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千葉支部

バックナンバー 【@あっと・ちば令和5年10月号】 


◆◇◆――――――――――――――――――――――――――――――

協会けんぽ千葉支部 メールマガジン【@あっと・ちば令和5年10月号】   

――――――――――――――――――――――――――――――◆◇◆

こんにちは。協会けんぽ千葉支部です。
ようやく秋らしく過ごしやすい日が続くようになりましたね。
突然ですが、この度担当変更に伴い、来月より新しいメルマガ担当者が
皆さまに情報をお届けいたします。
1年と短い間でしたが、ご覧いただきありがとうございました。
今後とも協会けんぽ千葉支部のメールマガジンを
よろしくお願いいたします。

さて、今月の内容は以下のとおりです。

-*-*-*-*-*-*-*-*- 今月の内容 -*-*-*-*-*-*-*-*-
◇1◇協会けんぽからのお知らせ
(1) 被扶養者資格の再確認にご協力をお願いいたします
(2) 各種申請書は新様式にてご提出ください
(3) ケガの治療に保険証を使用した場合、負傷原因の照会を行う場合があります

◇2◇旬の情報をお届け!「ちば健康コラム」第84回
(1)「健康ちば推進県民大会」を開催します!
(2) 骨髄バンクに御協力お願いします

◇3◇よくある質問
○ 被扶養者資格の再確認について
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◇1◇協会けんぽからのお知らせ

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(1) 被扶養者資格の再確認にご協力をお願いいたします

協会けんぽでは、保険給付の適正化等を目的に、健康保険の被扶養者と
なっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、
被扶養者資格の再確認を実施しております。

令和5年度につきましても、以下のとおり「被扶養者状況リスト」を
事業主様へ順次お送りいたします。
加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。

〇対象となる方
令和5年4月1日の時点で、18歳以上である被扶養者の方
 ただし、令和5年4月1日以降に被扶養者となった方は確認対象外となります。

〇送付時期
令和5年10月下旬から11月上旬

〇提出期限
令和5年12月8日(金)

▼被扶養者資格再確認について詳しくはこちら

(2)  各種申請書は新様式にてご提出ください

加入者及び事業主の皆様に分かりやすくすること、より記入しやすくすること、
より迅速に給付金をお支払いすることを目的として、令和5年1月に
システムを刷新するとともに各種申請書の様式変更を行いました。

協会けんぽでは、申請書受付後、文字情報をシステムで読み込み
審査を行っており、令和5年10月以降の受付分より旧様式の申請書は
ご使用できなくなります。

今後提出される各種申請書は、令和5年1月に変更後の新様式を
ご使用ください。

▼新様式はこちらからダウンロードできます

(3) ケガの治療に保険証を使用した場合、負傷原因の照会を行う場合があります

健康保険証を使用してケガの治療をされた場合、受診した医療機関等から
協会けんぽへケガの治療に関する医療費の保険負担分の費用が請求されます。
そのため、ケガの原因が

①プライベート(業務外)でのケガなのか
②業務上または通勤途上のケガなのか
③第三者行為によるケガなのか(交通事故や暴力など)

のいずれに該当するかを確認するために照会を行っています。

医療機関からの医療費の請求を元に照会を行いますので、
治療を受けられてから約3か月後の照会となります。
適正な保険給付のため、照会文書が届いた際は必ずご回答の上、
ご返送くださいますようお願いいたします。

①プライベート(業務外)でのケガの場合、健康保険が適用されますので
照会文書の返送後、お手続きは必要ありません。

②業務中(仕事中)や通勤途中での負傷は労災保険に該当します。
労災保険を使用するか、健康保険を使用するか、
ご自身で選択することはできません。
労災保険適用の場合は、医療費の返還のお手続き等を行っていただいた上で
その分の費用を労災保険に請求していただきます。

※労災保険はパートやアルバイトを含むすべての労働者が対象です。
※労災保険のご相談はお近くの労働局・労働基準監督署へご連絡ください。

③第三者の行為が原因でケガをした場合でも、業務上や通勤途上の事故等が
原因でなければ健康保険で診療を受けることができます。
ただし、この場合、協会けんぽが相手方(加害者)に治療費の請求をするため、
「第三者行為による傷病届」を提出いただく必要があります。

▼第三者行為による傷病届等について

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◇2◇旬の情報をお届け!「ちば健康コラム」第84回

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千葉県健康福祉部健康づくり支援課さんによるコーナーです♪

(1)「健康ちば推進県民大会」を開催します!

日時    令和5年11月28日(火)~12月19日(火)
開催方法  YouTube千葉県公式セミナーチャンネルにて申込者限定公開
申込方法  ちば電子申請サービス
申込締切  令和5年11月17日(金)

講演1 健康は最高の節約 ~身体を動かして、人生をハッピーに~
経済ジャーナリスト 荻原 博子 氏
講演2 毎日をいきいきと過ごすための睡眠のコツ
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 駒田 陽子 氏

問い合わせ先 千葉県健康福祉部健康づくり支援課
電話 043-223-2661

(2) 骨髄バンクに御協力お願いします

毎年約2千人の方が、骨髄等の提供者(ドナー)を必要としていますが、
実際に移植を受けることができるのは約6割です。
一人でも多くの患者さんを救うため、ドナー登録にご協力をお願いします。

▼登録受付窓口のご案内(日本骨髄バンクのページ)

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◇3◇よくある質問
 
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○ 被扶養者資格の再確認について

Q1: 被扶養者解除の届け出をせず、被扶養者のままにしておくとどうなりますか?
A1: 高齢者の医療費は税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む
各医療保険制度からの拠出金(加入者の皆さまが納められた保険料によるもの)
により賄われています。
被扶養者の方が就職されたにもかかわらず、被扶養者(異動)届を提出されて
いないと、その被扶養者の方の分についても協会けんぽの拠出金等の額に
反映され、協会けんぽが負担する拠出金等の額が過大に算出されることになり、
皆さまの保険料負担も増えることがあります。
なお、令和4年度の被扶養者資格の再確認を行った結果、約7.8万人が
削除となりました。
これにより、前期高齢者納付金が約9億円負担軽減されると見込まれます。

Q2:通常、被扶養者異動届は日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)
に提出しますが、なぜ被扶養者調書兼異動届は協会けんぽに提出するのですか?
A2:被扶養者資格の再確認については、保険者である協会けんぽが行うことに
なっておいますので、今回の被扶養者資格の再確認にかかる
被扶養者調書兼異動届については協会けんぽへご提出ください。
なお、通常の被扶養者異動届については、事業所管轄の日本年金機構
(事務センターまたは年金事務所)へご提出ください。

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最後までお読みいただきありがとうございました。
(編集者R・M)

次回は令和5年11月10日(金)の配信を予定しております。
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※このメールアドレスは配信専用となります。このアドレスへ返信いた
だいても登録・変更・解除の手続きはできませんのでご注意ください。

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◇発行元:全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部
◇住 所:千葉市中央区新町3-13  日本生命千葉駅前ビル2階
◇TEL:043-382-8311(代表)
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