協会けんぽ長崎支部メールマガジン 第137号
令和06年10月15日
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◆◆◆◆ 協会けんぽ長崎支部
◆◆◆ メールマガジン 第137号
◆◆ 令和6年9月25日発行
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こんにちは。協会けんぽ長崎支部です。
本文でもご案内しておりますが、令和6年11月28日(木)に健康経営セミナーを開催いたします!
今年で第8回目となる協会けんぽ長崎支部健康経営セミナーは、がん対策推進企業アクション事務局(厚生労働省委託事業)と共同開催いたします。著名な講師が一堂に会して、職場のがん対策並びに喫煙対策について講演及びトークセッションを行います。
貴重なこの機会に、ぜひ会場でご参加下さい!
それでは協会けんぽ長崎支部 メールマガジン第137号をお届けします。
——○●○ もくじ ○●○————————————————
1.保健師・管理栄養士コラム「大切な歯」
2.がん・たばこ対策をテーマにセミナーを開催します!〜令和6年度健康経営セミナー〜
3.令和6年度被扶養者資格再確認のご協力のお願い
4.はり・きゅう、あんまマッサージの施術は健康保険の対象になる場合とならない場合があります
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1: 保健師・管理栄養士コラム「大切な歯」
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オリンピック・パラリンピックが終わりました。多くのスポーツ選手がマウスガードをしていたことを、皆さんお気づきになられたでしょうか?マウスガードはケガの防止が主な目的ですが、正しい噛み合わせで歯をグッとくいしばることで、筋力が瞬間的に増強するとも言われています。
歯には食べること以外にも、体の姿勢やバランスを保ったり、表情を作ったり、脳を刺激するなど、大切な役割がいろいろあるというわけです。
また、しっかり噛んで食べることで、歯の保護や、口の中を洗ってくれる唾液の分泌が促されます。他にも肥満防止や脳の働きを活発にするなど、噛むことにはたくさんの効果があります。
噛むことはとても大切ですが、噛みにくくなる要因の一つに、歯周病があります。
歯周病とは、歯の周囲の汚れ(プラーク)の中に含まれる細菌の毒素で歯ぐき(歯肉)に炎症が起き、歯を支える骨(歯槽骨)が溶けていく病気です。重症化すると歯が抜け落ちてしまいます。
また、歯周病菌やその毒素は炎症を起こした歯肉から血液中に流れ込み、血管を通して全身に運ばれるため、糖尿病や心疾患、脳卒中など、多くの病気に悪影響を及ぼし、メタボリックシンドロームとの関連も注目されています。
●歯周病のセルフチェックです!あなたも、チェックしてみませんか。
・朝起きたときに、口の中がネバネバする。
・歯みがきのときに出血する。
・硬いものが噛みにくい。
・口臭が気になる。
・歯肉が時々腫れる。
・歯肉が下がって、歯と歯の間に隙間ができてきた。
・歯がグラグラする。
1つでも気になることがありましたら、かかりつけの歯科医をもち、定期的にお口の健康状態を診てもらうことがとても大切です。
食べる楽しみを感じながら、これからも豊かに年を重ねていきたいものですね。
《参考資料》
・e-ヘルスネット(厚生労働省)
・日本臨床歯周病学会ホームページ
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2: がん・たばこ対策をテーマにセミナーを開催します!〜令和6年度健康経営セミナー〜
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今年で第8回目となる協会けんぽ長崎支部健康経営セミナーは、がん対策推進企業アクション事務局(厚生労働省委託事業)と共同開催いたします。
著名講師の講演やトークセッション、健康経営推進企業認定事業所による取り組み事例紹介など、充実した内容のセミナーとなっております。貴重な機会ですので、ぜひ会場にてご参加ください!皆様のご来場を心よりお待ちしております。
【日時】 令和6年11月28日(木) 13:30〜16:30(13:00開場)
【会場】 ホテルニュー長崎 3階鳳凰閣(長崎市大黒町14-5)
【定員(会場)】 200名 ※オンライン視聴可能
【参加料】 無料
【主なプログラム】
《講演1》「職域がん対策の進化」(東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授 中川 恵一 氏)
《講演2》「法律、ガイドライン、労働衛生の3管理を根拠に推進する職場の喫煙対策」(産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室 教授 大和 浩 氏)
《講演3》「健康経営推進企業による取り組み事例紹介」(株式会社 チョープロ)
【申込期限】 令和6年11月21日(木)
▽お申込み方法、セミナーの詳細については、下記のリンクをご参照ください。(セミナーチラシのPDFが開きます)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/nagasaki/kenko-dukuri-fairu-naga/sengen/panhukyoudouR6.pdf
▽Web申し込みフォームはこちら
https://form.run/@zoom--rBbpNo86RZHKrOjYGMrd
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3: 令和6年度被扶養者資格再確認のご協力のお願い
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協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、令和6年度も被扶養者資格の再確認を実施いたします。
<確認の対象となる方>
令和6年4月1日において、18歳以上の被扶養者
<送付時期>
令和6年10月上旬から10月下旬
<提出期限>
令和6年11月29日(金)
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の方の現況確認だけではなく、加入者みなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
▽被扶養者資格の再確認についての詳細についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info230816/
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4: はり・きゅう、あんまマッサージの施術は健康保険の対象になる場合とならない場合があります
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はり・きゅう、あんまマッサージの施術については、一定の要件を満たす場合に健康保険の対象となります。
なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
≪はり・きゅうの場合≫
下記の①、②の両方の要件を満たす場合に、健康保険の給付対象となります。
①対象となる傷病であること
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頚腕症候群
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
②医師がはり・きゅうの施術について同意していること
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合など)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
※医師の同意は6か月ごとに必要です。
<医療機関との併用での施術は認められません!>
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は健康保険の対象にはなりません。
≪あんまマッサージの場合≫
筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あんまマッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
※医師の同意は6か月ごとに必要です。
また、適正な支払いを行うために、協会けんぽより、電話または文書にて施術を受けられた方へ施術内容等についてお尋ねすることがあります。健康保険の適正な運営のために、ご協力をお願いします。
========最後までお読みいただき、誠にありがとうございます!=======
今後も、皆様の健康づくりにお役立ていただける情報をお届けします。
健康づくりに関する身近な情報をはじめ、健康保険の制度改正や保険料率の変更など、
最新情報をいち早くお届けしてまいりますので、協会けんぽ長崎支部メールマガジンを
よろしくお願いいたします!
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