メールマガジン 2025年11月20日発行
こんにちは!協会けんぽ福岡支部の【おこめ】です。
今月号では、上手な医療機関へのかかり方についてご紹介します♪
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◆ クイズ
Q. 従来の水色の健康保険証はいつまで使えるでしょうか?
① 令和7年11月30日
② 令和7年12月1日
③ 令和7年12月2日
正解はメルマガの最後にて!
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★ 目次 ★
1.上手な医療のかかり方① ~かかりつけ医をもとう~
2.上手な医療のかかり方② ~マイナ保険証~
3.<提出期限にご注意ください> 「被扶養者状況リスト」の提出はお済みですか?
4. 今月の健康情報
・管理栄養士によるオススメ健康レシピ ~舞茸と水菜のおひたし~
・おっしょい!!健康情報 ~お酒との上手な付き合い方~
・「協会けんぽふくおかだより」の11月号をホームページに掲載しました
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1.上手な医療のかかり方① ~かかりつけ医をもとう~
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上手に医療機関へかかるために、「かかりつけ医」をもつことをおすすめします。
「かかりつけ医」とは、
・健康に関することを何でも相談できる
・必要な時は専門の医師・医療機関を紹介してくれる
・身近で頼りになる
医師のことです。
■「かかりつけ医」のメリット
・日頃の状態をよく知っているため、ちょっとした体調の変化にも気づきやすく、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
・病気や症状、治療法などについて的確な診断やアドバイスをしてくれます。
・大病院に初診で受診をする際は、他の医療機関からの紹介状が必要となり、紹介状がない場合は、初診料等の診療費とは別に「選定療養費」として負担が生じる場合があります。「かかりつけ医」をもっていれば、必要に応じて適切な医療機関を紹介してくれます。
■よくある質問
〇自分で選んでいいの?
かかりつけ医はご自身で選択できます。
自分が信頼できると思った医師であればかかりつけ医と呼んで構いません。
〇選ぶのは一人なの?
かかりつけ医を一人に決める必要はありません。
〇何科の医師を選べばいいの?
内科医がかかりつけ医と思われがちですが、どの診療科の医師でもかかりつけ医になります。
▼ 厚生労働省ホームページ/上手な医療のかかり方.jp
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2. 上手な医療のかかり方② ~マイナ保険証~
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皆さまは、医療機関にかかるときにマイナ保険証を使っていますか?
マイナ保険証を使って受診することも上手な医療のかかり方の1つです。
■マイナ保険証を使うことの4つのメリット
・過去のお薬の情報や健診結果をふまえた医療を受けられる
・手続きなしで高額な窓口負担が不要に(※)
・救急時、適切な応急処置や病院の選定などに活用
(※)被保険者の市区町村民税が非課税の方等は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
今年の12月2日以降、従来の水色の健康保険証はお使いいただけなくなります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をされていない方は、お早めに登録をお願いします。
■マイナ保険証の3つの登録方法
・マイナポータルから登録する
・セブン銀行ATMで登録する
・医療機関のカードリーダーから登録する
マイナ保険証の安全性やQ&A、マイナ保険証以外の受診方法などについて、以下で詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください!
▼ マイナ保険証特設サイト
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3.<提出期限にご注意ください> 「被扶養者状況リスト」の提出はお済みですか?
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協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しております。
被扶養者の現況確認だけではなく、事業主・被保険者の皆様の保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
■実施時期
令和7年11月上旬から順次、「被扶養者状況リスト」を事業主様へお送りしています。
※再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。
■提出期限
令和7年12月12日(金)
■再確認の対象となる被扶養者
①健康保険の資格が重複している可能性が高い方
②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方で、被保険者と別居している可能性が高い方
③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方
※18歳未満の方や直近で認定された方を除く
▼確認方法など詳しくはこちら!
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4.今月の健康情報
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▼ 管理栄養士によるオススメ健康レシピ ~舞茸と水菜のおひたし~
▼ おっしょい!!健康情報 ~お酒との上手な付き合い方~
▼ 「協会けんぽふくおかだより」の11月号をホームページに掲載しました
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<協会けんぽ 福岡支部>
発行元:全国健康保険協会 福岡支部
住 所:〒812−8670 福岡市博多区博多駅東1丁目17−1 コネクトスクエア博多8階
電 話:092−477−7250
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※本メールアドレスは送信専用です。ご質問・ご依頼などにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
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※正解は「② 令和7年12月1日」です!
「① 令和7年11月30日」を思い浮かべた方が多いのではないでしょうか。
従来の水色の健康保険証は“令和7年12月1日”までお使いいただけます。
令和7年12月2日からはお使いいただけませんので、まだマイナ保険証の利用登録をされていない方はお早めにご登録をお願いします!