バックナンバーvol.178(令和6年12月12日配信)
令和07年01月31日
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aomori☆健康fitメール
Vol.178_ 2024.12.12発行 ◆◆◆
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こんにちは。協会けんぽ青森支部です。
協会けんぽでは、年末年始の業務につきまして、令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)までの期間、休業とさせていただきます。年内最終営業日は令和6年12月27日(金)となりますのでご注意ください。ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
それでは今月の「aomori☆健康fitメール」にお付き合いください!
≪ もくじ ≫
1. 令和6年度健康保険委員功労者表彰式を開催しました
2. 令和6年度医療費のお知らせをお送りします
3. 国税庁から確定申告に関するお知らせ
4. 「第三者行為による傷病届」の提出をお願いいたします
5. 令和6年12月2日からの医療機関の受診方法について
6. 従業員の方が退職された際の健康保険証等の返却について
7. 一部申請書の様式が変更されました
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1.令和6年度健康保険委員功労者表彰式を開催しました
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令和6年11月21日(木)、日本年金機構青森県内4年金事務所、青森県社会保険委員会連合会、一般社団法人青森県社会保険協会と合同で、年金委員・健康保険委員及び事業主表彰式を開催いたしました。今年度は、13名(厚生労働大臣表彰1名、理事長表彰3名、青森支部長表彰9名)の健康保険委員が受賞しました。
受賞者の皆さまにおかれましては、誠におめでとうございます。今後ますますのご活躍を祈念申し上げます。
▼令和6年度健康保険委員功労者表彰式の詳細はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aomori/cat060/2024120301/
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2.令和6年度医療費のお知らせをお送りします
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協会けんぽでは、健康保険事業の健全な運営を図るとともに、加入者の皆様に健康への意識を高めていただくため、年に1回「医療費のお知らせ」をお送りしています。
【送付時期・送付先】
・令和7年1月中旬から順次事業主様宛(任意継続被保険者の方はご自宅宛)に発送
・令和5年9月~令和6年8月診療分の情報を記載
また、医療費のお知らせは確定申告に使用することも可能です。確定申告(医療費控除)に関しては、国税庁ホームページ又は最寄りの税務署へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
▼令和6年度医療費のお知らせについて詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/g5-cat591/
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3. 国税庁から確定申告に関するお知らせ
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~確定申告はご自宅から、スマホとマイナンバーカードでe-Tax!~
~医療費控除の確定申告は、マイナポータル連携が便利です♪~
〇令和6年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用して、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。
〇国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」では、金額等を入力するだけで、自動計算で医療費控除を適用した申告書が作成でき、計算誤りがありません。また、作成した申告書は、そのままe-Taxで送信できます。
〇マイナポータル連携を利用すると、医療費情報(※)を申告書に自動入力でき、申告書の作成がさらに便利です。医療費の領収書の集計や入力の手間が省け、申告書の作成時間が短縮されるほか、医療費の領収書の管理や保管も不要で、メリットがたくさんあります♪
(※)保険診療分が自動入力の対象となりますが、はり・きゅう等の施術費用や、整骨院・接骨院の柔道整復療養費など、自動入力対象外のものもあります。
(※)事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費情報をマイナポータル連携で取得することができます。
▼マイナンバーカードを利用した確定申告のご案内
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/
▼確定申告書等作成コーナー
▼マイナポータル連携特設ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm
▼マイナポータルにおける代理人の設定(ご家族の医療費情報を取得する場合に設定が必要です)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023006-110_09.pdf
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4.「第三者行為による傷病届」の提出をお願いいたします
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相手方の行為による負傷(交通事故や喧嘩、スキーの衝突事故等)の治療で健康保険を使用した場合は、「第三者行為による傷病届」のご提出が必要です。相手方の行為による負傷の治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。健康保険を使用することで協会けんぽが医療費の一部を立て替えている状況です。第三者行為による傷病届は、加害者が支払うべき治療費を請求する際に必要な情報となりますので、速やかな提出をお願いいたします。
なお、通勤や業務中の事故・ケガにつきましては、健康保険は原則使用できませんのでご注意ください。
▼第三者行為による傷病届等についてはこちら(協会けんぽ本部ホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3260/r143/
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5.令和6年12月2日からの医療機関の受診方法について
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令和6年12月2日より現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しております。そのため、今後医療機関を受診する場合は下記の方法にてご受診ください。
【医療機関の受診方法】
①マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用登録したもの)
②健康保険証(令和7年12月1日まで使用可能 ※退職日等の翌日以降は使用不可)
③資格確認書(マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナ保険証の利用登録をしていない方、家族や介助者等が同行して資格確認を補助する必要がある方等が対象)
【オンライン資格確認ができない場合】
①マイナンバーカード+マイナポータルの資格情報画面
②マイナンバーカード+資格情報のお知らせ(※資格情報のお知らせのみでは受診不可)
▼マイナ保険証に関する詳細はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/
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6.従業員の方が退職された際の健康保険証等の返却について
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従業員の方が退職された際の健康保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書の返却の要否や返却方法は、以下の通りとなりますので、事業所の担当者様はご対応願います。
①健康保険証(令和6年12月1日までに発行された、水色のプラスチック製)
令和7年12月1日までの退職の場合、日本年金機構に提出する資格喪失届に健康保険
証を添付してください。令和7年12月2日以降の退職の場合、健康保険証の返却は不
要です。
②資格情報のお知らせ(紙製)
返却は不要です。従業員の方が各自で処分いただいて構いません。
③資格確認書(令和6年12月2日以降に発行された、黄色のプラスチック製)
有効期限内の退職であれば、資格喪失届に添付して返却してください。有効期限が切れた資格確認書の返却は不要です。従業員の方が各自で処分いただいて構いません。
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7.一部申請書の様式が変更されました
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協会けんぽでは、健康保険証からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行するにあたり、各種申請書・届出書を新様式に変更しております。また、以下の申請書につきましては、旧様式の申請書の使用ができなくなっておりますのでご注意ください。
【旧様式の使用不可】
・健康保険任意継続被保険者 氏名・住所・性別・生年月日・電話番号変更(訂正)届
・健康保険被保険者・家族療養費支給申請書(立替払等)
その他の申請書につきましても、新しい様式を使用くださいますよう、ご協力をお願いいたします。なお、申請書につきましては、協会けんぽのホームページからダウンロードしていただくか、加入している都道府県支部までご連絡をお願いいたします。
▼各種申請書のダウンロードはこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/
今月も最後までお読みいただきありがとうございました。
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