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福岡支部

メールマガジン 2025年7月20日発行


こんにちは!協会けんぽ福岡支部の【てぃーだ】です。
7月に入り、蝉の声や日差しの強さに本格的な夏の訪れを感じるようになりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか?
今回は、もしもの時に役立つ「高額療養費」や「限度額適用認定証」についてご紹介します。
「急な入院で医療費が高額になったらどうしよう・・・」そんな不安を軽くする、心強い制度です。
ご自身やご家族の安心のためにも、ぜひこの機会にご一読ください。また、協会けんぽ福岡支部LINE公式アカウントでは、健康情報に加えて、申請に必要な書類をいつでもダウンロードすることができます。ご登録がまだの方は、ぜひこの機会に友達登録をお願いします。

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○ID検索「@kenpo_fukuoka」
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◆ クイズ

Q. 協会けんぽ福岡支部のLINE公式アカウントでできることはどれでしょう?

① 健診の実施機関を調べる
② 健康保険の給付制度について調べることができる
③ 管理栄養士による健康レシピを写真付きで見ることができる

正解はメルマガの最後にて!

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★ 目次 ★

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1. 高額療養費について

2. マイナ保険証を使うと手続きがぐっと楽に!

3. 管理栄養士によるオススメ健康レシピ 〜ピーマンとちくわのおかか炒め〜

4. おっしょい!!健康情報 〜肺がんについて〜

5. 「協会けんぽふくおかだより」の7月号をホームページに掲載しました

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1. 高額療養費について

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■高額療養費とは?
健康保険に加入している方が、同一月(1日~月末)にかかった医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分があとで払い戻される制度です。

この「一定の金額」は被保険者の月収(標準報酬月額)や受診者の年齢によって異なります。
例えば、医療費が50万円かかった場合、本来3割負担の方だと15万円を支払う必要がありますが、月収30万円程度の方であれば、実質の自己負担額は約8万円ほどで済むという仕組みです。
なお、自己負担額はかかった医療費に応じて変わります。

■自己負担額の基準
高額療養費の対象となる自己負担額は、次のように分けて集計されます。

○1か月単位、受診者ごと、医療機関ごとに計算します。また、同じ医療機関であっても、医科入院/医科外来/歯科入院/歯科外来に分けて計算します。

○医療機関で交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合、調剤薬局で支払った自己負担額は処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。

○保険適用分が対象となります。食事代、差額ベッド代は対象外です。

■「世帯合算」で医療費の負担を軽減できます
「今月は家族全員で病院づくしだった・・」というケースもあるのではないでしょうか?そんな時に知っておきたいのが、「世帯合算」です。

同じ世帯のご家族が、同じ月に医療機関を受診した場合、それぞれの自己負担額を合算した金額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分があとで払い戻されます。

例えば同じ月に・・・
・ご本人が入院し手術を受けた
・お子さんが治療で定期通院している
・配偶者が整形外科でリハビリ通院した

というような場合に、条件を満たせばそれぞれの自己負担額を合算できます。

合算の条件
対象となる「世帯」とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者のことです。
70歳未満の方は、上記の「自己負担額の基準」により算出された自己負担額が21,000円以上のものが合算対象となります。
70歳以上の方は、すべての自己負担額が合算対象になります。


■「多数回該当」制度で医療費の自己負担限度額が引き下げられます
「多数回該当」の仕組みをご存じでしょうか?
直近12か月以内に高額療養費として限度額の適用を受けた月数が3月以上あった場合、4月目以降は自己負担限度額が引き下げられます。これが「多数回該当」です。

ただし、以下の場合は通算されないのでご注意ください。
保険者が変わった(他保険者から協会けんぽに加入等)
退職して被保険者から被扶養者に変わった

ご紹介した制度の詳細や、高額療養費の申請書等のダウンロードについては、以下の協会けんぽのホームページをご覧ください。

▼高額な医療費を支払ったとき(高額療養費について)

▼健康保険高額療養費支給申請書

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2. マイナ保険証を使うと手続きがぐっと楽に!

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高額療養費で「お金が戻ってくるのは助かる」・・・でも・・・
「一旦全額を支払う」ことはやっぱり大変・・・
そんな時に便利なのが、マイナ保険証です。

■マイナ保険証の使用で、窓口負担が軽くなることも!
一度全額を支払い、あとで払い戻しを受ける高額療養費制度ですが、マイナ保険証を医療機関等の窓口で提出すると、窓口でのお支払いが最初から自己負担限度額までに抑えることができます。

ただし、同月に複数の医療機関等に受診した場合や同じ医療機関でも入院と外来のある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。

※非課税の方はご注意ください
協会けんぽの被保険者の市区町村民税が非課税である場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の申請が必要です。
この申請がないと、マイナ保険証を使っても非課税の区分での自己負担限度額が適用されませんのでご注意ください。

■マイナ保険証をお持ちでない方は「限度額適用認定証」の申請が必要です
マイナ保険証をお持ちでない場合、窓口負担を軽減するには、あらかじめ「限度額適用認定証」を取得する必要があります。
有効期間は申請月の初日から原則1年間です。
入院や手術などで高額な医療費がかかることがあらかじめわかっている場合は、早めの申請をおすすめします。

※70歳以上75歳未満で標準報酬月額26万円以下(協会けんぽの被保険者の市区町村民税が非課税の方は申請が必要)の方と83万円以上の方は「高齢受給者証」を提示することにより、医療機関等の窓口での負担が自己負担限度額までとなります。

ご紹介した制度の詳細や、限度額適用認定申請書等のダウンロードについては、以下の協会けんぽのページをご覧ください。

▼健康保険限度額適用認定申請書

▼健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(市区町村民税が非課税の方)

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3. 管理栄養士によるオススメ健康レシピ 〜ピーマンとちくわのおかか炒め〜

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福岡支部ホームページ掲載の管理栄養士によるオススメ健康レシピを更新しました。

夏野菜ピーマンを使った、香ばしいごま風味の簡単レシピ。タンパク質もとれて、ごはんのおかずにぴったりです!

▼レシピはこちら

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4. おっしょい!!健康情報 〜肺がんについて〜

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福岡支部ホームページ掲載のおっしょい!!健康情報を更新しました。

肺がんの原因や症状、検診の重要性について紹介しています。受診のきっかけづくりにぜひお役立てください!

▼詳しくはこちら

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5.「協会けんぽふくおかだより」の7月号をホームページに掲載しました

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日本年金機構の納入告知書(毎月20日頃発送)に同封している「協会けんぽふくおかだより」のデータがダウンロードできます。

<7月号掲載内容>
○健康保険証は2025年12月2日から使用できなくなります!
○福岡支部では、業務の一部を外部委託しています
○あなたの会社でも、「健康保険委員」に登録しませんか?

▼最新号のダウンロードはこちらから!ぜひご活用ください☆

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<協会けんぽ 福岡支部>

発行元:全国健康保険協会 福岡支部
住 所:〒812−8670 福岡市博多区博多駅東1丁目17−1 コネクトスクエア博多8階
電 話:092−477−7250
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