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通称名・性別・旧姓併記の取扱い

 性同一性障害を有する方の氏名・性別表記につきまして、「性別・通称名の登録に関する申出書」を提出することにより、オンライン資格確認において、医療機関で表示される氏名・性別表記が変更されます。
 なお、上記申出書と資格確認書交付申請書を併せてご提出いただくことで、氏名・性別の欄の記載を変更した資格確認書が交付されます。
 旧姓併記の取扱いについては、「資格確認書氏名欄の旧姓併記に関する申出書」と併せて資格確認書交付申請書をご提出いただくことで、旧姓が併記された資格確認書が交付されます。
(旧姓はオンライン資格確認では表示されません。)


1.性同一性障害を有する方の通称名及び性別の変更の登録について

 申出に必要な書類

① 性別・通称名の登録に関する申出書

② 医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類

③ 通称名が社会生活上、日常的に用いられていることを確認できる書類

④ 資格確認書交付申請書(※資格確認書の交付を希望される場合のみご提出ください。)


(※)資格確認書の券面記載について

資格確認書表面 氏名欄:「通称名」を記載、性別欄:「裏面参照」と記載

資格確認書裏面 備考欄:「戸籍上の氏名」と「性別」を記載

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2.性同一性障害を有する方の性別のみの変更の登録について

 申出に必要な書類
② 資格確認書交付申請書(※資格確認書の交付を希望される場合のみご提出ください。)

(※)資格確認書の券面記載について

資格確認書表面 性別欄:「裏面参照」と記載

資格確認書裏面 備考欄:「戸籍上の性別は男」もしくは「戸籍上の性別は女」と記載

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 留意事項
(1)申出書等の提出は、事業主または申出者より加入支部へ提出してください。
(2)資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証、特定疾病療養受療証の差し替えを希望する場合は、それぞれの交付申請書と併せてお送りください。(事業主を経由せずに提出することが可能です。)
(3)お勤めの事業所が県外へ移転したこと等により、資格確認書の記号と番号が変更となる場合は、所在地を管轄する都道府県支部より戸籍上の氏名を表記した資格確認書を交付します。この場合は、再度、移転先の都道府県支部へ申出書等を提出いただく必要があります。
(4)現在お持ちの資格確認書は氏名・性別が変更された資格確認書の交付を受けた後に返却してください。


3.旧姓併記について

 申出に必要な書類
② 旧姓を併記した住民票の写し、戸籍謄(抄)本等の旧姓と戸籍姓が確認できる書類のいずれか1点
③ 資格確認書交付申請書

(※)資格確認書の券面記載について

資格確認書表面 氏名欄:戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」を記載

資格確認書裏面 備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載

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留意事項

(1)この申出書は、被保険者の勤務する事業所(事業主)を経由して提出してください。(任意継続健康保険の加入者を除く。)

(2)字数の制限により、裏面に旧姓記載となる場合があります。

(3)協会の氏名の登録がカタカナ表記のみである(漢字かな表記がない)場合は、併記する旧姓もカタカナ表記のみとなります。

(4)高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の旧姓併記を希望する場合は、各申請書と併せてお送りください。

(5)申出が承認された場合に、旧姓が併記されるのは、申出者の資格確認書等各証のみです。

(6)お勤めの事業所が県外へ移転した等により、資格確認書の記号と番号が変更となる場合は、所在地を管轄する都道府県支部より戸籍上の氏名を表記した資格確認書を交付します。この場合は、再度、移転先の都道府県支部へ申出書等をご提出いただく必要がございます。

(7)現在お持ちの資格確認書は、旧姓を併記した資格確認書の交付後に返却してください。


通称名・性別・旧姓併記の取扱い

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