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日本国内で出産した場合
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●医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証明する書類のコピー(領収・明細書に「直接支払制度を利用していない旨」が記載されている場合は、そのコピーを添付いただければ結構です)
【産科医療補償制度の対象分娩である場合】
●「産科医療補償制度の対象分娩であること」が明記された領収・明細書のコピー 【申請書に医師・助産師の証明または市区町村長の証明を受けられない場合】 ●出産を担当した医療機関等の医師・助産師の証明書 ●出産したことを確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書 等)(死産の場合は、死産証書(死胎検案書)等) |
海外で出産した場合 |
●出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書 ●出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等のコピー) ●海外出産の事実、内容について、協会けんぽが当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書 ●出産したことを確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書 等)(死産の場合は、死産証書(死胎検案書)等) ●海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類、および、「医師・助産師の証明の添付が困難である理由」と「出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面 ●受取代理人の本人確認書類(在留資格認定証明書、パスポート、運転免許証等のコピー) ●受取代理の理由書 理由書の様式はこちら(受取代理の理由書)●翻訳文(翻訳文には、翻訳者が署名し住所及び電話番号を明記してください) |
被保険者死亡の場合 |
●被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等 |
被保険者のマイナンバーを記載した場合(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。) |
●本人確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合 以下の添付書類 ① ② を貼付台紙にどちらも貼付のうえ、申出書に添付してください。 ①番号確認書類 住民票(マイナンバーの記載のあるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)のうちどれか一つ ②身元確認書類 運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピーのうちどれか一つ |
健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。出産育児一時金の消滅時効の起算日は、出産した日の翌日です。
※なお、添付書類については、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
※協会けんぽ支部窓口での現金によるお支払いは行っておりません。