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協会けんぽ千葉支部 メールマガジン【@あっと・ちば令和7年4月号】
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こんにちは。協会けんぽ千葉支部です。
新しい年度がスタートし、色々と環境が変化した方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。
疲れを感じた際は、いつもより早く眠りにつく、ゆっくりお風呂につかる等で
心身を休めて回復に努めましょう。
さて、今月の内容は以下のとおりです。
-*-*-*-*-*-*-*-*- 今月の内容 -*-*-*-*-*-*-*-*-
◇1◇ 協会けんぽからのお知らせ
健康保険料率の引下げにつながる「インセンティブ制度」をご存じですか?
◇2◇ 旬の情報をお届け!「ちば健康コラム」第102回
(1) 運動は+10(プラステン)
(2) 「ち~バリュ~カード」って?
◇3◇ よくある質問
〇 健診について
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◇1◇ 協会けんぽからのお知らせ
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【健康保険料率の引下げにつながる「インセンティブ制度」をご存じですか?】
インセンティブ制度とは、
①健康づくり等に関する5つの評価指標の実績に応じて得点を付け、
その得点に応じて47都道府県を順位付け
②上位15以内の支部にインセンティブ(報奨金)を付与し、都道府県
ごとの保険料率に反映させる制度
です。取組の結果は2年後の保険料率に反映されるため、令和7年度の
保険料率には令和5年度の実績が反映されています。
千葉支部の令和5年度実績の総合順位は40位となったため、
インセンティブの付与はありませんでした。
インセンティブ獲得を目指し、加入者の皆さまに取組んでいただきたい
項目を5つご紹介します。
【項目1】 年に一度、健診を受診して健康状態をチェックしましょう!
被保険者(ご本人)は生活習慣病予防健診を、被扶養者(ご家族)は
特定健診を受診しましょう。
さらに、対象年齢(40歳から70歳までの5歳刻み)の方は、より詳細な
付加健診の受診が可能ですので、ぜひご利用ください。
※労働安全衛生法に基づく定期健診を実施する場合は、被保険者の
健診結果をご提供ください。
▼生活習慣病予防健診についてはこちら
▼特定健診についてはこちら
【項目2】特定保健指導を活用して生活習慣を改善しましょう!
特定保健指導とは、健診の結果メタボリックシンドロームのリスクがある
40~74歳までの方を対象に、健康づくりの専門家(保健師・管理栄養士)が
行う健康サポートです。
健診の結果、生活習慣の改善が必要と判定された方は、特定保健指導
(健康サポート)を利用して生活習慣を見直しましょう。
【項目3】特定保健指導の対象とならないために!健康づくりは職場から
協会けんぽ千葉支部では、職場全体で健康づくりに取組む「健康な職場づくり
宣言」事業を行っています。
事業主の皆さまは、ぜひこの機会に「健康な職場づくり宣言」を行い、日常から
健康を推進していきませんか?
▼「健康な職場づくり宣言」についてはこちら
【項目4】治療が必要となったら、医療機関を早めに受診しましょう!
生活習慣病は自覚症状がないまま進行します。健診の結果、「要治療」や
「要精密検査」となった場合は、医療機関を早期に受診することをお勧め
いたします。
【項目5】ジェネリック医薬品を選択して医療費を削減しましょう!
協会けんぽでは、医療費や保険料の上昇を抑えることを目的とし、
ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用を推進しています。
使用を希望される方は、医療機関や薬局でジェネリック医薬品を希望
していることをお伝えください。
※現在、一部のジェネリック医薬品におきまして、供給不足や欠品が生じ
ており、切り替えを希望されても難しい場合があります。
▼ジェネリック医薬品についてはこちら
皆さま一人ひとりの健康づくりに関する取組が、健康保険料率の負担
軽減につながります!
ご紹介した各取組について、できることから始めてみませんか?
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◇2◇ 旬の情報をお届け!「ちば健康コラム」第102回
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千葉県健康福祉部健康づくり支援課さんによるコーナーです
(1) 運動は+10(プラステン)
千里の道も一歩から。
千葉県は働く世代の運動習慣が低い現状です。
実は、普段の生活の中にも「運動」が隠れているのです。
毎日、隙間時間の1分から、身体を動かしてみましょう!
(塵も積もって、いつの間にか10分の運動に)
継続は力なり!
▼「千葉県 プラステン」についてはこちら
(2) 「ち~バリュ~カード」って?
「健康ってハードルが高い!」そう思っていませんか?
それでも頑張ったあなたにちょっとご褒美を。
市町村の健康ポイント事業に参加して、お得な「ち~バリュ~カード」を貰っちゃい
ましょう!
「ち~バリュ~カード」を協賛店に提示すれば、お得なサービスが受けられます。
▼「ち~バリュ~カード」についてはこちら
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◇3◇ よくある質問
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〇 健診について
Q1: 事業所に届いた健診対象者一覧に名前の載っていない被保険者が
います。その者は協会けんぽの健診を受診することができますか?
A1: 名前が載っていない方でも、協会けんぽの被保険者であれば
年齢・性別に応じた健診を受診することが可能です。
※事業所さまにお送りした健診対象者一覧は、令和7年1月上旬時点の
データを基に作成しています。
Q2: 35歳未満の場合、生活習慣病予防健診の受診は可能ですか。
A2: 35歳未満の方は、協会けんぽから健診費用の補助を受けて受診
することはできません。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
(編集者R・T)
次回は令和7年5月9日(金)の配信を予定しております。
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◇発行元:全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部
◇住 所:千葉市中央区新町3-13 日本生命千葉駅前ビル2階
◇営業時間:平日8:30から17:15まで
◇TEL:043-332-2811※令和7年1月6日より電話番号を変更しています。
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