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千葉支部

バックナンバー 【@あっと・ちば令和6年4月号】 


◆◇◆――――――――――――――――――――――――――――――

協会けんぽ千葉支部 メールマガジン【@あっと・ちば令和6年4月号】   

――――――――――――――――――――――――――――――◆◇◆
こんにちは。協会けんぽ千葉支部です。

年度も替わり、4月から環境が変わった方もいるのではないでしょうか。
慣れない生活環境は身体に悪影響を与えることがあります。
少しでも疲れを感じたら、休息をとるなど適宜リフレッシュしましょう!

さて、今月の内容は以下のとおりです。

-*-*-*-*-*-*-*-*- 今月の内容 -*-*-*-*-*-*-*-*-
◇1◇ 協会けんぽからのお知らせ
(1) 今から使おう!マイナ保険証
(2) 保険料率の引き下げにつながる「インセンティブ制度」とは
(3) 令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金の支払い免除期間の延長について

◇2◇ 旬の情報をお届け!「ちば健康コラム」第90回
(1) あん摩マッサージ指圧などの無資格者の施術にご注意を!
(2)千葉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業

◇3◇ よくある質問
〇 マイナ保険証について
○ 被保険者(ご本人)の方の健診について

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◇1◇協会けんぽからのお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━*
(1) 今から使おう!マイナ保険証

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、
マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療を受けることが
できたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となる等メリットがあります。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、
オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。

  ▼対応している医療機関・薬局のリストはこちら(厚生労働省ホームページ)

〇令和6年12月2日より新規の健康保険証が発行されなくなります

令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。
発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、
従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、
資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。

協会けんぽの加入者の皆さまにおかれましても、医療機関を受診する際に、
ぜひマイナ保険証を利用してみてください!
~マイナンバーカードで受診するメリット~
 ・よりよい医療が受けられる!
 ・各種手続きも便利・簡単に!

  ▼詳しくはこちら

(2) 保険料率の引き下げにつながる「インセンティブ制度」とは

インセンティブ制度とは健康づくりに関する5つの取組の達成度合いに応じて
協会けんぽ47都道府県支部を順位付けし、上位15位以内の支部に
インセンティブ(報奨金)を与え、皆さまの保険料率が引き下げられる制度です。
取組の結果は2年後の保険料率に反映されます。
(令和4年度の実績は、令和6年度の保険料率に反映されます)

千葉支部の令和4年度実績の総合順位は38位となり、
上位15支部に入れなかったため、インセンティブは付与されませんでした。
ここからは今後、千葉支部が上位15支部に入り、保険料率を下げるために、
皆さまに取り組んでいただきたい5つの項目についてご紹介します。

【項目1】 年に1回の健診を必ず受けましょう!
被保険者の方は生活習慣病予防健診(35歳~74歳の方が対象)を、
被扶養者の方は特定健診(40~74歳の方が対象)を受診しましょう!
生活習慣病予防健診の自己負担額については、令和5年度より
最高「7,169円」から、最高「5,282円」となりました!
さらに、今年度より付加健診の対象年齢も拡大し、
今年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の誕生日を
迎えられる方が受診可能となります。
ぜひ令和6年度の健診は生活習慣病予防健診を受けましょう!
※労働安全衛生法に基づく定期健診を実施されている事業所さまは、
協会けんぽ加入者の方(40歳以上)の健診結果を協会けんぽにご提供ください。 

  ▼生活習慣病予防健診(35歳~74歳の方が対象)について詳しくはこちら

  ▼特定健診(40~74歳の方が対象)について詳しくはこちら
  
  ▼健診結果のご提供について詳しくはこちら

【項目2】 保健指導を受けましょう!
健診結果で生活改善が必要と判定された方は、
協会けんぽの特定保健指導を利用して生活習慣の改善に取り組みましょう!
特定保健指導とは、健診を受けた結果、メタボリックシンドロームの
リスクにある40~74歳までの方を対象に行う健康サポートです。
健康に関するセルフケア(自己管理)ができるように、
健康づくりの専門家である保健師または管理栄養士が寄り添ってサポートします。
健診を受けて終わりにせず、サポートを受けて、生活習慣を改善しましょう!

【項目3】 日々の健康づくりを心がけましょう!
特定保健指導の対象とならないよう、日常から健康な生活を心がけましょう!
協会けんぽ千葉支部では、事業主の皆さまと一緒に健康づくりに取り組む
「健康な職場づくり宣言」事業を行っております。
まだ「健康な職場づくり宣言」を行っていない事業所さまは、
従業員の方々の健康を守るため、ぜひ健康づくりの取組を検討し、宣言しましょう!

  ▼「健康な職場づくり宣言」について詳しくはこちら

【項目4】 要治療者は医療機関に早期受診を!
健診の結果、治療が必要と判断された場合は早期に医療機関を受診しましょう!
生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、治療せずに放置すると、
動脈硬化などが急速に進み、心疾患等が発症する危険度が高くなります。
健診を受診した結果、医療機関への受診が必要と判定された場合は、
早期に受診することをお勧めいたします。

【項目5】 ジェネリック医薬品を使いましょう!
お薬を受け取られる際は、
積極的にジェネリック医薬品(後発医薬品)をご選択ください。
ジェネリック医薬品の使用は、
皆さまのお薬代負担の軽減と医療保険財政の改善につながります。
※現在一部のジェネリック医薬品におきまして、供給不足や欠品が生じており、
切り替えを希望されても難しい場合があります。
切り替えを希望される方は、医療機関や薬局とよくご相談ください。

  ▼ジェネリック医薬品について詳しくはこちら

皆さまの取組が保険料率の引き下げにつながるとともに、
医療費の適正化や加入者の皆さまの健康づくりにもつながります。
協会けんぽも全力でサポートいたしますので、
ぜひ5つの項目にチャレンジしていきましょう!

