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長崎支部

協会けんぽ長崎支部メールマガジン 第125号


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◆◆◆◆  協会けんぽ長崎支部
◆◆◆        メールマガジン 第125号
◆◆                         令和5年9月25日発行
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こんにちは。協会けんぽ長崎支部です。

令和5年度も半分を過ぎようとしています。今年度の健診はお済みでしょうか。
協会けんぽでは、被保険者の方を対象に、生活習慣病予防健診を実施しています。
35
〜75歳を対象とした一般健診は、労働安全衛生法により企業に実施が義務付けられている定期健診の内容に加え、胃がん・大腸がん検診がセットになっています。一般健診は18,865円相当の健診ですが、協会けんぽが健診費用の一部を補助していることで、年度内に一度、自己負担額(最高)5,282円で受診が可能です。
健診実施機関によっては、予約状況により、ご希望の日程で予約が取れない場合もございますので、今年度(〜令和6年3月)の健診がまだの方は、お早めに健診実施機関までご予約ください!

それでは協会けんぽ長崎支部 メールマガジン第125号をお届けします。

——○●○ もくじ ○●○———————————————————————————
1.保健師・管理栄養士コラム「睡眠習慣、家族ぐるみで見直してみませんか?」
2.令和5年度被扶養者資格再確認のご協力のお願い
3.はり・きゅう、あんまマッサージの施術は健康保険が使える場合と使えない場合があります
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1:保健師・管理栄養士コラム「睡眠習慣、家族ぐるみで見直してみませんか?」
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皆さんは睡眠で一日の疲れを癒せていますか?
実は日本の就労者や子ども達の睡眠時間は世界で最も短い、ということをご存じですか?厚生労働省が示す睡眠時間の目安は、10代は8〜10時間。成人以降50歳代までは、6.5〜7.5時間。60歳代以上では、平均6時間弱です。皆様の睡眠時間はいかがでしょうか。
生活の夜型化や睡眠時間の減少は様々な弊害をもたらします。特に子ども達にとって夏休み明けは体内時計のリズムの乱れが大きくなります。体をメンテナンスするうえで重要な睡眠。この機会に家族ぐるみで睡眠習慣を見直してみましょう。

●睡眠不足で太りやすくなるってホント!?
睡眠時間が短くなると、食欲を抑えるホルモンの分泌が減少し、食欲を増すホルモンの分泌が増えるため、食べ過ぎて太りやすくなってしまうのです。また糖をエネルギーに変えるインスリンの働きが悪くなり、糖尿病の発症リスクも高めてしまいます。睡眠不足はさまざまな生活習慣病の発症にも関わっているのです。

●ネガティブな感情に反応しやすくなる 
睡眠不足が続くと、前向きな気持ちを引き出すことが難しくなり、イライラや不安な気持ちから、ストレスへの対処がうまくできなくなってしまいます。睡眠不足によっておこるネガティブな感情は、うつ病等の心の健康にも影響があります。

●快眠のポイントは、規則正しい生活を目指すことです。寝つきが悪く睡眠時間が短い方、家族の睡眠不足が気になる方、家族ぐるみでチャレンジしてはいかがでしょうか。

1.毎日同じ時刻に起きる・・・起きたら朝日を浴びて、朝ごはんをよく噛んで食べることで体内時計をリセット。脳と体が目覚めます。
2.適度な運動      
3.昼寝は30分以内(10分程度でも効果あります。)  
4.寝る前のお酒・たばこ・カフェインは控える・・・ニコチンやカフェインには覚醒作用があります。
5.寝る2〜3時間前に入浴して深部体温を上げる
6.快適な睡眠環境を整える・・・暖色系の照明で不安を感じない程度の暗さにしましょう。スマホを長時間見ないことも重要。寝る前の脳が余計なことを考えないように、静かで単調な音楽を流す等、自分にあったリラックス法を見つけてみるのもよいでしょう。

