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京都支部
バックナンバー (令和6年8月26日配信分)
◇◆◇--------------------------------------------------毎月 協会けんぽの最新情報をお届け!協会けんぽ京都支部メールマガジン 令和6年8月26日配信--------------------------------------------------◇◆◇こんにちは、協会けんぽ京都支部です。9月が近づいてきましたが猛暑日が続き、秋の訪れはまだまだ遠いですね。引き続き十分な水分補給と休養を心がけ、熱中症には注意しましょう! ・・・・・・‥‥‥‥‥‥……… CONTENTS ………‥‥‥‥‥‥・・・・・1.「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」をご利用ください2.令和6年12月2日以降の医療機関等の受診について3.「無資格受診」にご注意ください4.【京都市からのお知らせ】毎年9月は食生活改善普及運動の月間です5.健康つくりおきレシピ帳「全部レンジで簡単 やみつきナス葱だれ漬け」┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃★1.「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」をご利用ください協会けんぽでは、9月2日から「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」を開設します。マイナ保険証、オンライン資格確認、資格情報のお知らせや資格確認書等に関するお問い合わせは、こちらのダイヤルにお問い合わせください。電話番号は 0570−015−369 です。本ダイヤルは下記22か国語でのお問い合わせに対応しています。【協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル対応言語】英語、中国語、韓国語、スペイン語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、ビルマ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、マレー語、クメール語、モンゴル語、シンハラ語、ヒンディー語、ベンガル語、ウルドゥー語(※)マイナンバー制度やマイナンバーに関する一般的なお問い合わせは、国のマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお願いします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃★2.令和6年12月2日以降の医療機関等の受診について令和6年12月2日から新規の健康保険証は発行されず、マイナ保険証での医療機関等の受診が基本となります。令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する際には、基本のマイナ保険証の他に3つの方法があります。①現行の健康保険証を提示(令和7年12月1日まで有効)②資格確認書(※1)を提示③マイナ保険証+マイナポータルもしくは資格情報のお知らせ(※2)を提示(※1)資格確認書…マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方等に発行されます。発行時期等の詳細は決まり次第広報いたします。(※2)資格情報のお知らせ…健康保険の記号・番号が記載されており、各種申請において記号・番号を記入する際に簡易にご確認いただけます。万が一、カードリーダー等の故障等でオンライン資格確認が行えない場合には、マイナンバーカードと合わせて医療機関の窓口に提示いただくことで保険診療が受けられます。9月から順次事業所様宛に発送させていただきます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃★3.「無資格受診」にご注意ください退職や就職などにより、被保険者・被扶養者資格を喪失したにもかかわらず、無効となった保険証で医療機関等を受診する「無資格受診」が多く発生しています。「無資格受診」をした場合、一時的に協会けんぽが立て替えた医療費を後からお返しいただくことになります。保険証は・被保険者(お勤めされているご本人):退職日の翌日・被扶養者(扶養のご家族):被扶養者から外れた当日から無効となりますので、医療機関等に提示しないでください。<加入者様へ>保険証は、ご退職や被扶養者から外れることとなった場合、速やかに被保険者の事業所のご担当者様にご返却ください。<事業所のご担当者様へ>退職される方や被扶養者から外れる方の保険証を速やかに回収いただき、資格喪失届及び被扶養者異動届を早期(事実発生から5日以内)にご提出ください。くれぐれも資格喪失日等の日付は誤りが無いようにお願いいたします。▼退職や被扶養者でなくなる際の健康保険証の取り扱いについてhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kyoto/cat080/201903120001-1/
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