「げんき通信」バックナンバーvol.142(12/27配信)
☆★☆★———————————————————————————————協会けんぽ 鹿児島支部メールマガジン「げんき通信」 vol.142———————————————————————————————☆★☆★こんにちは。協会けんぽ鹿児島支部です。今月も元気に配信します!あっという間に今年も残りわずかとなりましたね。協会けんぽでは、12月28日(土)から1月5日(日)まで休業いたします。新年は1月6日(月)より通常営業を開始しますので、よろしくお願いいたします。それでは今年最後の「げんき通信」をお届けします!○—————————————————————————————————○●○ もくじ ○●■協会けんぽからのお知らせ・令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る対応等について・医療費通知送付について・適正受診にかかる啓発・インターネットを通じた医療費情報提供サービスの利用促進・年金事務所申請書設置廃止・医療費控除について■専門家に教えてもらおう!健康ニュース・子どものアトピー性皮膚炎の悪化予防−適切なスキンケアを心がけよう(公益社団法人 鹿児島県医師会)・家庭の残薬(公益社団法人 鹿児島県薬剤師会) ■季節の健康レシピ・鮭のムニエル レモンソース●—————————————————————————————————————————————————————————● 令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る対応等について○—————————————————————————————————————————————————————————○令和6年能登半島地震による災害の被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族には、心よりお悔やみ申し上げます。令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様につきまして、令和6年1月1日から令和6年12月31日診療まで、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行っておりましたが、今般、令和7年6月30日まで延長となりましたので、お知らせいたします。また、令和7年1月1日以降、医療機関窓口で一部負担金の免除を受けるためには、原則として、免除証明書の提示が必要となる取り扱いに変更となりましたので、併せてお知らせいたします。免除証明書の交付を希望される場合は、「健康保険一部負担金等免除申請書(令和6年能登半島地震)」と必要な証明書類を、協会けんぽ都道府県支部へご提出いただく必要があります。なお、一部負担金の免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金のお支払いをされている場合は、お支払いいただいた一部負担金の還付を行っております。(還付を受けるためには申請を行っていただく必要があります。)▼一部負担金の免除、免除申請書の様式や必要な証明書類、一部負担金の還付手続きについて、詳しくは協会けんぽホームページをご確認ください。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sinsai/r601/menjyo/●——————————————————————● 医療費通知送付について○——————————————————————○協会けんぽでは、皆さまの健康保険に対する関心を高めていただくことを目的として年に1回「医療費のお知らせ」を発行しております。・対象期間:主に令和5年9月〜令和6年8月診療分・お届け時期:令和7年1月中旬より順次・お届け先:事業所(任意継続にご加入の方はご自宅)なお「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに活用することができます。活用される場合、今回の「医療費のお知らせ」への掲載対象外である令和6年9月〜令和6年12月診療分につきましては、ご自身で医療機関等からの領収書に基づき医療費控除の明細書を作成いただき、「医療費のお知らせ」とあわせて確定申告書に添付をお願いいたします。※マイナポータルサイトでは、医療費通知情報が確認できるほか、確定申告所書等作成時に情報がご利用できます(連携により医療費情報が自動入力されます)のでご利用ください。※医療費控除のお手続きについては税務署へお問い合わせください。★事業主様へのお願い★「医療費のお知らせ」は、個人情報を含むため、従業員様ごとの封筒に封入しております。つきましては、開封せずに速やかに対象の従業員様へお渡しください。※必ず全員分が送付される訳ではありません。作成されない方もいますのでご注意ください。★便利なチャットボットをご利用ください・医療費のお知らせに関するご質問について、AIを活用し、会話形式でご案内します!・24時間365日、手軽にスマートフォンやパソコンからご利用いただけます!▼便利なチャットボットはこちらからhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/g5-cat591/●————————————————————● 適正受診にかかる啓発○————————————————————○医療機関を適切に利用することは、医療資源の有効活用だけでなく、ご自身やご家族の医療費の節約にもつながります。以下のポイントを参考に、ぜひ適正受診にご協力ください!適正受診のポイント・かかりつけの医師に相談しましょう。・平日の時間内に受診できないか、考えてみましょう。・重複受診は控えましょう。・薬のもらいすぎに注意しましょう。・後発医薬品を利用しましょう。 ・救急相談窓口を利用しましょう。▼詳しくはこちらからhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/setsuyaku/saving/●——————————————————————————————————————————————————————● インターネットを通じた医療費情報提供サービスの利用促進○——————————————————————————————————————————————————————○インターネット上でご自身や家族の医療費情報を簡単に確認できる「医療費情報提供サービス」をご利用ください!※本サービスの画面を印刷したものは確定申告では使用できませんので、ご留意ください。※医療費情報の照会は、ユーザーID等が発行された日の翌月22日頃から可能となります。そのため、確定申告の参考情報としてご利用される場合は、早めにご申請いただく必要があります。※医療費情報は、原則3か月前までに受診した情報が閲覧可能です。 【例】令和6年1月にユーザーID等が発行された場合 令和6年2月22日頃より、令和5年11月以前に受診した医療費情報(最大2年分)を照会できます。 ▼情報提供サービスについて、詳しくはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat260/2007-125/●————————————————————————● 年金事務所申請書設置廃止○————————————————————————○鹿児島県内各年金事務所内に設置しておりました、協会けんぽ申請用紙については、令和6年12月をもって設置を終了することとなりました。申請用紙は協会けんぽのホームページから印刷出来ます。なお、郵送で申請書を希望される場合は、協会けんぽ鹿児島支部へご連絡ください。▼「申請書ダウンロード」の利用はこちらからhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/▼「申請書送付希望」は業務グループへTEL:099-219-1734(自動音声案内1番)●——————————————————● 医療費控除について○——————————————————○〜国税庁から確定申告に関するお知らせ〜—————————————————————————————————————————————————————————————————————————確定申告はご自宅から、スマホとマイナンバーでe-Tax!医療費控除の確定申告は、マイナポータルで連携が便利です♪—————————————————————————————————————————————————————————————————————————〇令和6年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用して、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください〇国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」では、金額等を入力するだけで、自動計算で医療費控除を適用した申告書の作成ができ、計算誤りがありません。また、作成した申告書は、そのままe-Taxで送信できます!〇マイナポータル連携を利用すると、医療費情報(※)を申告書に自動入力でき、申告書の作成がさらに便利です。医療費の領収書の集計や入力の手間が省け、申告書の作成時間が短縮されるほか、医療費の領収書の管理や保管も不要で、メリットがたくさんあります♪(※) 保険診療分が自動入力の対象となりますが、はり・きゅう等の施術費用や、整骨院・接骨院の柔道整復療養費など、自動入力対象外のものもあります。(※) 事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費情報をマイナポータル連携で取得することができます。(参考情報)● マイナンバーカードを利用した確定申告のご案内https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/● 確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/● マイナポータル連携特設ページ https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm● マイナポータルにおける代理人の設定(ご家族の医療費情報を取得する場合に設定が必要です) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023006-110_09.pdf●—————————————————————————————————● マイナ保険証、1度使ってみませんか○—————————————————————————————————○令和6年12月2日以降、新規の健康保険証の発行は終了しました。この機会に便利なマイナ保険証をご利用ください。〜マイナンバーカードで受診するメリット〜【安心】よりよい医療が受けられる 【便利】各種手続きも便利・簡単に!【お得】医療費の節約に!詳しくはこちらのサイトをご覧ください。▼今から使おう!マイナ保険証https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/●——————————————————————————————————————————● 各種申請書はすべて郵送でお手続き出来ます!○——————————————————————————————————————————○給付金や任意継続等のお手続きは、便利な郵送をご利用ください。各種申請書はホームページからダウンロード出来ます。なお、送付先は最下部をご覧ください。▼「申請書ダウンロード利用」はこちらからhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/●———————————————————————————————————————————————————————————————————● 退職後の任意継続保険に加入の方へ(任意継続保険料納付期限のお知らせ)○———————————————————————————————————————————————————————————————————○1月分の保険料の納付期限は令和7年1月10日(金)です。・納付書発送日:令和6年12月26日(木) ※浜松西郵便局より発送・納付期限:令和7年1月10日(金) ※初めて納付される方は納付期限が10日(10日が土日、祝日の場合は翌営業日)と異なる場合がございます。納付書に掲載されている納付期限をご確認ください。・納付場所:納付書の裏面をご覧ください。☆★納付書がお手元にない場合は、納付期限日より前に鹿児島支部までお問合せください★☆●————————————————————————————————————● 専門家に教えてもらおう!健康ニュース○————————————————————————————————————○県医師会及び県薬剤師会のホームページでは、毎月健康に関する様々な記事が掲載されています。今月のテーマは下記の通りです。ぜひご覧いただき、健康について見つめ直しましょう!《公益社団法人 鹿児島県医師会》▼今月の健康ぷらざはこちらから「子どものアトピー性皮膚炎の悪化予防−適切なスキンケアを心がけよう」https://www.med.or.jp/people/plaza/《公益社団法人 鹿児島県薬剤師会》▼今月の薬(やく)だつ知識はこちらから「家庭の残薬」https://kayaku.jp/yakudatu●————————————————● 季節の健康レシピ○————————————————○協会けんぽホームページでは、皆さまの健康をサポートするコンテンツ「季節の健康レシピ」を掲載しています。▼季節の健康レシピはこちらから「鮭のムニエル レモンソース」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat520/12/2612/*****編集後記*****げんき通信を最後までお読みいただきありがとうございます!2024年も残りわずか.....皆さん、どんな一年でしたか?年末の忙しさに負けず、ぜひ心と体をいたわってください。私は今年こそ、健康的な生活を...と決意したはずが、気づけばお菓子の誘惑に負ける日々。でも、これもまた人生!(と言い訳中)来年も笑顔と健康が皆さんの毎日にあふれますように。それでは、どうぞよいお年をお迎えください!