バックナンバーvol.171(令和6年6月11日配信)
令和06年07月17日
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aomori☆健康fitメール
Vol.171_ 2024.6.11発行 ◆◆◆
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こんにちは。協会けんぽ青森支部です。
6月に入り、暖かかった日から一変、雨や曇りの日が増えてきましたね。
天気が悪いと、気分が乗らなかったり、体が重く感じたりと心身ともに落ち込んでしまいがちです。リフレッシュしようにも「天候に左右されてなかなか実行できない!」なんてこともあるのではないでしょうか?
私も何か良い方法はないかと考えた結果、「カラオケに行って大声を出す」という方法に行きつきました。屋内のため天候に左右されず、周りに誰もいないので思う存分大声を出したり、気分が上がって踊ったりもできるので、ちょっとした運動にもなって一石二鳥です♪
皆様もぜひ天候や自分に合ったリフレッシュ方法を見つけ、ジメジメした梅雨の時期を走り抜けていきましょう!!
それでは今月の「aomori☆健康fitメール」にお付き合いください!
≪ もくじ ≫
1.『資格取得や扶養異動に伴う届出は5日以内にお願いします』
2.保健事業に関する業務の一部を外部委託しております
3.令和5年度扶養者資格の再確認にご協力いただき、ありがとうございました
4.上手な医療のかかり方~かかりつけ医をもって、より自分にあった受診を~
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1.『資格取得や扶養異動に伴う届出は5日以内にお願いします』
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協会けんぽでは、加入者の皆様がより良い医療を受けられるよう、マイナ保険証の利用を推進しています。
マイナ保険証をご利用いただくには、各加入者の皆様のマイナンバーをご提出いただき、資格情報とマイナンバーを紐づける必要があるため、以下についてお願いです。
(加入者の皆様)
・新しく就職されたり、扶養に入られたりした際、速やかに事業主にマイナンバーを届け出るようお願いします。
(事業主の皆様)
・資格取得や扶養異動の手続きにあたり、5日以内にマイナンバーを記載した資格取得届等を日本年金機構等へ届け出ていただきますようお願いします。(健康保険法施行規則上、5日以内の届け出が義務付けられています。)
▼就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
▼従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、
被扶養者に異動があったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
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2.保健事業に関する業務の一部を外部委託しております
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協会けんぽ青森支部では、保健事業にかかる業務の一部を外部委託しております。
令和6年度の委託事業者は次のとおりです。
〇保健指導業務に関する委託先
・株式会社ベストライフ・プロモーション
・一般社団法人エヒメ健診協会
〇健康づくりの取り組みに関する委託先
・株式会社エム・エイチ・アイ
▼保健指導業務に関する委託先について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aomori/cat040/2023040702/
▼健康づくりの取り組みに関する委託先について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aomori/cat040/2023040703/
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3.令和5年度扶養者資格の再確認にご協力いただき、ありがとうございました
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保険給付の適正化等を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、令和5年10月から11月にかけて被扶養者資格の再確認を実施させていただきました。
事業主及び加入者の皆様には、ご多忙なところ、「被扶養者状況リスト」等の提出にご協力いただき、誠にありがとうございました。
被扶養者資格の再確認の実施結果については以下のとおりです。
・ 被扶養者から削除となった方:約7.1万人(令和6年3月31日時点)
・ 被扶養者の削除により見込まれる前期高齢者納付金の負担軽減額:約10億円
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4.上手な医療のかかり方~かかりつけ医をもって、より自分にあった受診を~
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かかりつけ医とは、日常的な病気の診療や、健康相談などができる身近なお医者さんのことです。かかりつけ医を持つことで、①体調変化について気軽に相談できる、②定期的に通うことで持病や体質に考慮した治療やアドバイスをもらえる、③詳しい検査等が必要になった場合、大病院や専門医への紹介状を書いてもらえる等といったメリットがあります。また、かかりつけ医を持つことはより良い医療だけでなく、医療費の節約にもつながります。ぜひ、身近にかかりつけ医を見つけましょう!
▼かかりつけ医について詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)
https://kakarikata.mhlw.go.jp/
今月も最後までお読みいただきありがとうございました。
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