退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。
お住まいの市町村の国民健康保険の係へご相談ください。
※倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)は、国民健康保険料(税)が軽減される場合があります。
※国民健康保険に加入する際、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて証明を発行していますので、お近くの年金事務所へお尋ねください。
お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じて、ご相談ください。
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。
任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。
任意継続の保険証については、退職後に、お勤めされていた事業所から日本年金機構に提出される「健康保険資格喪失届」が処理され、日本年金機構から提供される資格喪失記録を確認した後に作成しておりましたが、令和元年10月より、任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付いただくことにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになりました。(【図1】【図2】参照。)
ただし、退職証明書等に記載された退職日と、後日、日本年金機構から提供される資格喪失記録とに相違があった場合、資格取得日等が変更となるため、保険証の差替えが必要となります。また、資格取得年月日が月を跨いで変更となる場合、保険料の追加徴収または還付が発生しますので予めご了承ください。
・退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類
※上記書類の添付がなくてもお手続きできますが、日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けてからの保険証作成となります。
任意継続被保険者として加入できる期間は、2年間です。
任意継続被保険者は、下のいずれかの日に資格を喪失します。資格喪失後、すみやかに協会けんぽ支部に保険証を返却してください。
倒産や解雇などにより自ら望まない形で失業された方(非自発的失業者)の国民健康保険料(税)について、概ね在職中の保険料の本人負担分の水準に維持されるよう、失業の翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として軽減されます。このため、非自発的失業者の方は任意継続の保険料よりも安くなる場合がありますので、国料軽減制度の適用を受けられるかどうかを市役所等へご確認ください。
被保険者もしくは被扶養者の資格を喪失したとき(退職後、任意継続資格喪失後)は、保険証・高齢受給者証を返却してください。
資格喪失日以降、それまで使用していた保険証・高齢受給者証は使用できません。誤って使用した場合は、後日医療費(総医療費の7~9割)を返還していただくことになります。速やかに返却してください。