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協会けんぽ千葉支部 メールマガジン【@あっと・ちば令和5年7月号】
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こんにちは。協会けんぽ千葉支部です。
雨の多い日が続いていましたが、そろそろ梅雨明けになりますね。
夏本番が近づき、真夏の日差しを思うだけで気が滅入りますが、
休息をしっかりとって、夏を乗り切っていきましょう。
さて、今月の内容は以下のとおりです。
-*-*-*-*-*-*-*-*- 今月の内容 -*-*-*-*-*-*-*-*-
◇1◇協会けんぽからのお知らせ
(1) 40~74歳までの事業者健診(定期健診)結果をご提供ください
(事業主さまへのお願い)
(2) かかりつけ薬局を持ちましょう!
(3)「療養費(立替払等)」制度をご存じですか?
(4) 交通事故など相手方(第三者)の行為による負傷で健康保険を使用するときは届出が必要です
◇2◇旬の情報をお届け!「ちば健康コラム」第81回
(1) あなたの腎臓を守りましょう
(2) 【日本肝炎デー】 7月28日は日本肝炎デーです
◇3◇よくある質問
○ 健康保険の給付について
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◇1◇協会けんぽからのお知らせ
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(1) 40~74歳までの事業者健診(定期健診)結果をご提供ください
(事業主さまへのお願い)
協会けんぽでは、事業主さまが行う従業員の事業者健診(定期健診)結果の
ご提供をお願いしております。
提供いただいた健診結果をもとに、生活習慣の改善が必要な方に無料で
健康づくりのサポート(特定保健指導)を行います。
◎健診結果提供の対象者は?
→対象者:事業者健診(定期健診)を受診された方で40歳以上74歳以下の
被保険者(ご本人)
※生活習慣病予防健診を受診された方を除く
◎健診結果は個人情報ですが、協会けんぽに提供しても大丈夫ですか?
→事業者健診結果データを協会けんぽにご提供いただくことは、法律により
定められています。事業主の皆さまが個人情報の提供について、
法的な責任を問われることはありません。
詳しくはこちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/chiba/cat040/5279-60466/#12
☆提供方法について
事業者健診データ提供にかかる「同意書」に必要事項をご記入いただき、
協会けんぽまでご提出ください。
同意書を提出することで、事業主さまのお手を煩わせることなく、
健診機関から協会けんぽに直接健診結果データが提供されます。
※健診機関がデータを作成できない等の理由で、事業主さまに健診結果の写しの
ご提供をお願いする場合があります。
事業者健診データ提供にかかる「同意書」のダウンロードはこちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/chiba/health_examination/2019nendo/kenshinde-tateikyou.pdf
(2) かかりつけ薬局を持ちましょう!
薬について気軽に相談できる身近な「かかりつけ薬局」は決めていますか?
医療機関で処方せんをもらった時、どの薬局を利用するかは患者の自由ですが、
複数の薬局を利用するのではなく、1つの「かかりつけ薬局」を利用することは
大きなメリットがあります。
【かかりつけ薬局を持つメリット】
・薬の副作用やアレルギーの有無などを継続的に記録できる
・複数の医療機関で処方されている薬の飲み合わせをチェックしてもらえる
・体質や薬歴などを把握し、残薬(飲み残しなど残った薬)の調整をしてもらえる
こんなかかりつけ薬局を選びましょう!
○立地や開局時間などの利便性が良い薬局
○相性がよく、相談しやすい薬剤師がいる薬局
○服薬の回数や方法など、丁寧に説明してくれる薬局
(3) 「療養費(立替払等)」制度をご存じですか?
