被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、年金事務所に届出をして、確認を受けることが必要です。
届出は、事業主が行うことになっています。
被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。
※ただし、上記2「資格喪失日」a~cの前日に、他の事業所で使用されて被保険者となったとき等は、その日に被保険者でなくなります。
健康保険は、事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者となるためには、
任意継続被保険者となりますと、保険料を正当な理由なく納付期日までに納められない場合は納付期日の翌日で被保険者資格を喪失します。
また、事業所に勤務していた場合と異なり一部の保険給付金は、支給されません。
詳しくは、こちらで内容をご確認のうえ、任意継続被保険者の加入手続き行ってくださいますようお願いいたします。
任意継続の加入期間は、任意継続被保険者となってから2年間です。ただし、以下の理由に該当したときは、2年を経過する前であっても任意継続被保険者の資格を喪失します。
※b、c、dに該当した際は「資格喪失申出書」の提出が必要となります。
就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。(申出が受理された日の属する月の翌月1日)
被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
任意継続の制度は、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件をもとに個人の希望により被保険者となることができる制度です。加入される際は、以下の事項について必ずご確認ください。
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
※添付書類について
【扶養認定を受ける方が国内在住の場合】
|
在職時より引き続き被扶養者となる場合 |
任意継続の資格取得と同時に新たに被扶養者となる場合 |
被保険者と同居 |
○収入を証明する書類※1 |
○続柄を証明する書類 |
被保険者と別居 |
○収入を証明する書類※1 |
○続柄を証明する書類 |
※1 16歳未満の場合は添付不要(学生でも16歳以上の方は添付が必要)
※2 16歳未満及び16歳以上の学生の場合は添付不要(16歳以上の学生の場合は職業欄に「学生」と記入してください。)
【扶養認定を受ける方が海外在住の場合】
○被扶養者現況申立書 |
※申立のみによる扶養認定はできません。
※必要に応じて上記以外の書類をご提出いただく場合があります。
退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類 |
※上記書類の添付がなくてもお手続きできます。
※上記書類を添付いただきますと、保険証の早期発行(1週間程度)が可能となります。添付がない場合は、日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けてからの発行(2~3週間程度)となります。
任意継続被保険者の被保険者期間
任意継続被保険者となった日から2年間任意継続被保険者の資格喪失
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、保険証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です)
※c、d、eに該当した際は「資格喪失申出書」の提出が必要となります。
就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
任意継続被保険者の保険料
保険料の納付期限
保険料の納付方法
納付書による納付
セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン、(五十音順)
※MMK設置店もご利用いただけます。
※払込金額が30万円を超える場合、コンビニエンスストアでは払い込みできません。
(イ)銀行等の窓口
ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用
農業協同組合連合会の窓口
※上記以外の金融機関の窓口では納付できません。
(ウ)銀行等のATM(現金自動預払機)
(ATMをご利用いただける金融機関)
ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、群馬銀行、千葉銀行、横浜銀行、広島銀行、福岡銀行、十八親和銀行、東和銀行、京葉銀行、熊本銀行
(エ)インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方は、Pay-easy(ペイジー)又はモバイルレジを利用して納付することもできます。
口座振替
管轄の全国健康保険協会の都道府県支部に申込書を提出いただければ口座振替することが可能です。
※いずれの方法でも納付の際に手数料は必要ありません。
保険料の額
1.平成31年4月分からの保険料額
退職時の標準報酬月額×9.63%~10.75%(※)(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.73%が加わります)です。
(※)保険料額は都道府県ごとに異なります。都道府県ごとの保険料額については、こちらをご覧ください。
ただし、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、標準報酬月額は30万円で計算します。(平成31年3月分までは28万円)
2.保険料は次の場合を除き、2年間変わりません。
(ア)任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
(イ)健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
(ウ)標準報酬月額の上限が変更された場合
(エ)保険料の異なる都道府県へ転出した場合
3.前納する場合の保険料額
協会けんぽの任意継続被保険者が前納する場合の保険料額については、こちらをご覧ください。
保険料の前納
保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括して納付すると、毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、保険料が割引[年4%(複利現価法による)]になります。
[前納できる期間]
1.6ヶ月分の前納
(ア)4月分から9月分まで
(イ)10月分から翌年3月分まで
2.12ヶ月分の前納
4月分から翌年3月分まで
3.年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。
任意継続被保険者の保険給付
任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金・出産手当金は、任意継続被保険者には支給されませんので、ご注意ください。
※強制被保険者資格喪失後の継続給付に該当する場合、任意継続被保険者となった後も引き続き傷病手当金・出産手当金を受けることができます。
※健康保険給付の申請書については、こちらをご覧ください。
その他
国民年金の加入について
事業所に勤務されているときは、健康保険・厚生年金保険に加入されていますが、退職と同時にそれぞれの被保険者の資格は喪失となります。厚生年金保険の資格を喪失した後の年金は、20歳以上60歳未満の方は、次の(1)か(2)のいずれかの国民年金への切替えが必要です。
(1) (2)以外となる場合(国民年金第1号被保険者)・・・お住まいの市(区)町村役場の国民年金担当窓口において手続きを行います。
(2) 配偶者の被扶養者となる場合(国民年金第3号被保険者)・・・配偶者の勤務先の事業主が手続きを行います。
※在職中に配偶者(20歳~60歳)が被扶養者となっていた場合は、上記(1)の国民年金第1号被保険者への切替えが必要です。
任意継続被保険者資格喪失後の医療保険の加入について
任意継続被保険者となってから2年を経過した等により資格を喪失した後は、次のいずれかの医療保険制度等に加入するための手続きが必要です。
(1) 健康保険、船員保険、共済組合の被保険者となる場合・・・勤務先の事業主が手続きを行います。
(2) 家族の被扶養者となる場合・・・家族の勤務先の事業主が手続きを行います。
(3) 国民健康保険の被保険者となる場合・・・お住まいの市(区)町村役場の国民健康保険担当窓口において手続きをします。
(4) 後期高齢者医療の被保険者となる場合・・・75歳になる方については、手続きは不要です。65歳以上75歳未満の一定の障害のある方が加入しようとするときは、お住まいの市(区)町村へお問い合わせください。