(高額療養費)
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
月をまたいだ場合は月ごとにそれぞれ自己負担額を計算します。
例えば、1月10日から2月10日まで診療を受けた場合、1月10日~1月31日と2月1日~2月10日までで自己負担額をそれぞれ分けて、自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。(それぞれの月の分の申請が必要です)
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、
診療月から3ヵ月以上かかります。払い戻しまで時間を要するため、医療費の支払いに充てる資金として、
高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」もあります。
詳しくは協会けんぽ支部までお問い合せください。
70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が
21,000円以上のものを合算することができます。
所得区分
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自己負担限度額
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① 区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%
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140,100円
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② 区分イ (標準報酬月額53万〜79万円の方) |
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%
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93,000円
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③ 区分ウ (標準報酬月額28万〜50万円の方) |
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%
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44,400円
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④ 区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円
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44,400円
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⑤ 区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円
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24,600円
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「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
被保険者の所得区分
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自己負担限度額
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外来(個人ごと)
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外来・入院(世帯)
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① 現役並み所得者 |
現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上で高齢受給 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円] |
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現役並みⅡ (標準報酬月額53万〜79万円で高齢受 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円] |
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現役並みⅠ (標準報酬月額28万〜50万円で高齢受 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円] |
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② 一般所得者 (①および③以外の方) |
18,000円(年間上限14.4万円)
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57,600円
[多数該当:44,400円] |
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③ 低所得者 |
Ⅱ(※3) Ⅰ(※4) |
8,000円
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24,600円 15,000円 |
現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、
計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の
外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。
※平成29年8月診療分からが対象となります。