第163号 令和6年能登半島地震の被災者に係る一部負担金等の免除期間の延長等について等(2025.6.5)
2025年6月5日発行
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協会けんぽ東京支部
健康サポートマガジン 第163号
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今月号のもくじ
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【1】協会けんぽNews
◆令和6年能登半島地震の被災者に係る一部負担金等の免除期間の延長等について
◆<ご注意ください!>仕事中や通勤途上にケガや病気をした場合のお手続きについて
◆<提出が必要です>交通事故など、第三者の行為によりケガをした場合のお手続きについて
【2】必見!~健康づくりのヒント~
【3】健康保険の知識箱~東京社会保険協会の広報誌「社会保険新報」のご案内~
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【1】協会けんぽNews
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◆令和6年能登半島地震の被災者に係る一部負担金等の免除期間の延長等について
令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様につきまして、令和6年1月1日から令和7年6月30日診療まで、医療機関窓口での一部負担金等の支払いを免除することとしておりましたが、今般、免除期間が令和7年9月30日まで延長となりましたので、お知らせいたします。
◆<ご注意ください!>仕事中や通勤途上にケガや病気をした場合のお手続きについて
仕事中または通勤途上のケガや病気で医療機関を受診する場合、健康保険は使用できず、原則として労災保険の適用となります。
労災の判断は、事業所所在地を管轄する労働基準監督署が行いますので、ケガや病気をした本人や事業所が判断せずに、労働基準監督署にお問い合わせください。
◆<提出が必要です>交通事故など、第三者の行為によりケガをした場合のお手続きについて
交通事故など、第三者の行為によりケガや病気をした場合の治療費は、加害者(相手方)が負担するのが原則です。
健康保険を使って治療を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかにご提出ください。
▼「第三者行為による傷病届」について、詳しくはこちら
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【2】必見!~健康づくりのヒント~
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このコーナーでは、加入者の皆様の健康を保つための情報を発信しています。
【今月のテーマ】
\健康のために、塩分控えめの食事を心がけましょう!/
塩分(塩化ナトリウム)は人間の生命維持に欠かすことのできない重要な働きをしています。
しかし、現代人の食生活では塩分の過剰摂取が問題となっています。塩分のとりすぎは、血圧の上昇、動脈硬化の進行、心疾患などを引き起こす原因となってしまいます。
以下のリンクから「おいしく減塩するコツ」を参考にして、塩分控えめの食事を心がけましょう。
▼詳細はこちら:「おいしく減塩、正しく減塩」
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【3】健康保険の知識箱~東京社会保険協会の広報誌「社会保険新報」のご案内~
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協会けんぽ東京支部では、一般財団法人東京社会保険協会が発行する広報誌「社会保険新報」(月刊)に健康保険に関する記事を寄稿しています。
タイムリーな情報をわかりやすく掲載していますので、ぜひご覧ください!
■2025年6月号 No.895
・労災、第三者行為
・療養費支給申請書(治療用装具)
・接骨院等で健康保険が使える範囲
▼「社会保険新報」はこちらからご覧いただけます。
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今月も最後までお読みいただきありがとうございました。
来月号もお楽しみに!
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