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茨城支部

協会けんぽクイズ


私たち協会けんぽのことを「もっと知っていただきたい!」という思いで始めたこのクイズは、メールマガジンにて毎月出題していきますので、皆さんも一緒に挑戦してみてください。

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≪問題≫ 

配信月問題文
【new】
R6.4.10
 
健康づくり推進事業所限定特典の出前健康講座や、健康測定機器レンタルは有料である。
×
R6.3.10 
健康保険証は、退職したら、すみやかに会社の事業主に返却しないといけない。 
R6.2.10
 全国健康保険協会では、インフルエンザ予防接種の補助を行っていない。  
R6.1.10
健康保険証をなくしたり、破損したりした場合は、事業主経由で「被保険者証再交付申請書」の申請が必要である。(※ただし、任意継続被保険者は除く) 
R5.12.10 
保険証のご自宅の住所を変更したい場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に届け出が必要である。(任意継続被保険者の方は除く) 
×
R5.11.10 
傷病手当金支給申請書を申請する際に、医師の「診断書」が必要である。 
×
R5.10.10 
出産手当金支給申請書を提出する際に、申請書に記載した申請期間が経過してなくても、申請書は提出できる.   
× 
任意継続被保険者資格取得申出書を記入する際に、在職時より引き続き被扶養者となる方がいる場合、扶養となる方の収入状況が確認できるものとして、収入を証明する書類を添付するか、申請書の情報照会欄に記入をしなければならない。
R5.8.10傷病手当金の3ページ目の【勤務状況】欄について、申請期間のうち出勤日がなくても、年月欄は必ず記入しなければならない。〇か×か。
R5.7.10お勤めの方が健康保険証を失くしてしまった場合、失くした本人が直接被保険者証再交付申請書を提出しなければならない。〇か×か。× 
R5.6.10被保険者ご本人が限度額適用認定申請書を申請する際には、申請書の認定対象者欄には、被保険者本人の氏名と生年月日は書かなくても、限度額適用認定証は発行される。〇か×か。×
R5.5.10業務外の病気やけがで会社を休み、給料を受けられない場合の生活保障として、申請により健康保険から傷病手当金が給付されます。この傷病手当金は、医師により「労務不能」と認められた期間のうち、最初に休んだ連続する3日間を「待期」と言い、その後の4日目以降休んだ日が支給の対象となります。では、次の連続する4日間のうち、「待期」が完成とはならないのはどれでしょう。

①「有給」・「有給」・「公休」
②「欠勤」・「出勤」・「欠勤」
③「欠勤」・「欠勤」・「欠勤」
 

《解説》
 配信月解説文
R6.4.10健康づくり推進事業所認定特典の出前健康講座や、健康測定機器レンタルは無料になります。皆様の健康づくり推進事業所認定宣言書の提出と限定特典の申し込みをお待ちしております。
R6.3.10会社を退職された場合は、速やかに会社の事業主様へ健康保険証をお渡しください。
※任意継続のご加入様は、「任意継続被保険者資格喪失届」と一緒にご返送ください。
R6.2.10全国健康保険協会では、インフルエンザ予防接種費用の補助を行っておりません。 
R6.1.10健康保険証をなくしたり、破損したりした場合は、事業主経由で申請が必要です。
「被保険者証再交付申請書」を協会けんぽHPからダウンロードし印刷の上、ご郵送で申請ください。  
R5.12.10ご自宅の住所を変更したい場合は、協会けんぽではなく、日本年金機構(年金事務所)に会社を通して、「被保険者氏名変更(訂正)届」をご申請ください。
ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者さまは、原則届出不要です。その場合住民票変更後、1~2ヶ月ほどで、保険証の記録が自動で切り替わります。
  
R5.11.10傷病手当金支給申請書を申請する際に、医師の「診断書」は不要です。その代わり、傷病手当金4ページ目を療養担当者の方に記入をいただいて下さい。
R5.10.10出産手当金の申請は、ご記入いただいた申請期間が経過してからの申請となります。ご記入いただいた申請期間が経過する前に申請書を提出された場合は、お戻しいたしますので、ご注意ください。
R5.9.10問題文のとおり。被扶養者の収入状況が確認できなければ、申請書をお戻しておりますので、ご注意ください。
R5.8.10申請期間にかかる年月欄は必ず記入が必要です。ただし、申請期間のなかで出勤がなければ、日付部分の記入は不要です。
R5.7.10被保険者証再交付申請書は、お勤めの事業所を通じて提出していただきます。そのため、申請書の事業主欄の記載が必須となっております。事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号のいずれかでも記載が漏れていると書類はお戻しされますのでご注意ください。
R5.6.10申請書の認定対象者欄は必ず記入が必要な箇所となります。たとえ申請者が被保険者ご本人であっても、被保険者ご本人の名前と生年月日のご記入をお願いします。
R5.5.10待機期間には、欠勤のほかに、有給休暇、土日祝日等の公休日も含まれるため、①、③は待機が完成となります

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