  ▼インセンティブ制度について詳しくはこちら


(3) 令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金の支払い免除期間の延長について

令和6年能登半島地震により被災された加入者(※要件を満たす方)の
一部負担金の支払い免除期間について、
令和6年1月1日から令和6年4月30日までとしていましたが、
被災地の状況に鑑み、令和6年9月30日まで延長することとしました。
令和6年9月30日まではこれまで同様、病院や薬局の窓口において、
加入者本人から口頭で申告すれば、窓口負担の支払いが免除となります。
また、一部負担金の免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で
一部負担金のお支払いをされている場合は、お支払いいただいた一部負担金の
還付を行っております。
還付を受けるためには申請が必要ですので、申請される方は、申請書と必要な
添付書類をご確認のうえ、ご加入の協会けんぽ都道府県支部へご申請ください。

  ▼(※)一部負担金の免除となる対象者について詳しくはこちら

  ▼一部負担金の還付の手続き・申請書等について詳しくはこちら

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◇2◇旬の情報をお届け!「ちば健康コラム」第90回

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千葉県健康福祉部健康づくり支援課さんによるコーナーです

(1) あん摩マッサージ指圧などの無資格者の施術にご注意を!

あん摩、マッサージ指圧などを仕事として行うには、国の免許が必要です。
無資格者による施術は健康被害を起こすおそれがあります。
施術を受ける際は、施術者が有資格者であることを必ず確認してから受けましょう。
【問い合わせ】
県医療整備課  TEL043-223-3884  FAX043-221-7379

(2) 千葉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業

がんの治療を始める前に子どもを授かる選択肢について考えてみませんか。
小児・AYA世代のがん患者さん等が希望をもって
がん治療等に取り組めるように支援します。

  ▼本事業について詳しくは、下記URLをご覧ください。

【相談窓口】
千葉県がん・生殖医療相談支援センター(千葉大学医学部附属病院内)
TEL:043-226-2749

*━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇3◇よくある質問 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━*
〇 マイナ保険証について

Q1: まだマイナンバーカードを持っていない場合は?
A1: ご加入の医療保険者から本人の被保険者資格の情報などを記載した
「資格確認書」が交付される予定です。
資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、健康保険で医療が受けられます。

Q2: マイナンバーカードを常に持ち歩くことは問題ない?
A2: ICチップには、医療情報や税情報などのプライバシー性の高い情報は
入っていません。また、第三者がマイナンバーカードを利用して手続きなどが
できない仕組みになっているため持ち歩いても安全です。ただし、万が一なくした
場合などは、すぐに下記フリーダイヤルに連絡をし、一時利用停止をしてください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
TEL:0120-95-0178


〇 被保険者(ご本人)の方の健診について

Q1: 事業所に届いた健診対象者一覧に名前が載っていない被保険者がいますが、
その方は健診を受けられますか?
A1: 名前が載っていない方でも、協会けんぽの被保険者さまなら、
年齢、性別に応じた健診が受けられます。
(事業所さまにお送りした健診対象者一覧は令和6年1月上旬時点での
データを基に作成しております。)

Q2: 35歳未満ですが、一般健診を受診したいです。どうすればいいですか? 
A2: 35歳未満の方は、協会けんぽからの健診費用の補助を受けて、
受診することはできません。
ご希望の場合は、受診可否や費用について健診機関へご相談ください。

Q3: 付加健診、乳がん・子宮頸がん検診の対象年齢ではありませんが、
一般健診に追加して受診したいです。どうすればいいですか? 
A3: 対象年齢(※)でない場合、協会けんぽからの健診費用の補助を受けて、
受診することはできません。
ご希望の場合は、受診可否や費用について健診機関へご相談ください。
※付加健診の対象年齢 :今年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、
65歳、70歳の年齢となる方
 子宮頸がん検診の対象年齢:今年度中に20歳~74歳の偶数年齢となる方
 乳がん検診の対象年齢:今年度中に40歳~74歳の偶数年齢となる方

Q4: 一般健診の中で受けたくない検査があるのですが、
その検査だけ受診しなくてもいいですか?
A4: 生活習慣病予防健診はセット料金になっており、
どの検査項目も生活習慣病の予防に必要な検査項目のため、
全て受診していただくようになっております。
もし、体調不良等の理由で受けることができない検査がある場合は、
健診機関(又は医師)へご相談ください。


◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最後までお読みいただきありがとうございました。
(編集者S・Y)

次回は令和6年5月10日(金)の配信を予定しております。

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◇発行元:全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部
◇住 所:千葉市中央区新町3-13  日本生命千葉駅前ビル2階
◇営業時間:平日8:30から17:15まで
◇TEL:043-382-8311(代表)
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