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今から使おう!マイナ保険証


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目次


マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストはこちら(厚生労働省ホームページ)


令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます

 令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。
 なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。


マイナ保険証について解説した動画を作成しました


 マイナ保険証について解説した動画『使ってみよう!マイナ保険証』を健康保険組合連合会と共同で作成しました。
動画の中では、マイナ保険証のメリットや使用方法に加え、今年の12月から健康保険証が廃止されることで、どのように制度が変わるかについてもご紹介しています。ぜひご覧ください。

  • 【使ってみよう!マイナ保険証】


 また、健康保険証廃止後の制度のポイントをまとめた資料も掲載しておりますので、あわせてご覧ください。

加入者のみなさまへ

1.マイナンバーカードで受診するメリット


安心・・・よりよい医療が受けられる

▪ 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。

▪ 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。

▪ 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。  

 ※本人が同意した場合のみ

便利・・・各種手続きも便利・簡単に!

▪ マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。

▪ 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。

▪ 就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。※新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。

▪ 高齢受給者証の持参の必要もなくなります。  


医療費の節約

         初診 再診
(3か月に1回) 
調剤 
マイナンバーカード利用10円10円10円
従来の保険証利用
30円20円30円
※患者負担は上記金額の2割または3割。 

 ◆マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードとは?
  https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/(デジタル庁ホームページ)

 ◆マイナンバーカードの安全性
  持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性(PDF)(デジタル庁、総務省作成チラシ)

 マイナ保険証利用のメリット
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html(厚生労働省ホームページ)


2.マイナンバーカードで受診するための準備

マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得

▪申請方法

1. オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)

2. 証明写真機

3. 郵送(お住いの市区町村へ)

▪受け取り

 交付通知書(はがき)が届いたら、マイナンバーカードを受け取りにいく。


 マイナンバーカードの申請手続き
  https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/(地方公共団体情報システム機構ホームページ)

 

マイナンバーカードがある方は健康保険証利用の申込み

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込みが必要です。※以下から選択

▪医療機関で

☑医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから申し込めます。


 スマートフォンから

☑下記3つを準備

1. マイナンバーカード

2. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

3. アプリ「マイナポータル」のインストール 


STEP1_「マイナポータル」を起動する。

STEP2_「申し込む」をタップする。

STEP3_利用規約等に同意する。

STEP4_マイナンバーカードを読み取る。


▪セブン銀行ATMで

☑必要なものはマイナンバーカードのみ

〈ATM画面〉マイナンバーカードでの手続き→健康保険証利用の申込み

 

3.マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いします。

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 マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします

 マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用の

お申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。


 ◆オンライン資格確認(マイナ保険証)における資格登録情報誤り
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33112.html(厚生労働省ホームページ)


マイナポータル上で登録状況をご確認いただけます。

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STEP1_マイナポータルにログインします。

STEP2_ログイン後、画面を下にスクロールし、「健康保険証」を押します。

STEP3_健康保険証のページが表示されます。「資格情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。

☑登録が完了しているかどうかわからない状態で受診する場合は、マイナンバーカードとあわせて健康保険証を携行してください。
☑健康保険証利用登録が確認できない場合は、協会けんぽに「マイナンバー新規(変更)登録申出書」のご提出をお願いいたします。

ご不明点等がある場合や、確認の結果、誤った情報等があった場合には、
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)もしくは協会けんぽ都道府県支部にお問い合わせください。


4.医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでの利用方法

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 ◆医療機関等でのカードリーダーの利用方法(動画)
  https://youtu.be/xm5yq_Ld83c(デジタル庁作成動画)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgnjWGZWl4Nnofx673sPOMI(厚生労働省作成動画)


5.医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができない(マイナ保険証が使用できない)ケースの対応方法


 マイナ保険証で受診する場合、医療機関等の窓口では、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことでオンライン資格確認を行いますが、加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。また、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合もあります。
 このような場合には、当面マイナンバーカードにある氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者等に関する事項を「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関等の窓口にご提出いただくことで、申し立てた自己負担分(3割分等)で保険診療を受けることができます。

 なお、医療機関等でマイナ保険証が使用できなかった場合は、いくつかの原因が考えられますので、以下のフロー図に沿った対応をお願いします。

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事業主・ご担当者のみなさまへ

6.資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載をお願いします。


「資格取得届」「被扶養者異動届」は5日以内に日本年金機構等へ提出

 健康保険法施行規則に基づき、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を日本年金機構等へ届け出る義務があります。

 新規採用者については内定段階でマイナンバーを収集する等、5日以内に届け出ができるよう取組をお願いします。

 また、マイナンバーの収集を委託している場合でも、5日以内に提出されるよう、委託業者への業務(契約)の見直しをお願いします。

 なお、乳幼児等マイナンバーの記載ができない場合は、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、住所、性別)の記載をお願いします。


7.従業員のみなさまに対し、医療機関や薬局での受診の際には、ぜひマイナ保険証で受診するよう、積極的に呼びかけてください。

 健康経営優良法人認定制度の調査項目に、事業主のマイナ保険証利用促進の取組状況が追加される予定です。
※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。


資格情報のお知らせと加入者情報(マイナンバーの下4桁)の配付にご協力ください

 すべての加入者様に対し、安心してマイナ保険証をご利用いただくとともに、加入者様ご自身の健康保険の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険の諸手続きを行っていただくため、「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を令和6年9月以降、送付します。

