令和2年12月25日より、各種申請書の押印が不要になりました。(健康保険法施行規則改正はこちら)
※現在、掲載されている各種申請書については、順次、改訂いたします。
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・申請書の印刷についてのお願い ・入力用申請書の操作説明書 ・入力用申請書の利用案内 |
被保険者のマイナンバーを記載した場合は、必ず添付してください。(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。)
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条件 |
添付書類 |
被保険者のマイナンバーを記載した場合(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。) |
○本人確認書類 ・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合 ・マイナンバーカードをお持ちでない場合 |
※添付書類欄の記号について
○が付されている書類は、必ず添付してください。
※協会けんぽ支部窓口での現金によるお支払いは行っておりません。
(健康保険の給付金については、申請書に記入された振込希望口座へのお振込みとなります。)