メールマガジン 2025年12月20日発行
こんにちは!協会けんぽ福岡支部の【おこめ】です。
今月号では、来年1月からいよいよ始まる電子申請サービスについてお届けします♪
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◆ クイズ
Q. 電子申請サービスを使えるのは次のうち誰でしょうか?
① 加入者
② 事業主(健康保険委員等)
③ 社会保険労務士
正解はメルマガの最後にて!
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★ 目次 ★
1.令和8年1月13日より「電子申請サービス」を開始します
2. <今年度が最後となります>「医療費のお知らせ」の送付について
3.国税庁から確定申告に関するお知らせ
4. 今月の健康情報
・管理栄養士によるおすすめ健康レシピ ~ほうれん草ときのこのソテー~
・おっしょい!!健康情報 ~糖尿病①「糖尿病について」~
・「協会けんぽふくおかだより」の12月号をホームページに掲載しました
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1. 令和8年1月13日より「電子申請サービス」を開始します
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この度、協会けんぽでは、これまで「紙」の申請書によって行われている各種手続きについて、ご自宅や職場のパソコン、スマートフォンを利用して申請することができる「電子申請サービス」を令和8年1月13日より開始します。
協会けんぽにご加入している「被保険者」の方および「社会保険労務士」の方が利用可能です。
(一部の申請においては、「被扶養者」の方も利用可能です。)
「郵送すること」の手間・時間・費用をかけずに、オンラインで各種申請手続きが可能となりますので、ぜひ「電子申請サービス」をご利用ください!
▼電子申請サービス対象申請書一覧はこちら
▼その他電子申請サービスの詳細についてはこちら
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2. <今年度が最後となります>「医療費のお知らせ」の送付について
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「医療費のお知らせ」を令和8年1月13日から順次、事業主様宛(任意継続被保険者の方はご自宅宛)に発送します。
「医療費のお知らせ」には、被保険者および被扶養者が受診された医療機関等の名称や医療費の金額等を掲載しています。
(主に令和6年9月から令和7年8月までの診療分を掲載しています。)
☆「医療費のお知らせ」は、医療費の明細として確定申告にご活用いただけます。
「医療費のお知らせ」に掲載されていない医療費は、領収書をご確認ください。
医療費控除については、目次「3.国税庁から確定申告に関するお知らせ」をご覧ください。
協会けんぽでは「医療費のお知らせ」を毎年送付しておりますが、マイナポータル等のデジタル化の進展に伴い、今回の送付を最後に終了いたします。
ご自身の医療費情報の確認については、マイナポータルを是非ご利用ください。
なお、今後はご申請いただいた方に送付する予定です。
▼「医療費のお知らせ」の発送について
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3.国税庁から確定申告に関するお知らせ
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確定申告は、ご自宅からスマホとマイナンバーカードでe-Tax!
医療費控除の確定申告は、マイナポータル連携が便利です。
〇令和7年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用して、ご自宅から申告できる e-Taxをご利用ください。
〇国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」では、金額等を入力するだけで、自動計算で医療費控除を適用した申告書の作成ができ、計算誤りがありません。
また、作成した申告書は、そのままe-Taxで送信できます!
〇マイナポータル連携を利用すると、医療費情報(※)を申告書に自動入力でき、申告書の作成がさらに便利です。医療費の領収書の集計や入力の手間が省け、申告書の作成時間が短縮されるほか、医療費の領収書の管理や保管も不要で、メリットがたくさんあります。
〇令和7年度(2025年度)は、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限切れが多数見込まれていますので、ご注意ください!!
(※)保険診療分が自動入力の対象となりますが、はり・きゅう等の施術費用や、整骨院・接骨院の柔道整復療養費など、自動入力対象外のものもあります。
(※)事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費情報をマイナポータル連携で取得することができます。
(参考情報)
▼医療費控除の確定申告はマイナポータル連携で
▼医療費控除のマイナポータル連携の方法についてご案内
▼ マイナンバーカードを利用した確定申告のご案内
▼マイナポータルにおける代理人の設定
※ご家族の医療費情報を取得する場合に設定が必要です
▼ マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新
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4. 今月の健康情報
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▼ 管理栄養士によるオススメ健康レシピ ~ほうれん草ときのこのソテー~
▼ おっしょい!!健康情報 ~糖尿病①「糖尿病について」~
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<協会けんぽ 福岡支部>
発行元:全国健康保険協会 福岡支部
住 所:〒812−8670 福岡市博多区博多駅東1丁目17−1 コネクトスクエア博多8階
電 話:092−477−7250
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※本メールアドレスは送信専用です。ご質問・ご依頼などにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
▼バックナンバーはこちら
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※正解は「① 加入者」と 「③ 社会保険労務士」です!
「② 事業主(健康保険委員等)」がご加入者の申請分を手続きすることはできません。
(被扶養者の方は、一部の申請書のみお使いいただけます。)
加入者の方は、マイナンバーカードとマイナポータルアプリを用いて利用することができます。
社会保険労務士の方で、初めてご利用される方は、事前にユーザーID・パスワードの発行手続きが必要です。
詳しくは、以下のURLからご確認ください!
▼電子申請サービスの「申請できる方」