メールマガジン 2025年5月20日発行
こんにちは!協会けんぽ福岡支部の【てぃーだ】です。
朝晩はひんやりする日もありますが、日中は少しずつ初夏の陽気を感じるようになってきましたね。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、皆様もどうぞご自愛ください。
さて、今月のメルマガでは、「ケガをしたときの健康保険の使い方」をテーマにお届けします。
「通勤中に転んだ」、「交通事故にあった」、「他人のペットに噛まれた」など、思いがけない場面でケガをしたときに、健康保険が使えるかどうか迷ったことはありませんか?
そんな、“いざというとき”に知っておきたい情報をまとめてみましたので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
また、協会けんぽ福岡支部LINE公式アカウントでは、健康情報や給付金の申請等について、確認することができます。この機会にぜひ友達登録をお願いします。
▼友達登録はこちら
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・クイズ
次のうち、健康保険を使って治療を受けられるものはどれでしょう?
① 休日に交通事故にあった
② 私用中にけんかでケガをした
③ 公園で他人の飼い犬に噛まれた
答えはメルマガの末尾をご確認ください♪
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★ 目次 ★
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1. お電話のおかけ間違いにご注意ください
2. 負傷原因の照会について
3. 第三者行為によるケガについて
4. 仕事中・通勤途中のケガについて
5. 管理栄養士によるオススメ健康レシピ ~カルシウムたっぷりふりかけ~
6. おっしょい!!健康情報 ~骨粗しょう症の予防~
7. 「協会けんぽふくおかだより」の5月号をホームページに掲載しました
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1. お電話のおかけ間違いにご注意ください
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協会けんぽ福岡支部へのお問い合わせ時に、誤って別の相手方に発信している事例が発生しています。
お問い合わせの際は、団体名・電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いいたします。
【お問い合わせ】
全国健康保険協会 福岡支部
電話番号 092-477-7250(代表)
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2. 負傷原因の照会について
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協会けんぽでは、健康保険を使用してケガの治療をされた場合、自分の不注意などでケガをしたのか、仕事中でのケガなのか、第三者行為によるケガなのかなどを判断するため、負傷原因を文書で照会させていただくことがあります。これは、その治療に健康保険が使用できるかどうかを確認するためのものです。
なお、仕事中や通勤途中でのケガについては、健康保険ではなく「労災保険」で給付を受ける必要があります。適正な保険給付を行うため、照会を受けた場合には回答にご協力をお願いいたします。
また、交通事故など第三者によるケガの場合は、次にご紹介する手続きが必要となります。
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3. 第三者行為によるケガについて
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交通事故やけんか、他人の飼い犬に噛まれた場合など、第三者の行為によってケガや病気をしたときでも健康保険を使って治療を受けることができます。
ただし、本来その医療費は、加害者が負担するべきものです。
健康保険を使って受診した場合、協会けんぽが立て替えた医療費を、後日、加害者や損害保険会社に請求することになります。
このため、健康保険を使って治療を受けた際には、「第三者行為による傷病届」を協会けんぽに提出していただく必要があります。
▼第三者行為による傷病届はこちら
例えば、次のようなケースが対象となります。
・車と車の交通事故
・他人のペットに噛まれた
・スキー場での接触事故
・自損事故車両に同乗していた
・飲食店等での食中毒
【注意点】
示談を行う際は必ず事前に協会けんぽへご相談ください!
