メールマガジンVol.224(2025.12.25)
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年末年始の営業について ほか【協会けんぽ奈良支部メールマガジン(Vol.224)】
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こんにちは!協会けんぽ奈良支部です。
今月も健康保険制度に関する最新情報や皆さまの暮らしに役立つ情報をお届けします。
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≪協会けんぽクイズ≫
問.つぎの記述が正しいかどうか〇か×でお答えください。
出産育児一時金の直接支払制度について、事前に協会けんぽへの申請は必要である。
答えはメールマガジンの最後にあります。
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<目次>
1.年末年始の営業について
2.令和8年1月13日より「電子申請サービス」を開始します
3.「医療費のお知らせ」をお送りします
4.~国税庁からのお知らせ~
確定申告はご自宅からスマホとマイナンバーカードでe-Tax!
5.【健康保険ガイド】
出産手当金・出産育児一時金
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1.年末年始の営業について
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協会けんぽ奈良支部の年末年始の営業は次のとおりです。
【 年末 】令和7年12月26日(金) 17時15分まで
【 年始 】令和8年1月5日(月) 8時30分から
令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)まで休業となります。
また、以下の日程にて、端末等機器入替作業のためFAXが不通となります。
【FAXが不通となる期間】
令和7年12月26日(金)18時00分~令和7年12月28日(日)16時00分
※終了時間は予定となります。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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2.令和8年1月13日より「電子申請サービス」を開始します
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協会けんぽでは、「紙」の申請書により行っている各種手続きについて、ご自宅や職場のパソコン、スマートフォンを利用して申請することができる「電子申請サービス」を令和8年1月13日より開始します。
「郵送や来所」の手間・時間・費用をかけずに、オンラインで各種申請手続きが可能となりますので、ぜひ「電子申請サービス」をご利用ください!
▼電子申請サービス対象申請書一覧はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/covered_applications/▼その他電子申請サービスの詳細についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/◆◇◆------------------------------------
3.「医療費のお知らせ」をお送りします
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協会けんぽでは、加入者の皆さまに健康に対する意識を高めていただき、健康保険事業の健全な運営に結び付けることを目的として、「医療費のお知らせ」をお送りしています。
【 送 付 時 期 】
令和8年1月中旬~下旬にかけて順次発送
【 送 付 先 】
・事業所にお勤めされている方及びそのご家族→事業所宛
・任意継続健康保険に加入されている方及びそのご家族→ご自宅宛
【記載される診療月】
主に令和6年9月から令和7年8月診療分まで
事業所のご担当者さまにはお手数をお掛けしますが、開封せずに従業員の皆さまにお渡しいただきますようお願いします。
令和7年11月8日時点でのデータで作成しております。すでに退職された方のお知らせは、同封の返信用封筒にてご返送ください。
「医療費のお知らせ」の送付は今回を最後に終了します。
ご自身の医療費情報については、マイナポータルより確認ができますので、ぜひご利用ください。
「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用可能です。詳しくは国税庁ホームページまたは管轄の税務署にてご確認ください。
▼「医療費のお知らせ」について、詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/g5-cat591/▼確定申告(医療費控除)について、詳しくはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/ ◆◇◆------------------------------------
4.~国税庁からのお知らせ~
確定申告はご自宅からスマホとマイナンバーカードでe-Tax!
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国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」では、金額等を入力するだけで、自動計算で、医療費控除を適用した申告書の作成・e-Taxによる送信ができます。
さらに、マイナポータル連携を利用すると、医療費情報(※)が自動入力できます!
(※)保険診療分が自動入力の対象となりますが、はり・きゅう等の施術費用や、整骨院・接骨院の柔道整復療養費など、自動入力対象外のものもあります。
(※)事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費情報をマイナポータル連携で取得することができます。
●マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限をご確認ください!
●有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続等のご利用ができませんので、お早めに更新手続をお願いします。
▼e-Taxによる確定申告について、詳しくはこちら(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/01.pdf◆◇◆------------------------------------
5.【健康保険ガイド】
出産手当金・出産育児一時金
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~出産で会社を休んだときの出産手当金~
出産手当金は、出産で仕事を休んだ際の被保険者の生活を保障し、安心して出産前後に休養をとれるようにするために設けられた制度です。
被保険者が出産のため仕事を休み、給与の支払いを受けていない場合、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日の範囲内で、仕事を休んだ期間を対象として受けることができます。
※出産とは、妊娠4か月(85日)以上の出産であることをいい、早産・死産・流産・人工妊娠中絶も含まれます。
Q.出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなるの?
A.遅れた期間についても支給対象となります。(支給期間:出産予定日以前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)
▼出産手当金について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/~子どもが生まれたときの出産育児一時金~
出産育児一時金は、被保険者およびその被扶養者が妊娠4か月(85日)以上で出産されたときに支給を受けることができます(出産の定義は出産手当金と同じです)。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
●出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)がありますので、その場合、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。また、協会けんぽへの事前の申請も必要ありません。
なお、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、その差額が支給されます。出産後概ね3か月後に、申請に必要な書類(出産育児一時金差額申請書)を協会けんぽより被保険者あてに送付します。
また、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給する方法をご利用いただくことも可能です。
※厚生労働省へ届け出た医療機関等については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。
Q.申請をするといくら支給されるの?
A.
・産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は、1児につき50万円
・産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合は、1児につき48.8万円
・産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合は、1児につき48.8万円
※産科医療補償制度とは医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。
▼出産育児一時金について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:
◇発行元
全国健康保険協会(協会けんぽ)奈良支部
◇住所
〒630-8535
奈良市大宮町7-1-33 奈良センタービル
◇電話
0742-30-3700(代表)音声案内で[4]を押してください(企画総務グループ)
◇協会けんぽ奈良支部ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nara/◇メールマガジンバックナンバー
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nara/cat130/◆協会けんぽ奈良支部にお客様用駐車場はございません◆
◆申請書は郵送での提出にご協力をお願いいたします◆
◆このメールは配信専用のメールアドレスより配信しています◆
◆各種お問い合わせは協会けんぽ奈良支部にお電話にてご連絡ください◆
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≪協会けんぽクイズの答え≫
× 協会けんぽへの申請は不要です。
医療機関等の窓口において、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。
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