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長崎支部

協会けんぽ長崎支部メールマガジン 第149号


◆◆◆◆◆――――――――――――――――――――――――――――――

◆◆◆◆  協会けんぽ長崎支部

◆◆◆        メールマガジン 第149号

◆◆                         令和7年9月25日発行

◆______________K_Y_O_U_K_A_I_K_E_N_P_O__N_A_G_A_S_A_K_I___

 

こんにちは。協会けんぽ長崎支部です。

 

まだ暑い日が続きますが、少しずつ秋の気配がしてきましたね。

季節の変わり目は体調を崩しやすい時期です。体調管理をしっかりして過ごしましょう。

 

それでは協会けんぽ長崎支部 メールマガジン第149号をお届けします。

 

――○●○ もくじ ○●○――――――――――――――――

1.12月4日(木)に毎年好評の健康経営セミナーを開催いたします!

2.令和7年度被扶養者資格再確認のご協力のお願い

3.はり・きゅう、あんま・マッサージのかかり方

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1:12月4日(木)に毎年好評の健康経営セミナーを開催いたします!

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働きやすい職場環境づくりや、従業員の健康づくりに向けて、講演と実践から学ぶ健康経営セミナーを開催いたします。協会けんぽの加入者の方であればどなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。

※「健康経営?」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

 

【日 時】 令和7年12月4日(木) 14:00~16:15(13:30開場)

【会 場】 ホテルニュー長崎3階鳳凰閣(長崎市大黒町14-5)

【定 員】 200名

【参加料】 無料

 

【講演①】ともに目指す従業員の健康づくり~職場の未来を守るために~

全国健康保険協会長崎支部 参事

【講演②】「健康経営推進企業」による取組事例紹介

 九州ワーク株式会社 代表取締役社長 納所 佳民 氏

【講演③】血圧が会社の業績を左右する~健康経営の新常識~

 医療法人 宮崎内科医院 院長 宮崎 正信 氏

 

【申込方法】下記のホームページに掲載されている参加申込書にご記入いただき、協会けんぽ長崎支部宛にFAXまたは郵送にてお送りください。

 

▽令和7年度健康経営セミナーについて詳しくこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagasaki/cat070/event01/2025091101/ 

 

 

◇◆――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2:令和7年度被扶養者資格再確認のご協力のお願い

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協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、被扶養者資格の再確認を実施しております。

令和7年度につきましては、被扶養者資格が解除となる可能性の高い対象者を絞って10月中旬から10月下旬にかけて事業主あてに順次「被扶養者状況リスト」をお送りいたします。

 

<確認の対象となる方>

以下のいずれかに該当する被扶養者

① 健康保険の資格が重複している可能性が高い方

② 同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方

③ 令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方

(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)

  ※ 上記に該当する被扶養者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。

 

<送付時期>

令和7年10月中旬から10月下旬

 

<提出期限>

令和7年12月12日(金)

 

※被扶養者資格の再確認は、被扶養者の方の現況確認だけではなく、加入者みなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

◇◆――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3:はり・きゅう、あんま・マッサージのかかり方

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はり・きゅう、あんま・マッサージの施術については、一定の要件を満たす場合に健康保険の対象となります。

なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。

 

≪はり・きゅうの場合≫

下記の①、②の両方の要件を満たす場合に、健康保険の給付対象となります。

 

①対象となる傷病であること

・神経痛

・リウマチ

・頸腕症候群

・五十肩

・腰痛症

・頸椎捻挫後遺症

・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患

 

②医師がはり・きゅうの施術について同意していること

医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合など)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。

※医師の同意は6か月ごとに必要です。

 

<医療機関との併用での施術は認められません!>

はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は健康保険の対象にはなりません。

 

≪あんま・マッサージの場合≫

筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あんまマッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。したがって、疲労回復や慰安目的、疾病予防のマッサージ等は健康保険の対象となりません。

※医師の同意は6か月ごとに必要です。

 

また、適正な支払いを行うために、協会けんぽより、電話または文書にて施術を受けられた方へ施術内容等についてお尋ねすることがあります。健康保険の適正な運営のために、ご協力をお願いします。

 

 

========最後までお読みいただき、誠にありがとうございます!=======

今後も、皆様の健康づくりにお役立ていただける情報をお届けします。

健康づくりに関する身近な情報をはじめ、健康保険の制度改正や保険料率の変更など、

最新情報をいち早くお届けしてまいりますので、協会けんぽ長崎支部メールマガジンを

よろしくお願いいたします!

 

◇◆――――――――――――――――――――――――――――――――――――

協会けんぽ長崎支部では、メールマガジン登録者を募集しています!

職場の方やご友人へ、ぜひご紹介をお願いいたします。

▽メールマガジンのご登録はこちらから

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagasaki/cat130/5681-113320 

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協 会 け ん ぽ

全国健康保険協会長崎支部  企画総務グループ

〒850-8537

長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル本館8階

電話 095-829-6000(代表)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagasaki/ 

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