示談の内容によっては、その後、健康保険が使えなくなり、全額自己負担になるリスクもあります。
例① 健康保険で治療を受けている間に示談が成立した場合
≫被害者が治療費用を含む賠償金を受け取った場合には、その日以降、健康保険で治療を受けられなくなります。症状が固定せず、治療が長引く場合でも全額自己負担となります。
例② 「健康保険で治療を受けているから医療費はいらない」といった示談をした場合
≫医療費の損害賠償請求を放棄したことになり、協会けんぽが立て替えている医療費を加害者に請求できなくなることから、医療費全額について被害者の自己負担となります。
また、仕事中や通勤途中でのケガについては、第三者行為であっても労災保険の対象となるため、健康保険は使えません。次で詳しくご案内します。
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4. 仕事中・通勤途中のケガについて
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仕事中や通勤途中に被ったケガ、または仕事が原因で病気になったときは、労災保険から給付されますので、健康保険を使用することができません。
つまり、仕事中や通勤途中に被ったケガや病気の治療について、負傷された方自身(又は会社)が労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできず、必ず労災保険へ手続きを行っていただくことになります。(※)
※労災保険に特別加入していない被保険者5人未満の事業主や役員等については、健康保険が適用される場合があります。
【よくあるお問い合わせ事例】
事例① 「パート・アルバイト勤務だから労災保険に加入していない」
≫労働者であれば、アルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」を言います。業務災害または通勤災害が発生したときに適用事業所に使用されていれば、権利が生じることになります。また、一定期間以上継続して使用されていたかどうかは、関係ありません。
事例② 「軽いケガまたは自損事故だから健康保険を使用する」
≫ケガの程度、自損事故、相手のいる交通事故などの違いで健康保険を使用できるかどうかは関係ありません。「仕事中または通勤途中のケガ」であれば、軽いケガの治療などであっても健康保険を使用することはできません。
(例:労災認定となる可能性がある病気)
・業務が原因で発症した腰痛
・石綿(アスベスト)による病気、肺線維症(じん肺)等
労災に該当するか判断に迷う場合は、労働基準監督署へご相談ください。
▼福岡県 労働基準監督署のご案内
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5. 管理栄養士によるオススメ健康レシピ ~カルシウムたっぷりふりかけ~
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福岡支部ホームページ掲載の管理栄養士によるオススメのレシピを更新しました。
今回は、ごはんや冷ややっこにかけて手軽に使える「カルシウムたっぷりふりかけ」をご紹介します!
▼管理栄養士によるオススメ健康レシピ
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6 おっしょい!!健康情報 ~骨粗しょう症の予防~
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福岡支部ホームページ掲載のおっしょい!!健康情報を更新しました。
骨粗しょう症は年齢を重ねてからの病気と思われがちですが、実は若い頃からの生活習慣が将来の予防につながります。
カルシウムやビタミンDの摂取、適度な運動など、日々の積み重ねが大切です。
今月はそんな「骨粗しょう症の予防」についてご紹介します。
▼おっしょい!!健康情報
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7.「協会けんぽふくおかだより」の5月号をホームページに掲載しました
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日本年金機構の納入告知書(毎月20日頃発送)に同封している「協会けんぽふくおかだより」のデータがダウンロードできます。
<5月号掲載内容>
〇3つの「もったいない」をやっていませんか?
① 「健診受けない」もったいない
② 「受けっぱなし健診」もったいない
③ 「健康づくりを継続しない」もったいない
▼最新号のダウンロードはこちらから!ぜひご活用ください☆
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<協会けんぽ 福岡支部>
発行元:全国健康保険協会 福岡支部
住 所:〒812-8670 福岡市博多区博多駅東1丁目17-1 コネクトスクエア博多8階
電 話:092-477-7250
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クイズの答え(^^)/ 正解は…【すべて使用できます】
①~③はいずれもプライベートの場面で起きた、第三者の行為によるケガです。このような場合、健康保険を使って治療を受けることができますが、協会けんぽへの「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
※仕事中や通勤途中の事故の場合は、健康保険ではなく労災保険の対象になるため注意が必要です!
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今回のメルマガ、いかがでしたでしょうか?少しでも皆様の生活に役立つきっかけとなれば幸いです。
さて、新年度は新たな出会いでもあります。協会けんぽ福岡支部にも新たに3名の新入職員が加わり、フレッシュな風を運んできてくれています。
それぞれが今年の目標や健康へ意識をもって、毎日元気に頑張っています!
以下、新入社員からの挨拶を紹介します。
〇皆様いかがお過ごしでしょうか?協会けんぽ福岡支部の【クルパ】です!今年は早寝早起き、8時間睡眠を目指して俊敏に動いていきたいと思います。まだまだ未熟者ですが精一杯頑張っていきたいと思います!よろしくお願いいたします!
〇今年入社しました【もち米】です!美味しそうなご飯屋さんがたくさんある福岡に来ることができ、幸せです!体調管理に気を付けながら毎日元気に頑張ります。よろしくお願いいたします!
〇こんにちは!今年入社しました、協会けんぽ福岡支部の【りんご】です!今年は自炊を頑張って健康的な食生活を送りたいと思っています。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします(^▽^)
年度初めは「健康づくり」の目標を立てるよい機会です。
皆さまも、この機会にご自身の健康目標を立ててみませんか?