協会けんぽ長崎支部メールマガジン 第139号
令和06年12月13日
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◆◆◆◆ 協会けんぽ長崎支部
◆◆◆ メールマガジン 第139号
◆◆ 令和6年11月25日発行
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こんにちは。協会けんぽ長崎支部です。
11月23日は今年最後の祝日「勤労感謝の日」でしたね。
職場や家族の間では日頃から「ありがとう」「お疲れさま」と声をかけるなど、いたわり合う姿勢を忘れないようにしたいですね。
そして、労うのは決して相手だけではありません。普段の自分を自分で労ってあげることも大切にしましょう!!
それでは協会けんぽ長崎支部 メールマガジン第139号をお届けします。
――○●○ もくじ ○●○――――――――――――――――
1.保健師・管理栄養士コラム「野菜の量は十分ですか。」
2.【事業主様へ】事業者健診結果データの提供はお済みですか?
3.第三者行為による傷病届等について
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1: 保健師・管理栄養士コラム「野菜の量は十分ですか。」
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最近、体重やコレステロールが気になる方から、「野菜食べていますよ!!」「サラダを毎日食べています!!」という声をお聞きします。コンビニでも、「カット野菜」など手軽に購入できるようになりました。
心がけて野菜を食べる方が多くなっているように感じています。
では、1日の野菜摂取の目標量はどのくらいでしょうか。
【野菜1日350g】皆様も耳にしたことがあるのではないでしょうか。
「野菜1日350g」を食べると、ビタミンなどの摂取だけでなく、最近注目される食物繊維量の目標値に近づきます。
野菜350gは、一食にすると約120gです。
生の野菜は両手いっぱいの量です。結構な量ですよね。
しかし、温野菜にかえると、一食、片方の手のひらの量になります。
両手いっぱいの生野菜を毎食、ゆでる・煮る・炒める・電子レンジでチンするなど加熱すると野菜のボリュームが減り、食べやすくなります。
◆物価高騰で野菜購入を控えている方、参考にしてみませんか◆
・青菜(ほうれん草や小松菜など)の和え物…お総菜など活用ください。
・豚汁…冷凍野菜の活用で具沢山に!
・鍋…市販の鍋用カット野菜で一人分無駄なく使えます。
・焼きそば…市販の炒め物用カット野菜もお勧めです。
これから寒くなると生野菜のサラダは手が出ないという方、生野菜が苦手だという方は、火を通した野菜料理で食物繊維などたっぷり摂るのはいかがでしょう。
温かい料理が欲しくなる冬は野菜の量を増やすのにぴったりの季節です。今年の冬は、あと少し野菜を増やすことにチャレンジしてみられませんか?
【参考資料】
・日本人の食事摂取基準(2020年版)/厚生労働省策定
・野菜のとり方 早わかり/女子栄養大学出版部
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2: 【事業主様へ】事業者健診結果データの提供はお済みですか?
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生活習慣病予防健診を利用せず、事業者健診(労働安全衛生法に基づく定期健康診断)を実施している事業所様には、40歳から74歳の方の健診結果データの提供をお願いしています。
【健診結果を提供するメリット】
・従業員様の健康を守る!
生活習慣病の予防や、早期発見・早期治療のための健康サポートが受けられます。
・マイナポータル上で健診結果の閲覧ができる!
マイナポータル上で健診結果を閲覧できるようになり、ご本人様の同意によって、健診結果情報を医療機関での診療等にご活用いただけます。
・将来の健康保険料率の上昇の抑制につながる!
「インセンティブ制度」の評価項目である「特定健診等の実施率」向上につながり、保険料率の上昇が抑制されます。
【健診結果データ提供方法】
「提供依頼書」を提出するだけでOK!
提供依頼書をご提出いただいた後は、協会けんぽが直接健診機関から結果を取得します。
協会けんぽが健診機関から健診結果を取得できない場合は、事業主様あてにご依頼いたします。提供依頼がありましたら、ご協力をお願いします。
▽事業者健診結果データの提供について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagasaki/cat040/jigyousyakensin/
※ご提供依頼は、電話や文書で当支部または当支部の委託する事業者から実施しています。
委託先事業者名等については、下記のリンクをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagasaki/cat040/2022052701/
※高齢者の医療の確保に関する法律により、事業者が健診結果データを保険者(協会けんぽ)へ提供することが義務付けられています。また、個人情報の保護に関する法律により、法令に基づく個人情報の提供の場合は健診を受けた方から同意をいただく必要もありません。
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3:第三者行為による傷病届等について
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以下の①~③の場合など、第三者の行為による負傷で、マイナ保険証等を使用して医療機関を受診するときは、協会けんぽへ「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
①相手方がいる交通事故
②他人が飼っている動物にかまれた
③他人からの暴力でけがをしたとき
※仕事中または通勤途中のけがの場合、原則、健康保険を使用することができません。管轄の労働基準監督署へご相談ください。
≪なぜ「第三者行為による傷病届」の提出が必要?≫
第三者の行為によりケガをした場合の治療費は、本来、加害者が負担すること原則です。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができます。
ただし、この場合は加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うことになるため、後日協会けんぽが加害者に対して保険給付した費用を請求いたします。
この費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。
事故の状況等により、すぐに書類の提出ができない場合は、取り急ぎ事故の状況等をお電話でお知らせいただき、後日書類の提出をお願いします。
▽第三者行為による傷病届等について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3260/r143/
========最後までお読みいただき、誠にありがとうございます!=======
今後も、皆様の健康づくりにお役立ていただける情報をお届けします。
健康づくりに関する身近な情報をはじめ、健康保険の制度改正や保険料率の変更など、
最新情報をいち早くお届けしてまいりますので、協会けんぽ長崎支部メールマガジンを
よろしくお願いいたします!
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職場の方やご友人へ、ぜひご紹介をお願いいたします。
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https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagasaki/cat130/5681-113320
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