健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。
1) 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
資格喪失日の前日(退職日等)までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者又は国民健康保険に加入していた期間を除く)があり、資格喪失日の前日までに傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているか、又は受けられる状態にある場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続してその給付を受けることができます。
2)資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合
これには、死亡に関する給付と出産育児一時金の給付の2種類があります。
A 死亡に関する給付
次の場合は、埋葬料か埋葬費が支給されます。
- 1)に該当する人が死亡したとき
- 1)に該当する人が継続給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき
- 被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したとき
(関係条文 健康保険法第105条)
B 出産に関する給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者又は国民健康保険に加入していた期間を除く)であった人が被保険者の資格を喪失した後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。
(関係条文 健康保険法第106条)