 事業主のみなさまにおかれましては、「資格情報のお知らせ」を従業員の方にお渡しいただけますよう、ご協力をお願いします。

 加入者のみなさまにおかれましては、安心してマイナ保険証をご利用いただくためにも、マイナンバーの確認や提出にご協力をお願いします。


送付対象者

加入者全員

※健康保険法第3条第2項に規定される日雇特例被保険者及びその被扶養者を除く

送付時期

データ抽出を行う都合上、加入時期に応じて2回に分けて発送します

1回目:令和6年9月9日(月)~令和6年9月30日(月)
※令和6年6月7日(金)時点の加入者

2回目:令和7年1月22日(水)~令和7年2月3日(月)
※令和6年6月10日(月)以降に加入した11月29日(金)時点の加入者

送付方法

個人別に封入し、会社(事業主)経由での送付

※封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付します。
また、一部の加入者分及び任意継続加入者分は被保険者分と被扶養者分をまとめて被保険者住所に送付します。


資格情報のお知らせと加入者情報(マイナンバー下4桁のイメージ)




医療保険のデータベースに登録されているマイナンバーの下4桁を表示しており、ご確認いただけます。
※マイナンバーの未提出により当協会が正確なマイナンバーを把握していない場合、記載しておりません。マイナンバー提出のための申出書を同封しますので提出をお願いします。








オンライン資格確認やこれに関連する補助金について、医療機関・薬局の皆様に情報をお伝えする、手続きを受け付けることを目的とし、「医療機関等向けポータルサイト」が社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会から開設されています。
オンライン資格確認についてのコールセンターも案内されているため、オンライン資格確認等についてお問い合わせの際はぜひポータルサイトをご覧ください。

 ◆医療機関等向け総合ポータルサイト
  https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_index医療機関等向け総合ポータルサイト

医療保険に関する登録データ確認のお願い

 現在、協会けんぽでは、厚生労働省からの要請に基づき、加入者の皆さまに安心して医療保険を使っていただけるよう、個人番号(マイナンバー)の確認を行っています。
 「医療保険に関する登録データ確認のお願い」をお送りしている加入者様に置かれましては、回答書に必要事項をご記入のうえ、事業主様を通じて(任意継続の加入者様は直接)協会けんぽにご提出くださいますようお願いいたします。
 なお、このお願いの対象者様につきましては、医療機関等における医療情報(薬剤情報、診療情報等)の閲覧が一時的に停止されています。ご回答いただいた後、個人番号(マイナンバー)の登録に誤りがないことが確認できましたら、医療情報等の閲覧制限解除の手続きを行います。


【確認対象者について】
 医療保険のデータベースに登録されている情報と、住民基本台帳に登録されている情報と比較し、不一致がある方について確認をお願いしています。
 生年月日性別カナ氏名漢字氏名住所対応
1両方×医療情報の閲覧停止
2どちらか×
×医療情報の閲覧停止
3×(※)医療情報の閲覧停止
(※)住所不一致かつ、健康保険の重複加入がある方

医療情報とは‥オンライン資格確認等システムに登録されている薬剤、特定健診、診療行為、医療費通知の情報です。医療情報が閲覧停止となると、対象者は、マイナポータルで医療情報の閲覧ができなくなります。(医療費通知情報での医療費控除の申請、医療機関等に受診した際に医師へ医療情報が提供できなくなります。)


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※任意継続の加入者様には直接加入者様宛にお送りしています。

【発送日】

富山支部及び石川支部を除く支部の加入者様:令和6年2月14日(水曜日)から22日(木曜日)

富山支部及び石川支部の加入者様:令和6年3月22日(金曜日)

※富山支部及び石川支部の加入者様へは、能登半島地震による被災の状況を鑑み発送を延期しました。

【回答期限】

富山支部及び石川支部を除く支部の加入者様:令和6年2月29日(木曜日)

富山支部及び石川支部の加入者様:令和6年4月22日(月曜日)

◎回答書の到着から回答期限までが大変短い期間となっており、申し訳ございません。回答期限までの回答が難しく、回答期限を過ぎてご提出いただいた場合でも、医療情報の閲覧制限の解除の手続きを行いますので、ご提出にご協力をお願いします。

  •  医療保険に関する登録データ確認の協力のお願いに係るよくある質問(Q&A)はこちら

お問い合わせ先:ご加入の協会けんぽ支部へお問い合わせください。


個人番号(マイナンバー)のご提出にご協力ください

 協会けんぽで個人番号(マイナンバー)を保有していないご加入者様について、個人番号を登録させて頂くため、事業主様宛に、「個人番号(マイナンバー)の提出にご協力ください」のご案内(以下「協力依頼」)を発送しております。
 協力依頼が届いた事業主様または加入者様におかれましては、個人番号を確認することができる書類(マイナンバーカードの写し等)を協会けんぽまでご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。


お問い合わせ先:ご加入の協会けんぽ支部へお問い合わせください。


※協会けんぽでは、平成29年7月からマイナンバー制度による情報連携(添付書類の省略等)の開始に伴い、ご加入者様の個人番号(マイナンバー)を日本年金機構及び住民基本台帳ネットワークより収集し、保有しております。
現在協会けんぽでは、9割以上のご加入者様の個人番号を保有しておりますが、令和6年12月2日に現行の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることから、協会けんぽのご加入者様全員の個人番号を収集する必要がございます。


個人番号(マイナンバー)の収集業務のQ&Aについてはこちらをご覧ください。


関連リンク集

 マイナンバーカードの健康保険証利用について
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(厚生労働省ホームページ)

 カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用!

 マイナンバーカードの健康保険証利用
  https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card(デジタル庁ホームページ)

 マイナンバーカード総合サイト
  https://www.kojinbango-card.go.jp/(地方公共団体情報システム機構ホームページ)


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