療養費(立替払等)とは、「保険医療機関において、やむを得ない事情で保険証を
提示できず、医療費の全額(10割負担)を支払った」場合などに利用できる制度です。
後日協会けんぽに申請することで、療養費として払い戻しを受けることができます。
※支払った医療費が全額払い戻されるわけではなく、保険診療を受けた場合を
基準に計算した額から、一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。
※健康保険で認められない費用は除外されます。
【療養費(立替払等)が受けられる主なケース】
・協会けんぽの加入手続き中で、保険証が届いていない状態で受診したとき
・以前加入していた健康保険等(国民健康保険、健康保険組合等)の保険証を
誤って使用し、医療費を返納したとき など
〇申請方法
「療養費支給申請書(立替払等)」を協会けんぽへご郵送ください。
〇添付書類
・領収書(原本)
・診療明細書(傷病名が記載されているもの)
※以前加入していた健康保険の保険証を誤って使用したときは、その保険者
(健康保険組合等)から診療報酬明細書が交付されます。
〇その他
・受診者が複数いる場合は、受診者ごとに申請書を作成し提出してください。
・子ども医療費助成制度等で領収書(原本)が必要となる場合は、
申請書に「領収書原本返却希望」と記入してください。
当協会で領収書(原本)を確認した後、ご返却いたします。
詳しくはこちら▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3110/r137/
(4) 交通事故など相手方(第三者)の行為による負傷で健康保険を使用するときは届出が必要です
交通事故・暴力など第三者の加害行為により負傷した場合の治療費は、
本来加害者が負担をします。
健康保険を使用する場合は、加害者が支払うべき治療費を、協会けんぽが
一時的に立て替えることになりますので、後日、協会けんぽが加害者側に
治療費を請求するために「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。
第三者の加害行為により負傷し、健康保険を使用する場合は、
必ず届出をお願いします。
※業務中(仕事中)や通勤途中での負傷は労災保険に該当しますので、
健康保険を使って治療することはできません。
管轄の労働基準監督署にご相談ください。
▼第三者行為による傷病届等について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3060/r143/
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◇2◇旬の情報をお届け!「ちば健康コラム」第81回
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千葉県健康福祉部健康づくり支援課さんによるコーナーです♪
(1) あなたの腎臓を守りましょう
慢性腎臓病(CKD)は腎臓の機能が低下する病気であり、中でも高血糖が
続くことで腎臓の機能が低下した状態が「糖尿病性腎症」です。
進行すると人工透析が必要になることもあります。
次のことに気を付けましょう!
・健診で異常があれば必ず受診
・治療を中断しない
・血圧管理
・減塩、禁煙、節酒
詳しくはこちら▼
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/kenkouken/dm-ckdjyuusyoukayobou.html
(2) 【日本肝炎デー】 7月28日は日本肝炎デーです
7月28日は日本肝炎デーです。
この機会に肝炎について正しい知識を身につけましょう。
また、一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう。
職場の健診時に受けられる場合があります。
検査結果が陽性の場合、すぐに専門医を受診しましょう。
「知って、肝炎プロジェクト」▼
https://www.kanen.org/
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◇3◇よくある質問
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○ 健康保険の給付について
Q1: 保険証が届く前に医療機関を受診する必要があるのですが、
どのようにすればよいですか?
A1:保険証が届くまでの期間も、資格取得日以降は健康保険の対象になります。
保険証が届く前に医療機関で診療を受けて、医療費を全額ご負担された場合
には、保険証が手元に届きましたら、療養費支給申請書を協会けんぽにご提出ください。
また、事業主または被保険者からの申請に基づき、年金事務所の窓口で
「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受けることができます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構のホームページはこちら▼
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20131113.html
なお、任意継続被保険者になる方は、「健康保険被保険者資格証明書」の
交付はありません。保険証が届く前に医療機関で診療を受けて、
医療費を全額ご負担された場合には、保険証が手元に届きましたら、
療養費支給申請書を協会けんぽにご提出ください。
Q2: 仕事をしていてケガをしました。健康保険は使えますか?
A2: 仕事中や通勤途中に被ったケガは、労災保険の給付対象となりますので、
健康保険を使用することができません。
負傷された方や事業主の方が労災保険と健康保険のどちらを使用するか
選択することはできないので、必ず労災保険へ手続きを行ってください。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
(編集者R・M)
次回は令和5年8月14日(月)の配信を予定しております。
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https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/chiba
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だいても登録・変更・解除の手続きはできませんのでご注意ください。
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