令和05年12月15日
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◆◆◆◆ 協会けんぽ長崎支部
◆◆◆ メールマガジン 第127号
◆◆ 令和5年11月27日発行
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こんにちは。協会けんぽ長崎支部です。
日増しに寒さが身に染みるようになり、本格的な冬の訪れを感じますね。
冬になると空気が乾燥し、のどを傷めたり、肌トラブルが起きやすくなります。
また、空気が乾燥することで感染症のリスクが高まるといわれているため、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行も心配ですね。
乾燥には、加湿器を使う・洗濯物を室内干しして部屋を加湿する・こまめに水分を補給すること等が効果的です。
乾燥対策をしっかり行って、この冬を乗り切りましょう!
それでは協会けんぽ長崎支部 メールマガジン第127号をお届けします。
——○●○ もくじ ○●○————————————————
1.保健師・管理栄養士コラム「健診のあとの健康相談を受けたことがありますか?」
2.『マイナ保険証、1度使ってみませんか』
3.事業者健診結果データの提供をお願いいたします
4.第三者の行為によってケガをし、健康保険証(マイナンバーカード)を使って治療を受ける場合は「第三者行為による傷病届」の提出が必要です
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1:保健師・管理栄養士コラム「健診のあとの健康相談を受けたことがありますか?」
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皆さんは毎年健診を受けていると思いますが、その後の健康相談は受けられていますか?
「自分だけ対象になった」「どうして自分は対象にならなかったのだろう」「受けたくないなぁ」と思う方もいらっしゃると思います。
現在、40歳から74歳の方が受けている健診後の健康相談は主に特定保健指導になります。この特定保健指導は、メタボリックシンドロームに着目しています。メタボリックシンドロームとは、お腹周りに内臓脂肪がたまることで悪玉のホルモンが分泌され、高血圧・高血糖・脂質異常等が起こり、生活習慣病になりやすくなっている状態のことです。
私たちが食べたり飲んだりして余ったエネルギーは、体内の脂肪細胞に蓄えられます。肥満の方の脂肪細胞1つ1つは非肥満者の8倍まで大きくなります。この脂肪細胞から作り出す様々な物質が、私たちの体に影響を与えています。
特定保健指導は、メタボリックシンドローム等についてわかりやすくお伝えし、今後、皆さんの体の中で起きるかもしれない病気を予防するために、皆さんの仕事や生活スタイルに合わせて一緒に生活習慣を考えていく時間になります。
少し、実際のイメージをお伝えします。
【40歳男性、身長163㎝、体重60㎏、1日2000kalを摂取しており、摂取エネルギーと活動エネルギーのバランスが取れている方の場合】
例1)
毎日余分に50kcalだけ多めに摂取(食べたり飲んだり)するとどうなるでしょう?(摂取エネルギーの増加)
50kcal×365日×5年≒90,000kcal⇒体重に換算すると11㎏増加
5年間で60㎏⇒71㎏になります。
※50kcalは、みかん1.5個、そうめん1/3束、発泡酒120mlくらいです
例2)
毎日、立っていた2時間を座るようにするとどうなるでしょう?(活動エネルギーの減少)
50kcal×365日×5年≒90,000kcal⇒体重に換算すると11㎏増加
5年間で60㎏⇒71㎏になります。
例1と例2が重なると、5年後には22㎏の体重増加になりますね。逆に考えると、5年間で11㎏〜22㎏の体重減少も可能ということです。実際には、私たちの生活は毎日一定ではなく、計算通りにはいきません。しかし、わずかな食事の改善や運動不足の解消により体重は変化するということです。
担当の方から対象ですよと声をかけられたら、ぜひご利用ください。
▽特定保健指導等について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat420/r36/
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2:『マイナ保険証、1度使ってみませんか』
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現在、国においては、関係団体と連携して、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)のメリットを実感していただけるよう「マイナ保険証、1度使ってみませんか」キャンペーンを行っています。
協会けんぽの加入者の皆さまにおかれましても、医療機関を受診する際に、ぜひマイナ保険証を利用してみてください。
〜マイナンバーカードで受診するメリット〜
・よりよい医療が受けられる!
・各種手続きも便利・簡単に!
詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/
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3:事業者健診結果データの提供をお願いいたします
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協会けんぽでは、生活習慣病予防健診を利用せず、事業者健診(労働安全衛生法に基づいて会社が従業員に行う定期健康診断)を受診されている方の健診結果データの提供をお願いしています。
事業主の皆様は、事業者健診結果データの提供にご協力をお願いいたします。
(協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診されている方については、データを提供いただく必要はありません。)
【データ提供方法】
以下のページの「事業者健診結果データの提供に関する同意書」の提出をお願いいたします。この同意書をもとに、協会けんぽが健診実施機関から健診結果データ(40歳から74歳の方のデータ)を取得します。
▽事業者健診結果データの提供について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagasaki/cat040/jigyousyakensin/
事業者健診結果データをご提供いただくと、生活習慣の改善が必要と判定された方は、特定保健指導を無料でご利用いただけます。
また、マイナポータル上で、令和2年度以降に受診した健診のうち、過去5年分の特定健診情報を確認できるようになります。
さらに、本人の同意があれば、特定健診情報をマイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等に提供することができ、受診する医療機関等と特定健診情報を共有することもできます。
(利用の際は、あらかじめマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。)
※高齢者の医療の確保に関する法律により、事業主様が健診結果データを保険者へ提供することが義務付けられているため、協会けんぽに提供しても、事業主様が責任を問われることはありません。また、個人情報の保護に関する法律により、法令に基づく個人情報の提供の場合は健診を受けた方から同意をいただく必要もありません。
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4:第三者の行為によってケガをし、健康保険証(マイナンバーカード)を使って治療を受ける場合は「第三者行為による傷病届」の提出が必要です
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以下の①〜③の場合など、第三者の行為による負傷で、保険証を使用して医療機関等を受診するときは、協会けんぽへ「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
①相手方がいる交通事故
②他人が飼っている動物にかまれた
③他人からの暴力でケガをしたとき
※仕事中または通勤途中のケガの場合、原則、健康保険を使用することができません。管轄の労働基準監督署へご相談ください。
≪なぜ「第三者行為による傷病届」の提出が必要?≫
第三者の行為によりケガをした場合の治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができます。
ただし、この場合は加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うことになるため、後日協会けんぽが加害者に対して保険給付した費用を請求します。
この費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。
事故の状況等により、すぐに書類の提出ができない場合は、取り急ぎ事故の状況等をお電話でお知らせいただき、後日書類の提出をお願いします。
▽第三者行為による傷病届等について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3260/r143/
========最後までお読みいただき、誠にありがとうございます!=======
今後も、皆様の健康づくりにお役立ていただける情報をお届けします。
健康づくりに関する身近な情報をはじめ、健康保険の制度改正や保険料率の変更など、
最新情報をいち早くお届けしてまいりますので、協会けんぽ長崎支部メールマガジンを
よろしくお願いいたします!
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職場の方やご友人へ、ぜひご紹介をお願いいたします。
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