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出産に関する給付

 13)出産に関する給付


A 出産育児一時金、家族出産育児一時金

  出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると別表の法定給付額が支給されます。なお、多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。


(別表)

 令和541日以降の出産の場合令和411日から
令和5331日までの出産の場合
令和31231日以前の出産の場合
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合1児につき50万円1児につき42万円1児につき42万円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合1児につき48.8万円
1児につき40.8万円
1児につき40.4万円
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合

<出産とは>

(1)健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。

(2)被保険者が、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。

(3)被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合、労災保険で補償を受けたとしても、出産育児一時金は支給されます。



<直接支払制度>

 直接支払制度は、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

 なお、直接支払制度を利用される場合には、出産を予定されている医療機関等へ被保険者証を提示し、当該医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意して頂く必要があります。詳しくは、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。


※ 出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額について協会けんぽへ請求することができます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払い頂くことになります。

※ 直接支払制度の利用を望まれない方は、協会けんぽに対して、被保険者ご自身で出産育児一時金を請求することも可能です。(その場合は、出産にかかった費用を医療機関等へ退院までにお支払い頂く必要があります。)



<受取代理制度>

 受取代理制度は、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。

 なお、受取代理制度を利用される場合は、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) [13KB pdfファイル]」に必要事項(受取代理人となる医療機関等による記名・押印及びその他の必要事項の記載を含む。)を記載の上、協会けんぽへ申請してください。

 ただし、受取代理制度による出産育児一時金の申請が可能な方は、当該出産予定日まで2ヶ月以内の方に限られます。

 ※ 受取代理制度を利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に限られます。当該制度の利用の可否については、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。



B 出産手当金

 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
 なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)


  1. 出産手当金が受けられる期間
     出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
    所定の期間の範囲については、産前産後期間一覧表 [168KB pdfファイル] を参照してください。

  2. 出産が予定よりおくれた場合
     予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。

    お産が予定よりおくれた場合の図

  3. 支給される金額

    休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。


    1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
    (支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)

     

    (※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

           ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

           イ 標準報酬月額の平均額
         30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
         ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額


出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、下記の添付書類が必要です。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。

 

 

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