令和06年03月16日
+2024.3.15配信++++++++++++++++++++++++
◇◆◇ 協会けんぽ福島支部メールマガジン 第 252 号 ◇◆◇
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こんにちは、協会けんぽ福島支部です。
※このメールは送信専用のメールアドレスから配信しております。
ご返信いただいても、個別にお答えすることができかねますのでご了承ください。
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>>>>> もくじ <<<<<
1.健康保険の任意継続について
2.退職や就職に伴う届け出は5日以内にお願いします
3.「健康経営優良法人2024」認定法人が発表されました
4.【健康事業所宣言にご参加の事業主様へ】一部宣言項目への数値目標の導入について
5.資格喪失者の保険証早期回収にご協力ください
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1.健康保険の任意継続について
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会社を退職した後も、一定の要件を満たしていれば協会けんぽの被保険者として継続することが
可能です。継続するためには、退職日翌日から20日以内に申請が必要となりますので、任意継続を
お考えの方は期限にご注意ください。
〇任意継続について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3162/1961-213/#ninnkei
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2.退職や就職に伴う届け出は5日以内にお願いします
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協会けんぽでは、加入者の皆さまがより良い医療を受けることができることから、マイナ保険証の
利用を推進しています。
例年3・4月は、退職や就職に伴う健康保険証資格の喪失・取得が多くなります。
マイナ保険証の円滑な利用には、事業主の皆さまに、資格取得・喪失に関する速やかな届け出に
ご協力いただく必要がございます。
事業主の皆さまにおかれましては、資格喪失・取得があった日から5日以内に、マイナンバーを記載
した資格取得届等を日本年金機構等へ届け出ていただきますようお願いいたします。
〇就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
〇退職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html
〇従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき
被扶養者に異動(被扶養者が就職したときなど)があったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
~マイナンバーカードで受診するメリット~
・よりよい医療が受けられる!
・各種手続きも便利・簡単に!
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3.「健康経営優良法人2024」認定法人が発表されました
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■URL: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukushima