メールマガジンVol.214(2025.2.25)
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毎月 お役立ち情報をお届け!
協会けんぽ奈良支部メールマガジン(Vol.214)
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皆さまこんにちは!協会けんぽ奈良支部です。
寒さが和らぎ始め、暖かく感じる日も少しずつ増えてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
季節の変わり目は体調を崩しやすいので、適度な運動で身体の免疫力を高めていきましょう。
それでは、奈良支部のメールマガジン(Vol.214)をお届けします。
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≪協会けんぽクイズ≫
問.つぎの記述が正しいかどうか〇か×でお答えください。
情報提供サービス(事業主向けサービス)の令和7年度生活習慣病予防健診対象者データは、令和7年4月以降にダウンロードができるようになる。
答えはメールマガジンの最後にあります。
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<目次>
1.健康経営セミナー参加者募集中です!(3月12日開催)
2.情報提供サービスの利用について(事業主様向けサービス)
3.風邪をひいたとき、どうしていますか?
薬剤耐性(AMR)対策
~あなたができること~
4.3月1日~8日は女性の健康週間です
5.労働者の健康情報の取り扱いについて≪奈良県産業保健総合支援センターコラム≫
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1.健康経営セミナー参加者募集中です!(3月12日開催)
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奈良県内で健康経営の更なる普及拡大を図るため、奈良支部主催で健康経営セミナーを開催します。
今回の健康経営セミナーでは、外部講師による健康づくりに関する講演のほか、県内事業所さまによる取組事例発表等を予定しています。
【 日 程 】令和7年3月12日(水)14時~16時
【 場 所 】奈良県コンベンションセンター
【申込方法】FAX(下のURLから申込書を印刷してください)
※申込期限を延長中です(令和7年3月5日まで)!
皆さまのご参加をお待ちしています!
▼申込方法など詳しくはこちら(奈良支部ホームページ)
URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nara/cat070/20250312seminar/
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2.情報提供サービスの利用について(事業主様向けサービス)
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情報提供サービス(事業主向けサービス)を利用して、令和7年度の生活習慣病予防健診対象者データ(csvファイル)をダウンロードすることができます。
健診機関への予約申込みに必要な資格情報のお知らせ等に記載されている情報や、受診可能な健診項目が記載されていますので、健診機関への予約申込みにご利用いただけるほか、従業員様の健診予約状況の管理にもご利用いただけます。
■令和7年度健診対象者データのダウンロード開始日:令和7年2月10日(月)
▼情報提供サービス(事業主向けサービス)について、詳しくはこちらをご覧ください。
URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat260/2013-8495/
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3.風邪をひいたとき、どうしていますか?
薬剤耐性(AMR)対策
~あなたができること~
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風邪をひくと発熱や倦怠感のほかに、主に喉の痛みや鼻水、咳の症状が起こります。風邪の原因は、主にウイルスです。ウイルスが引き起こす病気に、抗菌薬は効果がありません。
抗菌薬とは抗生物質のことであり、細菌に対して効果を発揮する薬のため、風邪のときには効果がありません。昔は「風邪に抗菌薬が効くかもしれない」と処方されていましたが、現在では風邪に効果がないことがわかっています。
不必要な時に抗菌薬を飲んでしまうと、抗菌薬が効かない細菌(薬剤耐性菌)が広がってしまい、本当に必要な時に効く抗菌薬がないといった事態も考えられます。
風邪の特効薬は現在のところありません。温かくして水分をしっかりとって休み、体の調子を整えるのが最も早く治る方法です。つらい症状があるときは、それらを和らげる薬があります。また、いつもとちがう風邪だなと思ったら、医師に相談しましょう。
不必要なときに自己判断で、以前に処方されて取っておいた抗菌薬を服用するのはやめましょう。抗菌薬はどのようなものでも治す万能薬ではありません。
≪AMR臨床リファレンスセンターでは、薬剤耐性(AMR)対策において様々な取り組みを進めています≫
▼詳しくはこちらをご覧ください。(AMR臨床リファレンスセンター情報サイト)
URL:https://amr.ncgm.go.jp/
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4.3月1日~8日は女性の健康週間です
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毎年、3月1日~8日は女性の健康週間です。
近年、乳がん、子宮頸がんは若年化が進み、20~40歳代で発症するケースが急増しています。
乳がん、子宮頸がんは検診で早期に発見できます。
協会けんぽの生活習慣病予防健診では、年齢に応じて乳がん、子宮頸がん検診の補助によりお得に受診できますので、ぜひご利用ください。
▼生活習慣病予防健診について、詳しくはこちら(奈良支部ホームページ)
URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nara/cat040/6540-30256/
▼女性特有のがんについて、詳しくはこちら(協会けんぽホームページ)
URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat450/sb4502/p025/
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5.労働者の健康情報の取り扱いについて≪奈良県産業保健総合支援センターコラム≫
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事業場においては、労働者の健康診断や保健指導、医師による面接指導の結果など、労働者の健康に関わる様々な種類の情報を取り扱っていますが、そのほとんどが個人情報保護法に規定されている「要配慮個人情報」に該当する機微な情報です。
これら健康情報の取り扱いについては、目的に沿った適正な取り扱いと健康情報等の保護の観点から適正な管理が必要です。
ここでは、健康診断結果等の個人情報の取り扱いについて、「雇用分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項(厚生労働省通達)」に沿ってポイント等をご紹介します。
Ⅰ.労働者の健康に関する個人情報(以下「健康情報」といいます。)に該当するものの例
(1)産業医、保健師、衛生管理者その他労働者の健康管理に関する業務に従事する者が労働者の健康管理等を通じて得た情報
(2)一般、歯科、特殊健康診断等の結果(自発的健康診断結果等も含まれる。)
(3)上記(2)の結果に基づき、医師等から聴取した意見及び事業者が講じた就業上の措置
(4)保健指導の内容
(5)長時間労働者及び高ストレス労働者に対して実施した面接指導の結果並びに面接指導実施後の措置の内容
(6)ストレスチェックの結果
(7)健康保険組合等が実施した健康診断等の事業を通じて事業者が取得した情報
(8)受診記録、診断名等の療養の給付に関する情報
(9)事業者が医療機関から取得した診断書等の診療に関する情報
(10)労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報
(11)上記の他、任意に労働者等から提供された本人の病歴、健康診断の結果、その他の健康情報
Ⅱ.健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項
(1)事業者は、法令に基づく場合等を除き、要配慮個人情報に該当するものを取得する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
(2)また、事業者は、本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、労働者の生命、身体又は財産の保護のために緊急の必要がある場合等を除き、あらかじめ、本人に利用目的を明示しなければならない。
(3)事業者が、医療機関から健康情報を収集する必要がある場合、医療機関は、原則として労働者から同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。
(4)安衛法に基づく一般健康診断、特殊健康診断等、並びに長時間労働者面接指導については、安衛法の規定において事業者にその実施が義務付けられているところであり、個人情報保護法第27条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当することから、外部健康診断実施機関等に対して健康診断等の実施に必要な労働者の個人情報を提供すること、また、外部健康診断実施機関等から健康診断等の結果が事業者に提供(報告)されることについては、労働者本人の同意を得なくとも第三者提供の制限は受けない。
(5)安衛法に基づくストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合においても、実施に必要な労働者の個人情報を外部機関に提供することは、事業者の義務を遂行する行為であることから「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくとも第三者提供の制限を受けない。
ストレスチェックの結果については、安衛法の規定により、労働者本人の同意を得ないで事業者に提供してはならないこととされているため、外部機関が、あらかじめ本人の同意を得ないで、委託元である事業者に対してストレスチェック結果を提供することはできない。
なお、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者から面接指導実施の申出がなされた場合は、事業者に面接指導の実施が義務付けられており、また、労働者の申出は、事業者へのストレスチェック結果の提供に同意したとみなすことができることから、事業者の求めに応じて外部機関が事業者にストレスチェック結果を提供するに当たって、改めて本人の同意を得る必要はない。
(6)事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、原則として健康保険組合等は労働者(被保険者)の同意を得る必要がある。
ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合等、個人情報保護法第27 条第5項第1号から第3号までに掲げる場合においては、健康情報の提供を受ける者は第三者に該当しないため、当該労働者の同意を得る必要はない。
(7)高齢者医療確保法や健康保険法等の規定において、医療保険者は、事業者に対し、健康診断に関する記録の写しの提供を求めることができ、健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、当該記録の写しを提供しなければならないとされている。このため、事業者が、これらの規定に基づき医療保険者の求めに応じて健康診断の結果を提供する場合は、「法令に基づく場合」に該当することから、労働者本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。
(8)事業者は、安衛法に基づく健康診断等の実施を外部機関に委託することが多いことから、健康情報についても外部とやり取りをする機会が多いことや、事業場内においても健康情報を産業保健業務従事者以外の者に取り扱わせる場合があること等に鑑み、事業場内の健康情報等の取扱規程等を定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に当該規程等に従って取り扱わせることが求められている。
事業者は、規程等を定めるときは、衛生委員会等において審議を行った上で、労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うことが望ましい。
【参考となる情報】
▼個人情報保護委員会ホームページ(法律、ガイドライン等)
URL:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/
▼雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項(個人情報保護委員会ホームページ)
URL:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/koyoukanri_ryuuijikou2.pdf
▼労働者の心身の状態に関する情報の適正な取り扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000922318.pdf(厚生労働省ホームページ)
▼事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf (2019年3月版)(厚生労働省ホームページ)
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≪協会けんぽクイズの答え≫
× 令和7年度健診対象者データは、令和7年2月10日(月)よりダウンロード可能ですので、4月頃に事業所へお送りする生活習慣病予防健診のご案内よりも早く対象者様を確認することができます。
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