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奈良支部

メールマガジンVol.210(2024.11.25)


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毎月 お役立ち情報をお届け!

協会けんぽ奈良支部メールマガジン(Vol.210)

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皆さんこんにちは。協会けんぽ奈良支部です。

朝晩ひときわ冷え込むようになり、冬の到来を感じる季節となってきました。
手洗いうがいを徹底し、これからの時期も元気に過ごしていきましょう!

それでは、奈良支部のメールマガジン(Vol.210)をお届けします。


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≪協会けんぽクイズ≫

問.つぎの記述が正しいかどうか〇か×でお答えください。


 育児休業給付金はハローワークから支給されるが、産前・産後休業期間の給付金については、協会けんぽから支給される。


答えはメールマガジンの最後にあります。

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<目次>

1.被扶養者資格再確認のご協力のお願い


2.出産に関する健康保険給付【出産手当金・出産育児一時金】


3.健康保険委員表彰式を開催しました


4.【加入者の皆さまへ】
   健康づくりは健康サポート(特定保健指導)で確実に!


5.12月22日は「ジェネリック医薬品の日」


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1.被扶養者資格再確認のご協力のお願い

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 協会けんぽでは、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しております。


◆今年度は下記のとおり実施しております。
【送付時期】
 令和6年10月上旬から11月上旬にかけて順次「被扶養者状況リスト」を事業主様へお送りしています。
【再確認の対象となる被扶養者】
 令和6年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方。
 ただし、以下に該当する方は確認の対象外となります。
 ・令和6年4月1日以降に被扶養者となった方
 ・任意継続被保険者の被扶養者の方
【提出期限】
 令和6年11月29日(金)必着


 被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況を確認させていただき、被扶養者に該当しなくなった方に国民健康保険等へ移行いただくことにより、本来協会けんぽが負担する義務のない医療費や前期高齢者納付金が削減できることから、加入者の皆様の保険料負担軽減につながる大切な確認です。ご理解とご協力をお願いいたします。


▼詳しくはこちら(協会けんぽホームページ)
 URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info230816/


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2.出産に関する健康保険給付【出産手当金・出産育児一時金】

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~出産で会社を休んだときの出産手当金~

 出産手当金は、出産で仕事を休んだ際の被保険者の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられた制度です。

 被保険者が出産のため仕事を休み、給与の支払いを受けていない場合、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日の範囲内で受けることができます。

 ※出産とは、妊娠4か月(85日)以上の出産であることをいい、早産・死産(流産)・人工妊娠中絶も含まれます。

▼Q.出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなるの?
 
 A.遅れた期間についても支給対象となります。(支給期間:出産予定日以前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)

▼出産手当金について、詳しくはこちらをご覧ください。
 URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/


~子どもが生まれたときの出産育児一時金~

 出産育児一時金は、被保険者およびその被扶養者が妊娠4か月(85日)以上で出産されたときに支給を受けることができます(出産の定義は出産手当金と同じです)。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

▼Q.申請をするといくら支給されるの?
 
 A.産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は、1児につき50万円が支給されます。(令和5年4月1日以降の出産の場合)

▼出産育児一時金について、詳しくはこちらをご覧ください。
 URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/

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3.健康保険委員表彰式を開催しました

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 11月19日(火)に日本年金機構、奈良県社会保険委員会連合会と合同で、年金委員・社会保険委員・健康保険委員表彰式を奈良ホテルにて開催しました。


 奈良支部の健康保険委員からは、厚生労働大臣表彰者1名、全国健康保険協会理事長表彰者1名、全国健康保険協会支部長表彰者13名の合計15名の方が表彰されました。


 受彰された皆様、誠におめでとうございます。
 ますますのご活躍を祈念申し上げます。


▼詳しくはこちら(奈良支部ホームページ)
 URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nara/cat060/20241119/

▼健康保険委員について、詳しくはこちら(奈良支部ホームページ)
 URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nara/cat060/6545-28217/


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4.【加入者の皆さまへ】
   健康づくりは健康サポート(特定保健指導)で確実に!

