彩メール・バックナンバー Vol.170(2025.9.10)
2025.9.10配信■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 協会けんぽ 埼玉支部 彩メール ≪Vol.170≫■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■みなさま、こんにちは。まだまだ暑い日が続いているため、こまめな水分補給、エアコンの使用等で十分に熱中症対策を取りましょう。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜【埼玉支部公式LINE始めています】ぜひご登録ください!登録はこちらから▼https://lin.ee/zmOcns4アカウント名・二次元コードから登録される場合はこちらのHPをご確認ください▼https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/saitama/cat080/20241009/〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜☆★☆突然ですが、クイズです!★☆★Q.生活習慣を改善するポイントは「1に○○、2に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ」と言われていますが、○○に入る文字は何でしょう。 ①勉強 ②運動 ③休憩答えはメールマガジンの最後にあります!今月のトピックスはこちら▼【1】≪重要≫マイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書を発行いたします【2】≪重要≫被扶養者資格再確認にご協力をお願いいたします【3】≪マイナ保険証≫これからの医療はマイナ保険証で【4】≪お知らせ≫さいたま市は、働き盛り世代の歯と口の健康づくりを支援します【5】≪季節の健康情報≫寝る前のスマートフォン━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【1】≪重要≫マイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書を発行いたします━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━令和7年12月2日から、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなり、マイナ保険証または資格確認書で医療機関を受診していただくことになります。これをふまえ、対象となる埼玉支部の加入者様には10月上旬頃から資格確認書を送付いたします。※対象となる方は、令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方で、令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方です。▼詳しくはこちらをご確認ください(協会けんぽホームページ)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【2】≪重要≫被扶養者資格再確認にご協力をお願いいたします━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━協会けんぽでは、保険給付の適正化と被扶養者資格を有しない者の無資格受診の防止を図ることを目的に、健康保険被扶養者資格再確認を毎年実施しています。今年度は、被扶養者資格が解除となる可能性の高い対象者を絞って10月下旬から順次「被扶養者状況リスト」をお送りいたします。被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者の皆さまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。●被扶養者状況リストの発送時期について 令和7年10月下旬から事業主様宛に送付(予定)●対象者について以下のいずれかに該当する被扶養者①健康保険の資格が重複している可能性が高い方②同居が扶養認定の要件となっている続柄のうち、被保険者と別居している可能性が高い方③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方(18歳未満の者や直近で認定された者を除く)※再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。●提出期限について令和7年12月12日(金)●扶養解除となる被扶養者がいる場合扶養解除手続きの迅速化に向け、日本年金機構へ電子申請により被扶養者異動届をお手続きください。なお、電子申請によるお届けが難しい場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証等(お持ちの場合のみ)と併せてご提出ください。詳しくはこちらをご確認くださいhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info250731/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【3】≪マイナ保険証≫これからの医療はマイナ保険証で━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━令和7年12月2日より健康保険証のご使用ができなくなります。これから医療機関を受診する際はマイナ保険証または資格確認書をご使用ください。<マイナ保険証を利用するメリット>・過去のお薬の情報や健診結果をふまえた医療を受けられる→初めて受診する医療機関・薬局でも、情報提供に同意することで医師・薬剤師が診療情報等を確認することができるため、より良い医療が受けられます。・手続きなしで高額な窓口負担が不要になる→窓口負担を上限額に抑えることができる「限度額適用認定証」が無くても、保険診療分については、限度額を超える分を支払う必要がありません。・医療費控除の確定申告がカンタンになる→医療費の領収証を管理・保管しなくても、マイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力でき、確定申告時の医療費控除が簡単にできます。▼マイナ保険証の特設ページはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/なお、マイナ保険証をご利用いただくには加入者の皆様のマイナンバーをご提出いただき、資格情報とマイナンバーを紐づける必要があるため、以下についてお願いです。(加入者の皆様)・就職されたり、扶養に入られた際は、速やかに事業主様にマイナンバーを届け出るようお願いします。(事業主の皆様)・資格取得や扶養者の異動手続にあたり、5日以内にマイナンバーを記載した資格取得届等を日本年金機構等へ届け出ていただきますようお願いします。(健康保険法施行規則上、5日以内の届け出が義務付けられています。)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【4】≪お知らせ≫さいたま市は、働き盛り世代の歯と口の健康づくりを支援します━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━さいたま市では、事業所において、従業員の歯と口の健康づくりに向けた職場環境の整備や啓発に取り組んでいただけるよう、ポスターデータの定期的な提供や情報発信を行っていきます。▼9月のポスターデータのテーマは、「40歳以上の2人に1人が・・・歯周病(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/saitamashidental0709.pdf)」です。従業員の皆様に昼食後の歯みがきなどの際にポスターを見ていただけるよう、印刷し、洗面所やお手洗いの壁に貼るなど、ぜひ御活用ください。※次回のポスターのデータは、11月に更新します。 ▼さいたま市のホームページでも、事業所における歯と口の健康づくりに関する情報を掲載しています。https://www.city.saitama.lg.jp/002/001/014/005/p119889.html<問い合わせ先>さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課 電話 048−829−1287(さいたま市の歯科健康診査については、さいたま市保健所 健康支援課へ 電話 048−840−2214)☆さいたま市では、リーフレット「大人のための歯と口の健康づくり」を作成しています。保健衛生総務課又は、各区役所保健センターで配付しているので、ぜひ御活用ください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【5】≪季節の健康情報≫寝る前のスマートフォン━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━寝る前にスマートフォンを使用していませんか?寝る前のスマートフォンの使用は、ブルーライトにより睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑えられ、寝付きが悪くなることがあります。また、暗い場所でスマートフォンを使用してしまうと眼精疲労を引き起こしやすくなります。暑い夏を乗り切るため、寝る前のスマートフォンの使用を控えて質のいい睡眠をとりましょう。▼こちらのコラムもご覧ください!https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat510/r07/0704/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆クイズの答えです!★☆★A:正解は「②運動」でした!適度な運動を行うことで、身体機能が活発化し、血糖や脂質の消費量が増え、内臓脂肪がつきにくくなります。その結果、生活習慣病の予防にもつながります。ちなみに、厚生労働省では9月1日から30日の1か月間を「健康増進普及月間」としています。これを機に生活習慣の見直し・改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。▼政府広報オンライン「生活習慣病とは?予防と早期発見のために定期的な受診を!」https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201402/1.html