●眠れない時は・・・
「眠れるだろうか」という不安からさらに眠れなくなることがあります。そんな時はいったん寝室をでて、自分に合った方法で気分転換し、眠気を感じ始めたら寝床につくようにするとよいでしょう。寝る時間が遅くなっても、起きる時間は遅らせないことがポイントです。
ただし、「寝つけない」「夜中に何度も目が覚める」「朝早くに目が覚める」等の症状は、こころのSOSである場合があります。精神科や心療内科など専門医への相談も検討しましょう。
また日中の眠気で困っている場合は、睡眠時無呼吸症候群等の病気が隠れている可能性もあります。ご自分の睡眠状態に疑問を感じたら、かかりつけ医もしくは睡眠専門医に相談してみましょう。


(参考資料)
・睡眠対策「健康づくりのための睡眠指針2014」(厚生労働省のページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/suimin/index.html 
・e-ヘルスネット「休養・こころの健康」(厚生労働省のページ)  
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart 
・西野精治,眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話,日本文芸社,2021年


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2:令和5年度被扶養者資格再確認のご協力のお願い
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協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、令和5年度も被扶養者資格の再確認を実施いたします。

<確認の対象となる方>
令和5年4月1日において、18歳以上の被扶養者

<送付時期>
令和5年10月下旬から11月上旬(予定)

<提出期限>
令和5年12月8日(金)

<添付書類>
厚生労働省より再確認業務の厳格化を求められていることから、下記に該当する場合、事実を証明する書類の提出をお願いいたします。
〇被保険者と別居している被扶養者→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
〇海外に在住している被扶養者→海外特例要件に該当していることが確認できる書類

<扶養から外れる被扶養者の方がいる場合>
再確認の結果、被扶養者から外れる場合は、被扶養者状況リストに同封の被扶養者調書兼異動届と、該当する方の被保険者証を添えて、協会けんぽへご提出をお願いいたします。

<令和4年度の実績>
○被扶養者から削除となった人:約7.8万人(令和5年3月31日現在)
○被扶養者の削除により見込まれる前期高齢者納付金の負担軽減額:約9億円

被扶養者資格の再確認は、被扶養者の方の現況確認だけではなく、加入者みなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

▽被扶養者資格の再確認についての詳細についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/ 


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3.はり・きゅう、あんまマッサージの施術は健康保険が使える場合と使えない場合があります
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はり・きゅう、あんまマッサージの施術については、一定の要件を満たす場合に健康保険の対象となります。
なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。

≪はり・きゅうの場合≫
下記の①、②の両方の要件を満たす場合に、健康保険の給付対象となります。

①対象となる傷病であること
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頚腕症候群
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患

②医師がはり・きゅうの施術について同意していること
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合など)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
※医師の同意は6か月ごとに必要です。

<医療機関との併用での施術は認められません!>
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は健康保険の対象にはなりません。

≪あんまマッサージの場合≫
筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あんまマッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。※医師の同意は6か月ごとに必要です。

また、適正な支払いを行うために、協会けんぽより、電話または文書にて施術を受けられた方へ施術内容等についてお尋ねすることがあります。健康保険の適正な運営のために、ご協力をお願いします。

========最後までお読みいただき、誠にありがとうございます!=======
今後も、皆様の健康づくりにお役立ていただける情報をお届けします。
健康づくりに関する身近な情報をはじめ、健康保険の制度改正や保険料率の変更など、
最新情報をいち早くお届けしてまいりますので、協会けんぽ長崎支部メールマガジンを
よろしくお願いいたします!

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協会けんぽ長崎支部では、メールマガジン登録者を募集しています!
職場の方やご友人へ、ぜひご紹介をお願いいたします。
▽メールマガジンのご登録はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagasaki/cat130/5681-113320 

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協 会 け ん ぽ
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〒850-8537
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電話 095-829-6000(代表)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagasaki/  
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