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 健康診断の結果、健康サポート(特定保健指導)の対象者になった場合、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)により『心臓病や脳卒中といった怖い病気の発症リスクが高まっている』ということになります。


 生活習慣を改善し、内臓脂肪を減らすことでメタボを解消できます。「今なら、まだ間に合う!」とも言えます。確実にメタボを解消するには、健康づくりの専門家である保健師や管理栄養士によるサポートを受けることが効果的です。


 健康サポートのご案内は、職場で業務時間中に受けることができるように事業所様あてにお送りしています。また、健診時に受けることができる健診機関もあります(どちらも無料で受けることができます)。


 病気を未然に防ぐことは将来の医療費負担と治療にかかる時間を減らせるだけでなく、健康保険料率の抑制にもつながります。
 案内が届きましたら、ぜひ健康サポートを受けましょう。
 

▼奈良支部が実施している健康サポートについて、詳しくはこちら(奈良支部ホームページ)
 URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nara/cat040/6541-30272/

▼健診後の健康サポート・健康相談について、詳しくはこちら(協会けんぽホームページ)
 URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat420/r36/
 
▼生活習慣と病気の関係、および生活習慣の改善方法について、詳しくはこちら(協会けんぽホームページ)
 URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat450/sb4501/


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5.12月22日は「ジェネリック医薬品の日」
    
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 1997年12月22日に厚生省(当時)が「後発医薬品の生物学的同等性試験の新ガイドライン」を示し、このガイドラインによりジェネリック医薬品(=後発医薬品)承認のための科学的基準が定められました。


 ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を同量含み、同等の効き目があると厚生労働省から認められている安価なお薬で、飲みやすい形や大きさに変えるなどの工夫が図られているものもあります。


 協会けんぽ全体の令和6年6月現在の数量ベースの使用割合は約84.6%と多くの皆さまに利用されていますが、奈良支部の使用割合は全国ワースト2位です(令和6年6月診療分80.6%)。


 ジェネリック医薬品の使用は、お一人おひとりの保険料の負担軽減につながるほか、健康保険料の高騰を抑制できますので、我が国の優れた医療保険制度を次の世代に引き継いでいくことにも貢献します。

 お財布にやさしいジェネリック医薬品をぜひご利用ください。


 ジェネリック医薬品を希望される方は医師又は薬剤師にご相談ください。
 協会けんぽではジェネリック医薬品希望シールを配布しておりますのでぜひそちらもご活用ください。
 
 
 なお、現在、諸情勢により、ジェネリック医薬品の供給が不安定な状況にあるため、ご希望のお薬が処方できない場合がありますのでご留意ください。


▼「ジェネリック医薬品」希望シール送付依頼書のダウンロードはこちら(奈良支部ホームページ)
  URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nara/cat080/201911010201/



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◇発行元
全国健康保険協会(協会けんぽ)奈良支部  
◇住所
〒630-8535
奈良市大宮町7-1-33 奈良センタービル
◇電話
0742-30-3700(代表)音声案内で[4]を押してください(企画総務グループ)
◇協会けんぽ奈良支部ホームページ
URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nara/
◇メールマガジンバックナンバー
URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nara/cat130/

◆協会けんぽ奈良支部にお客様用駐車場はございません◆
◆申請書は郵送での提出にご協力をお願いします◆

◆このメールは配信専用のメールアドレスより配信しています◆
◆各種お問い合わせは協会けんぽ奈良支部にお電話にてご連絡ください◆

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≪協会けんぽクイズの答え≫


○ 被保険者本人が出産のため仕事を休み、その間の給与の支払いを受けられない場合の生活保障として、出産手当金が支給されます。

▼出産手当金について、詳しくはこちらをご覧ください。
 URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/


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