協会けんぽクイズ
私たち協会けんぽのことを「もっと知っていただきたい!」という思いで始めたこのクイズは、メールマガジンにて毎月出題していきますので、皆さんも一緒に挑戦してみてください。
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≪問題≫
配信月 | 問題文 | 答 |
R7.3.10 | 申請書は窓口に提出しに行かなければならない。 | × |
R7.2.10 | 資格情報のお知らせだけで医療機関を受診することができる。 | × |
R7.1.10 | 令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されなくなった。 | 〇 |
R6.12.10 | インセンティブ制度の結果は健康保険料率に影響がある。 | 〇 |
R6.11.10
| 被扶養者状況リストは変更がなくても提出する必要がある。 | 〇 |
R6.10.10 | 70歳以上(2割負担)で病院から限度額適用認定証の手続きをするように言われたが、手続きは必要か。 | × |
| 任意継続被保険者である期間中に新たに発生した病気・ケガについても傷病手当金は支給される。 | × |
| 協会けんぽが行っている情報提供サービスは、長期間ログインしなくても引き続きログインができる。 | × |
R6.7.10 | 「高額療養費支給申請書」の支給を計算する際に、食事代や差額ベッド代等は含むことはできない。 | 〇 |
R6.6.10 | 定期健康診断(事業者健診)に替えて、協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診している従業員の健診結果(写)は協会けんぽに提出不要である。 | 〇 |
R6.5.10 | 「出産手当金支給申請書」を申請できるのは被保険者のみである。 | 〇 |
R6.4.10 | 健康づくり推進事業所限定特典の出前健康講座や、測定機器レンタルは有料である。 | × |
R6.3.10 | 健康保険証は、退職したら、すみやかに会社の事業主に返却しないといけない。 | 〇 |
《解説》
配信月 | 解説文 |
R7.3.10 | 申請書はすべて郵送でのお手続きが可能です。また専用駐車場はございませんので、可能な限りご郵送でのご提出にご協力ください。 |
R7.2.10 | 資格情報のお知らせだけでは、医療機関を受診することはできません。カードリーダーの故障等でマイナ保険証が使用できない場合、「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を提示することで、受診が可能になります。 |
R7.1.10 | 健康保険証の発行はされなくなりましたが、現在お持ちの健康保険証は退職等で資格喪失にならない限り令和7年12月1日まで使用できます。 |
R6.12.10 | 一人ひとりの健康づくりに関する取組が健康保険料率の引き下げにつながります。詳しくはインセンティブ制度をご確認ください。 |
R6.11.10 | 被扶養者状況リストに記載されているすべての方が変更ない場合でも必ずご提出が必要になります。 |
R6.10.10 | 70歳以上で一般所得者(2割負担)の方は、被保険者の市区町村民税が非課税である場合を除き、手続きを行っていただく必要はございません。 |
R6.9.10 | 退職などで資格喪失し、任意継続被保険者となられた場合、在職時と同一の傷病について引き続き療養のため労務不能である場合は支給を受けることができますが、任意継続被保険者である期間中に新たに発生した病気・ケガについて傷病手当金は支給されません。 |
R6.8.10 | 協会けんぽが行っている情報提供サービスは、3ヶ月間ログインしないと、ログインができなくなり、再度申請が必要になります。そのため、定期的なログインをお願いいたします。 |
R6.7.10 | 高額療養費の支給計算に、食事代や差額ベッド代等は含むことができません。 |
R6.6.10 | 生活習慣病予防健診を受診すると、協会けんぽに健診結果のデータが自動的に提出されます。 そのため、事業主様は生活習慣病予防健診の結果(写)を提出していただく必要はございません。 |
R6.5.10 | 「出産手当金支給申請書」を申請できるのは、被保険者のみになります。被扶養者の方は申請できません。 |
R6.4.10 | 健康づくり推進事業所認定特典の出前健康講座や、健康測定機器レンタルは無料になります。 皆様の健康づくり推進事業所認定宣言書の提出と限定特典の申し込みをお待ちしております。 |
R6.3.10 | 会社を退職された場合は、速やかに会社の事業主様へ健康保険証をお渡しください。 ※任意継続のご加入様は、「任意継続被保険者資格喪失届」と一緒にご返送ください。 |