険者のマイナンバーは、資格情報のお知らせ等に記載されている記号番号を記入した場合は記入不要です。)

<ご注意ください>
こちらは紙の申請に限定した添付書類の取扱いです。
電子申請では、マイナンバーが記載された画像はアップロードいただけません。

また、社会保険労務士が提出を代行する場合において、電子申請サービスを利用される場合は委任状が必要です。

電子申請についてはこちら

○本人確認書類

・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合
マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピーを貼付台紙に添付してください。

・マイナンバーカードをお持ちでない場合
以下の添付書類①②を貼付台紙にどちらも貼付のうえ、申請書に添付してください。

①番号確認書類
住民票(マイナンバーの記載のあるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)のうちいずれか一つ
②身元確認書類
運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピーのうちどれか一つ

 
なお、代理人が提出する場合は、以下の書類も併せて必要です。
〈法定代理人の場合〉
・戸籍謄本、その他法定代理人を証明する書類等
・写真付き身分証明書のコピー
〈任意代理人の場合〉
・委任状(任意の様式)
・写真付き身分証明書のコピー
※社会保険労務士が提出を代行する場合は、申請書等の提出代行欄に社会保険労務士のゴム印等記載があれば委任状は不要です。また、代理人の身元確認書類は社会保険労務士証票のコピーでも構いません。


申請期限

健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。高額療養費の消滅時効の起算日は、診療月の翌月1日です。


注意事項

※マイナンバーを利用した情報照会を希望する場合でも、協会けんぽがマイナンバーを未収録である場合や、照会の結果、取得できない場合は、添付書類の提出が必要になる場合があります。

※なお、添付書類については、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。

※協会けんぽ支部窓口での現金によるお支払いは行っておりません。

申請書を選択
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