メールマガジン 2024年6月20日発行
令和06年06月20日
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協会けんぽ 福岡支部メールマガジン 2024年6月20日発行
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こんにちは!協会けんぽ福岡支部の【ふくねん】です。先日、久しぶりに寝違えてしまい、3日間ほど痛みが取れませんでした。首をほとんど動かすことができず、日常生活に多大な支障をきたしたので、今後は寝違えの予防策として肩甲骨周りのストレッチを入念に行っていきたいと思います。
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★ 目次 ★
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1.ふくねんコラム☆ マイナンバーカードの健康保険証利用登録はお済みですか?
2.「協会けんぽふくおかだより」の6月号をホームページに掲載しました
3.第三者行為による傷病届の提出について
4.特定健診のご案内
5.資格取得や扶養異動に伴う届出は5日以内にお願いします
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1.ふくねんコラム☆ マイナンバーカードの健康保険証利用登録はお済みですか?
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今年の12月2日に健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行することをニュース等でご存じでしょうか。マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードをお持ちでも健康保険証としての使い方がわからない方もいらっしゃると思います。今回、マイナンバーカードの健康保険証利用方法について紹介しますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
STEP1:マイナンバーカードの申請
★1~3のいずれかで申請
1.オンライン(パソコン、スマートフォンから)
2.郵便
3.まちなかの証明写真機
STEP2:マイナンバーカードを健康保険証として登録
★1~3のいずれかで登録
1.医療機関、薬局のカードリーダー
2.セブン銀行ATM
3.マイナポータル
STEP3:医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付
顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置いて、顔認証や暗証番号で本人確認を行います。その後、各種情報提供の同意選択を行うと受付完了となります。
マイナ保険証で医療機関を受診するメリットは、本人が情報の提供に同意すれば、データに基づいたより良い医療が受けられることや、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されること等が挙げられます。マイナ保険証をお持ちでない方やまだ利用したことがない方は、12月の移行に向けて今からマイナ保険証で医療機関等を受診してみませんか。
▼マイナンバーカードの健康保険証利用方法についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
▼マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html
▼マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html
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2.「協会けんぽふくおかだより」の6月号をホームページに掲載しました
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日本年金機構の納入告知書(毎月20日頃発送)に同封している「協会けんぽふくおかだより」のデータがダウンロードできます。
<6月号掲載内容>
・知っトク!糖尿病~何より怖い合併症~
・医療機関の受診はマイナ保険証で
・ふくおか健康づくり団体・事業所宣言
・「健康経営優良法人」を目指しませんか?
・協会けんぽ福岡支部移転のお知らせ
▼最新号のダウンロードはこちらから!ぜひご活用ください☆
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/media/file/fukuoka/fukuokadayori201312/2019040801/R606.pdf
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3.第三者行為による傷病届の提出について
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交通事故等、第三者の行為が原因でケガをした場合でも、仕事中(業務災害)や通勤途中の事故が原因でなければ、健康保険で診療を受けることができますが「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。協会けんぽ(健康保険)は、本来、相手方(加害者)が支払うべき治療費を一時的に立て替えて支払い、その後相手方(加害者)に損害賠償請求することになります。請求するには、「第三者行為による傷病届」が必要ですので、速やかなご提出をお願いいたします。
▼第三者行為による傷病届についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat295/r454/
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4.特定健診のご案内
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被扶養者(ご家族)様に受けていただく健診で、メタボリックシンドロームが原因となって引き起こされる病気のリスクの有無を検査するものです。
対象者:40~74歳までの被扶養者(ご家族)
健診費用:無料もしくは896円
※健診の内容は変わりません。また、福岡県内の健診機関を受診した場合の金額のため、県外で受診される場合は金額が異なります。
▼特定健診についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410/sb4010/
▼特定健診のパンフレットはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/kenshin/2024tokuteikenshinpanfu.pdf
▼福岡県内の特定健診実施機関はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukuoka/cat050/sb02/6832-42669/
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5.資格取得や扶養異動に伴う届出は5日以内にお願いします
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協会けんぽでは、加入者の皆様がより良い医療を受けられるよう、マイナ保険証の利用を推進しています。
マイナ保険証をご利用いただくには、各加入者の皆様のマイナンバーをご提出いただき、資格情報とマイナンバーを紐づける必要があるため、以下についてお願いです。
<加入者の皆様>
・新しく就職されたり、扶養に入られた際は、速やかに事業主にマイナンバーを届け出るようお願いします。
<事業主の皆様>
・資格取得や扶養異動の手続きにあたり、5日以内にマイナンバーを記載した資格取得届等を日本年金機構等へ届け出ていただきますようお願いします。(健康保険法施行規則上、5日以内の届け出が義務付けられています。)
▼就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続きはこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
▼従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続きはこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
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<協会けんぽ 福岡支部>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukuoka/
発行元:全国健康保険協会 福岡支部
住 所:〒812-8670 福岡市博多区上呉服町10-1 博多三井ビルディング9階
電 話:092-283-7621
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※本メールアドレスは送信専用です。ご質問・ご依頼などにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
▼バックナンバーはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukuoka/cat130/
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