臨時号 令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る一部負担金等の免除期間の延長等について(2024.12.18)
2024年12月18日発行
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協会けんぽ東京支部
健康サポートマガジン/臨時号
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◆令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る一部負担金等の免除期間の延長等について
協会けんぽ東京支部です。
令和6年能登半島地震による災害の被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様につきましては、令和6年1月1日から令和6年12月31日診療まで、医療機関窓口での一部負担金等の支払いを免除することとしておりましたが、今般、免除期間が令和7年6月30日まで延長となりましたので、お知らせいたします。
また、令和7年1月1日以降、医療機関窓口で一部負担金等の免除を受けるためには、原則として、免除証明書の提示が必要となる取り扱いに変更となりましたので、併せてお知らせいたします。
免除証明書の交付を希望される場合は、「健康保険一部負担金等免除申請書(令和6年能登半島地震)」と必要な証明書類を、協会けんぽ都道府県支部へご提出いただく必要があります。
なお、一部負担金の免除の対象となる方が、既に医療機関窓口で一部負担金のお支払いをされている場合は、お支払いいただいた一部負担金の還付を行っております。(還付を受けるためには申請を行っていただく必要があります。)
一部負担金等の免除、免除申請書の様式や必要な証明書類、一部負担金等の還付手続きについて、詳しくは協会けんぽホームページをご確認ください。
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発行元:協会けんぽ東京支部 (代表電話)03-6853-6111
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