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今から使おう!マイナ保険証


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目次


マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストはこちら(厚生労働省ホームページ)


協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルをご利用ください

 マイナ保険証等に関するお問い合わせ窓口として、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルを開設しました。オンライン資格確認や資格確認書、資格情報のお知らせについてのご質問は、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルをご利用ください。
電話番号:0570-015-369 ※おかけ間違いのないようにご注意ください
受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
詳しくはこちらをご覧ください

マイナ保険証についての広報をご覧ください

 マイナ保険証のメリットや使用方法に加え、2024年(令和6)年12月2日から、どのように制度が変わるかについてもご紹介しています。ぜひご覧ください。


  • 【使ってみよう!マイナ保険証】





加入者のみなさまへ

1.マイナンバーカードで受診するメリット


安心・・・よりよい医療が受けられる

▪ 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。

▪ 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。

▪ 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。  

 ※本人が同意した場合のみ

便利・・・各種手続きも便利・簡単に!

▪ マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。

▪ 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。

▪ 就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。※新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。

▪ 高齢受給者証の持参の必要もなくなります。  


 ◆マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードとは?
  https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/(デジタル庁ホームページ)

 ◆マイナンバーカードの安全性
  持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性(PDF)(デジタル庁、総務省作成チラシ)

 マイナ保険証利用のメリット
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html(厚生労働省ホームページ)


2.マイナンバーカードで受診するための準備

マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得

▪申請方法

1. オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)

2. 証明写真機

3. 郵送(お住いの市区町村へ)

▪受け取り

 交付通知書(はがき)が届いたら、マイナンバーカードを受け取りにいく。


 マイナンバーカードの申請手続き
  https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/(地方公共団体情報システム機構ホームページ)

 

マイナンバーカードがある方は健康保険証利用の申込み

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込みが必要です。※以下から選択

▪医療機関で

☑医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから申し込めます。


 スマートフォンから

☑下記3つを準備

1. マイナンバーカード

2. マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

3. アプリ「マイナポータル」のインストール 


STEP1_「マイナポータル」を起動する。

STEP2_「申し込む」をタップする。

STEP3_利用規約等に同意する。

STEP4_マイナンバーカードを読み取る。


▪セブン銀行ATMで

☑必要なものはマイナンバーカードのみ

〈ATM画面〉マイナンバーカードでの手続き→健康保険証利用の申込み

 

3.マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いします。

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 マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします

 マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用の

お申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。


 ◆オンライン資格確認(マイナ保険証)における資格登録情報誤り
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33112.html(厚生労働省ホームページ)


マイナポータル上で登録状況をご確認いただけます。

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STEP1_マイナポータルにログインします。

STEP2_ログイン後、画面を下にスクロールし、「健康保険証」を押します。

STEP3_健康保険証のページが表示されます。「資格情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。

☑登録が完了しているかどうかわからない状態で受診する場合は、マイナンバーカードとあわせて健康保険証を携行してください。
☑健康保険証利用登録が確認できない場合は、協会けんぽに「マイナンバー新規(変更)登録申出書」のご提出をお願いいたします。

ご不明点等がある場合や、確認の結果、誤った情報等があった場合には、
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)もしくは協会けんぽ都道府県支部にお問い合わせください。


4.医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでの利用方法

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 ◆医療機関等でのカードリーダーの利用方法(動画)
  https://youtu.be/xm5yq_Ld83c(デジタル庁作成動画)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgnjWGZWl4Nnofx673sPOMI(厚生労働省作成動画)


5.医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができない(マイナ保険証が使用できない)ケースの対応方法


 マイナ保険証で受診する場合、医療機関等の窓口では、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことでオンライン資格確認を行いますが、加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。また、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合もあります。
 このような場合には、当面マイナンバーカードにある氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者等に関する事項を「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関等の窓口にご提出いただくことで、申し立てた自己負担分(3割分等)で保険診療を受けることができます。

 なお、医療機関等でマイナ保険証が使用できなかった場合は、いくつかの原因が考えられますので、以下のフロー図に沿った対応をお願いします。

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6.健診受診・特定保健指導利用時の資格確認方法

健診を受診する際または特定保健指導を利用する際は、以下のいずれかの方法により、保険資格の確認を受けてください。
・マイナ保険証によるオンライン資格確認(受診する施設が対応している場合)
・マイナポータルの保険資格画面の提示
・マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示
・資格確認書又は被保険者証(※)の提示
(※)被保険者証は令和7年12月1日までご利用いただけます。

