バックナンバー【第143号】(令和7年3月17日発行)
令和07年05月09日
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協会けんぽ島根支部メールマガジン
「くにびき☆通信」第143号
2025.3.17
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3月を迎え、花粉症についてのニュースをテレビ等で見かける季節となりました。
花粉症には免疫機能が関係していると言われています。
免疫機能を維持するために塩分や脂肪の取りすぎに注意して、バランスの良い食事で体調を整え、本年度最後の月を乗り切りましょう。
それでは、今回も最後までご覧ください。
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今月号のもくじ
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1.資格確認書(健康保険証)を使用できるのは「退職日」までです!
2.退職後の健康保険について
3.令和7年度の生活習慣病予防健診・特定健康診査のご案内
4.季節の健康情報「良質な睡眠で心身の健康づくり」
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1.資格確認書(健康保険証)を使用できるのは「退職日」までです!
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退職日の翌日、被扶養者でなくなった日から、健康保険の資格がなくなるため、資格確認書(健康保険証)は使用できません。
【資格確認書(健康保険証)が使用できる期間】
・被保険者の方:健康保険加入日から退職日まで
・被扶養者の方:扶養認定日から扶養解除日※の前日まで
※扶養解除日とは、「就職で自身が被保険者となる日」「別居等で生計が別になる日」「収入の増加で扶養の範囲でなくなった日」等です。
資格喪失後や扶養解除後に誤って資格確認書(健康保険証)を使用した場合、後日「医療費(総医療費の7割~8割)」を返還いただくことになりますのでご注意ください。
資格確認書(健康保険証)の不正使用は医療費増加の原因となり、健康保険料にも大きな影響を及ぼしますので、資格確認書(健康保険証)の正しい使用にご理解、ご協力をお願いします。
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2.退職後の健康保険について
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被保険者の方が退職した場合は、引き続き何らかの健康保険制度への加入が義務付けられています。
その際の選択肢としては、①健康保険任意継続、②国民健康保険、③ご家族の健康保険(被扶養者)があります。
退職後は、ご自身の状況に応じていずれかの健康保険に加入の手続きをしてください。
【健康保険任意継続について】
被保険者の資格を喪失したとき、次の2つの要件を満たしている場合に、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。
〇資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること。
〇資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を協会けんぽに提出すること(必着)。
▼会社を退職するとき・健康保険任意継続制度についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/
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3.令和7年度の生活習慣病予防健診・特定健康診査のご案内
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令和7年度の生活習慣病予防健診・特定健康診査についてお知らせいたします。
協会けんぽでは、令和5年度から被保険者の方を対象とした生活習慣病予防健診(一般健診と付加健診)の自己負担額を軽減するなど、保健事業の充実を図っております。
健診を受けて、健診結果で自身の健康状態を確認し、生活習慣の改善に取り組みましょう。
▼生活習慣病予防健診・特定健康診査のご案内はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat405/sbb3105/info220129/
▼健診の受け方はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410/sb4030/r90/
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4.季節の健康情報「良質な睡眠で心身の健康づくり」
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今月は心と体の健康に大切な「睡眠の質」について紹介します。
睡眠不足によるデメリットや、良質な睡眠の目安、良質な睡眠を得るためのチェックリスト等が記載されているので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
▼季節の情報「良質な睡眠で心身の健康づくり」はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat510/r06/0306/
最後までお読みいただきありがとうございました。
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配信元
全国健康保険協会(協会けんぽ)島根支部 企画総務グループ
〒690-8531 松江市殿町383 山陰中央ビル2階
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shimane/
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