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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストはこちら(厚生労働省ホームページ)
令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルをご利用ください
マイナ保険証について解説した動画を作成しました
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【使ってみよう!マイナ保険証】
加入者のみなさまへ
1.マイナンバーカードで受診するメリット
安心・・・よりよい医療が受けられる
▪ 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。※
▪ 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。※
▪ 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。
※本人が同意した場合のみ
便利・・・各種手続きも便利・簡単に!
▪ マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。
▪ 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。
▪ 就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。※新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。
▪ 高齢受給者証の持参の必要もなくなります。
医療費の節約
初診 | 再診 (3か月に1回) | 調剤 | |
マイナンバーカード利用 | 10円 | 10円 | 10円 |
従来の保険証利用 | 30円 | 20円 | 30円 |
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/(デジタル庁ホームページ)
2.マイナンバーカードで受診するための準備
マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得
▪申請方法
1. オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)
2. 証明写真機
3. 郵送(お住いの市区町村へ)
▪受け取り交付通知書(はがき)が届いたら、マイナンバーカードを受け取りにいく。
マイナンバーカードがある方は健康保険証利用の申込み
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込みが必要です。※以下から選択
▪医療機関で
☑医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから申し込めます。
▪ スマートフォンから
☑下記3つを準備
1. マイナンバーカード
2. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
3. アプリ「マイナポータル」のインストール
STEP2_「申し込む」をタップする。
STEP3_利用規約等に同意する。
STEP4_マイナンバーカードを読み取る。
☑必要なものはマイナンバーカードのみ
〈ATM画面〉マイナンバーカードでの手続き→健康保険証利用の申込み
3.マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いします。
マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします
マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用の
お申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。
マイナポータル上で登録状況をご確認いただけます。
STEP1_マイナポータルにログインします。
STEP2_ログイン後、画面を下にスクロールし、「健康保険証」を押します。
STEP3_健康保険証のページが表示されます。「資格情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
☑登録が完了しているかどうかわからない状態で受診する場合は、マイナンバーカードとあわせて健康保険証を携行してください。4.医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでの利用方法
https://youtu.be/xm5yq_Ld83c(デジタル庁作成動画)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgnjWGZWl4Nnofx673sPOMI(厚生労働省作成動画)
5.医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができない(マイナ保険証が使用できない)ケースの対応方法
事業主・ご担当者のみなさまへ
6.資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載をお願いします。
「資格取得届」「被扶養者異動届」は5日以内に日本年金機構等へ提出
新規採用者については内定段階でマイナンバーを収集する等、5日以内に届け出ができるよう取組をお願いします。
また、マイナンバーの収集を委託している場合でも、5日以内に提出されるよう、委託業者への業務(契約)の見直しをお願いします。
なお、乳幼児等マイナンバーの記載ができない場合は、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、住所、性別)の記載をお願いします。
7.従業員のみなさまに対し、医療機関や薬局での受診の際には、ぜひマイナ保険証で受診するよう、積極的に呼びかけてください。
資格情報のお知らせと加入者情報(マイナンバーの下4桁)の配付にご協力ください
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_index(医療機関等向け総合ポータルサイト)