7.資格情報のお知らせについて

2024年12月2日以降、新規加入者の方全員に「資格情報のお知らせ」を発行します。健康保険の資格情報を把握する際等にご利用ください。

 目的健康保険の各種給付金等の申請や健診の受診の際に必要となる記号・番号をお知らせするためのものです。
入手方法協会けんぽに新規加入された方全員に自動的に発行します。
紛失、き損された場合は、再交付の申請をお願いします。
医療機関受診時の使い方資格情報のお知らせのみでは受診できません。
※オンライン資格確認が利用できない医療機関等を受診する際、資格情報のお知らせとマイナ保険証の両方を提示することで利用できます。 

なお、2024年6月7日までに資格取得されている方については、「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を2024年9月に送付しました。
また、2025年1月にも順次送付します。詳しくはこちらをご覧ください。

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8.資格確認書について

マイナ保険証をお持ちでない方にもこれまで通りの保険診療を受診できるよう、2024年12月2日以降、資格確認書を発行します。医療機関を受診される際は資格確認書をご利用ください。
なお、健康保険証をお持ちの方は2025年12月1日まではお手元の健康保険証を引き続きご利用可能です。
また、2024年12月1日までに資格取得されている方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方には、健康保険証の使用できなくなる2025年12月1日までの間に資格確認書を発行する予定です。

目的マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関等で保険診療を受診いただくためのものです。
入手方法①資格取得届や被扶養者異動届の資格確認書発行要否欄に☑をつけていただいた方へ発行します。(※)
② ①以外の方でマイナ保険証をお持ちでない方には、日本年金機構において資格取得(扶養認定)の決定をされてから30~50日後に発行します。
③資格確認書交付申請書をご提出いただいた方に発行します。
医療機関受診時の使い方医療機関等で提示してください。 
※資格確認書発行要否欄は2024年12月2日以降に使用できる新様式にのみ設けられています。
新様式への切り替えについては日本年金機構ホームページをご確認ください。

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9.マイナ保険証の利用登録解除を希望される方の手続きについて

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方で利用登録解除を希望される方は、以下の点にご留意の上、手続きをしていただくよう、お願いいたします。

①マイナ保険証の利用登録解除の申請がされてから利用登録解除まで2か月以上の期間を要する場合があります。

②利用登録解除後、医療機関等を受診される際には健康保険証または資格確認書が必要です。(利用登録解除の申請の際には、「資格確認書交付申請書」の提出をあわせてお願いいたします。)


お客様が加入している協会けんぽ都道府県支部に提出をお願いいたします。
その他ご不明な点がございましたら、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルまでお問い合わせください。


【協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル】
 0570-015-369(ナビダイヤル)
 ※お間違いのないようにご注意ください。

事業主・ご担当者のみなさまへ

10.資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載をお願いします。


「資格取得届」「被扶養者異動届」は5日以内に日本年金機構等へ提出

 健康保険法施行規則に基づき、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を日本年金機構等へ届け出る義務があります。

 新規採用者については内定段階でマイナンバーを収集する等、5日以内に届け出ができるよう取組をお願いします。

 また、マイナンバーの収集を委託している場合でも、5日以内に提出されるよう、委託業者への業務(契約)の見直しをお願いします。

 なお、乳幼児等マイナンバーの記載ができない場合は、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、住所、性別)の記載をお願いします。


11.従業員のみなさまに対し、医療機関や薬局での受診の際には、ぜひマイナ保険証で受診するよう、積極的に呼びかけてください。

 健康経営優良法人認定制度の調査項目に、事業主のマイナ保険証利用促進の取組状況が追加される予定です。
※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。


資格情報のお知らせと加入者情報(マイナンバーの下4桁)の配付にご協力ください


 すべての加入者様に対し、安心してマイナ保険証をご利用いただくとともに、加入者様ご自身の健康保険の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険の諸手続きを行っていただくため、「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を令和6年9月以降、送付します。

詳しくはこちらご覧ください。

オンライン資格確認やこれに関連する補助金について、医療機関・薬局の皆様に情報をお伝えする、手続きを受け付けることを目的とし、「医療機関等向けポータルサイト」が社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会から開設されています。
オンライン資格確認についてのコールセンターも案内されているため、オンライン資格確認等についてお問い合わせの際はぜひポータルサイトをご覧ください。

 ◆医療機関等向け総合ポータルサイト
  https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_index医療機関等向け総合ポータルサイト


 マイナンバーカードの健康保険証利用について
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(厚生労働省ホームページ)

 カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用!

 マイナンバーカードの健康保険証利用
  https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card(デジタル庁ホームページ)

 マイナンバーカード総合サイト
  https://www.kojinbango-card.go.jp/(地方公共団体情報システム機構ホームページ)


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