健康保険証(被保険者証)について
※健康保険法の改正により、2024年12月2日に健康保険証(被保険者証)の発行は終了しました。
 ただし発行済みの健康保険証(被保険者証)は最大1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。
協会けんぽの健康保険証(水色)は以下のとおりです。被扶養者も含めて加入者1人1枚のカードとなります。
協会けんぽの健康保険証(被保険者証)のイメージ
    
        
            | (被保険者) | 
        
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            | (被扶養者) | 
        
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        | (任意継続被保険者) | 
        
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   (任意継続被扶養者)   
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            | ※大きさはクレジットカードのサイズで、縦54ミリ、横86ミリとなります。 | 
        
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            |          (裏面) | 
        
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            |   政府管掌健康保険の健康保険被保険者証との主な変更点
                
                カードの基本色は、従来のオレンジ色から水色となりました。
                保険者名称欄が、「○○社会保険事務局(△△社会保険事務所)」から「全国健康保険協会○○支部」に変わりました。
                記号欄が、従来の「漢字かな文字」から「数字」になりました。
                カードを斜めに傾けると、「KYOUKAIKENPO」の文字が浮かんで見えるようになりました。   平成23年4月の変更点健康保険法施行規則等の一部改正に伴い、平成23年4月1日から健康保険被保険者証の記載事項を変更しました。 
                
                記号番号の表示が大きくなりました。
                事業所所在地の表示がなくなりました。 
 平成27年6月の変更点業務効率化のため、協会けんぽが発行する健康保険被保険者証の記載事項を変更しました。 なお、すでに発行している健康保険被保険者証の更新(差し替え)はありません。 
                
                二次元コードを表示しました。
                性別の位置を変更しました。 
 ※二次元コードについて  被保険者証の券面情報をコード化しています。券面以外の個人情報に類する情報は入っていません。発送する際の誤送付の防止と、被保険者証返却後の回収登録に使用します。
 
 令和2年10月の変更点オンライン資格確認が令和3年3月より開始されることに伴い、健康保険被保険者証の記載事項を変更しました。 なお、すでに発行している健康保険被保険者証の更新(差し替え)はありません。 
                
                枝番を表示しました。 
 ※オンライン資格確認について  オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは、健康保険被保険者証の記号番号等により医療機関等がオンラインで資格情報の確認ができることをいいます。 
 
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            | 健康保険被保険者証の取扱いにあたって
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                健康保険被保険者証の交付を受けたときは、直ちに裏面の住所欄に住所を自署して大切に保管してください。保険医療機関等において診療を受けようとするときには、必ず健康保険被保険者証を窓口で提出してください(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は高齢受給者証を添えて提出してください)。業務上での病気やケガでは健康保険での診療は受けられません。交通事故等により健康保険で受診したときは、かならず「第三者の行為による傷病届」を管轄の全国健康保険協会支部に提出してください。被保険者の資格を喪失したとき、又はその被扶養者でなくなったときは、5日以内に健康保険被保険者証を事業主に提出してください。ただし、任意継続被保険者の方は、管轄の全国健康保険協会支部に返納してください。不正に健康保険被保険者証を使用した場合、刑法により詐欺罪として拘禁刑の処分を受けることがあります。健康保険被保険者証の記載事項に変更があったときは、直ちに事業主を経由して提出し、訂正を受けてください。ただし、任意継続被保険者の方は、管轄の全国健康保険協会支部に直接提出し、訂正を受けてください。健康保険被保険者証を紛失したときは、「健康保険被保険者証再交付申請書」を直ちに事業主を経由して提出し、再交付を受けてください。ただし、任意継続被保険者の方は、管轄の全国健康保険協会支部に直接提出してください。 き損した場合は、再交付申請書とともにき損した健康保険被保険者証を添付してください。
 
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            | 臓器提供に関する意思表示について
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            |  健康保険法施行規則第47条により、健康保険被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。 
 ※臓器の移植に関する法律の一部の改正に伴う、健康保険法施行規則等の一部の改正により、平成22年7月17日より健康保険被保険者証の裏面が変更となり、臓器提供意思表示欄を設けることとされました。 
 
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            | 臓器提供意思表示欄の記入についての注意事項 | 
    
  
保険者番号について
 全国健康保険協会が管掌する健康保険の健康保険被保険者証等に記載される保険者番号はこちら をご覧ください。
をご覧ください。