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鹿児島支部

「げんき通信」バックナンバーvol.152(10/31配信)


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第三者の行為でケガを負わされて治療を受けた方へ◆子ども医療電話相談事業(♯8000)をご存じですか?◆「しくじらないための“しゃろうしの日”!!働きやすい職場づくり入門」の開催について/協会けんぽ 鹿児島支部メールマガジン「げんき通信」 vol.152
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こんにちは協会けんぽ鹿児島支部です。

ようやく秋らしい気候になってきましたね。
今年の秋は短いと言われていますので、体調管理に十分気を付けましょう。

さて、今月号では、第三者の行為でケガを負わされて治療を受けたときや、夜間・休日の子どもの症状に困ったときにどう対処すれば良いのかについてのお話をお届けします。
“いざというとき”に役立つ情報をお届けしますので、ぜひご覧ください。

それでは今月も「げんき通信」スタートです!
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☆★ 今月のクイズ ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Q.マイナ保険証を使って治療を受けた場合、協会けんぽへの届出が必要なのは、次のうちどれでしょうか?

①休日に友達が運転する車に同乗していて、交通事故にあった
②私用中に暴力を受けてケガをした
③散歩中に他人の飼い犬に噛まれた

クイズの答えは最後に!最後までご覧ください(^^)

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●○ もくじ ○●
■協会けんぽからのお知らせ
 ・【加入者の皆様へ】第三者の行為でケガを負わされて治療を受けた方へ
 ・【加入者の皆様へ】子ども医療電話相談事業(♯8000)をご存じですか?
 ・【事業主の皆様へ】「しくじらないための“しゃろうしの日”!!働きやすい職場づくり入門」の開催について
 ・〜「協会けんぽ GUIDE BOOK」をぜひご活用ください〜 
 ・今すぐ活用!マイナ保険証
 ・各種申請書はすべて郵送でお手続き出来ます!
 ・申請書記入方法の動画解説を活用しよう!

■専門家に教えてもらおう!健康ニュース
 ・インフルエンザの予防をしましょう …点鼻という選択肢もあります…(公益社団法人 鹿児島県医師会)
 ・地下水とPFAS(公益社団法人 鹿児島県薬剤師会)
 ・歯科医院や自宅でも可能 ホワイトニング(公益社団法人 鹿児島県歯科医師会)


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 第三者の行為でケガを負わされて治療を受けた方へ
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交通事故やケンカなど、第三者の行為によるケガの治療を、健康保険を使って受けたときには「第三者行為による傷病届」の速やかなご提出をお願いします。

◇なぜ提出が必要?
第三者からケガを負わされたときの費用は、ケガをさせた人(加害者)が負担するのが原則で、健康保険で治療等に要した費用を協会けんぽが加害者へ請求するために、「第三者行為による傷病届」が必要です。
ただし、協会けんぽが請求するのは、協会けんぽが負担した費用だけです。

◇提出が必要な一例
1.相手がいる交通事故でケガをした。
2.他人が運転している乗り物に同乗していて、事故でケガをした。(自損事故を含む)
3.他人から暴力を受けてケガをした。
4.他人が飼っているペットにかまれてケガをした。
5.飲食店で提供された食べ物や飲み物を口にして食中毒になった。

万が一、「第三者行為による傷病届」のご提出がなかった場合は、ケガをした被害者の方に協会けんぽが負担した費用を支払っていただく場合がありますので必ずご提出ください。
また、ご提出後でも、示談の内容によっては、協会けんぽが負担した費用を被害者の方へ請求させていただくことがありますので、示談される前に協会けんぽへご連絡をお願いします。
なお、お仕事中や通勤時のケガは労災保険の給付対象となる可能性があるため、必ず労働基準監督署へご相談していただきますようお願いします。

▼「第三者行為による傷病届」について、詳しくはこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kagoshima/cat080/4638-101502/


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 子ども医療電話相談事業(♯8000)をご存じですか?
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♯8000とは、夜間や休日のお子さんの症状にどのように対処したら良いのか、病院を受診したほうが良いのかなど、迷った際に電話で相談することができる窓口です。

★ご利用方法
固定電話や携帯電話より「♯8000」をプッシュ!

お住まいの都道府県の相談窓口へ自動転送され、医師や看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられます。

⚠夜間や休日の診療は、自己負担額が高くなってしまうなどのデメリットがあります。

発熱・頭をぶつけた・嘔吐・けいれんなど、判断に困ったら、まず電話!
ぜひご活用ください。

▼子ども医療電話相談事業(♯8000)について (厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_55223.html


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 「しくじらないための“しゃろうしの日”!!働きやすい職場づくり入門」の開催について
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鹿児島県社会保険労務士会からのお知らせです。
鹿児島県社会保険労務士会では、社会保険労務士法施行記念事業として、12月3日(水)に「しくじらないための“しゃろうしの日”!!働きやすい職場づくり入門」と題して、授業形式で解説します。

参加費無料で、働きやすい職場づくりに役立つ情報を社会保険労務士の先生から学ぶことができます。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

▼「しくじらないための“しゃろうしの日”!!働きやすい職場づくり入門」について、詳しくはこちら
https://www.sr-kagoshima.jp/%e6%b3%95%e6%96%bd%e8%a1%8c%e8%a8%98%e5%bf%b5%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%98%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%81%97%e3%82%83/


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  〜「協会けんぽ GUIDE BOOK」をぜひご活用ください〜
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パンフレット「協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方」では、傷病手当金や限度額認定証等の申請書の書き方や記入例、必要な添付書類などについて紹介しています。
これから各種申請を考えている方や事業所のご担当者様におかれましては、ぜひご活用ください。

▼「協会けんぽ GUIDE BOOK」等についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/


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 今すぐ活用!マイナ保険証
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■従来の健康保険証(水色)の使用期限について
従来の健康保険証(水色)は、令和7年12月2日以降は使用できなくなります。
マイナ保険証をご利用ください。

〜マイナ保険証で受診するメリット〜

【安心】よりよい医療が受けられる 

【便利】各種手続きも便利・簡単に!


詳しくはこちらのサイトをご覧ください。

▼今から使おう!マイナ保険証
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/


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 各種申請書はすべて郵送でお手続き出来ます!
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給付金や任意継続等のお手続きは、便利な郵送をご利用ください。各種申請書はホームページからダウンロード出来ます。なお、送付先は最下部をご覧ください。


▼「申請書ダウンロードの利用」はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/


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 申請書記入方法の動画解説を活用しよう!
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加入者・事業主の皆さまに申請の際に参考としていただくため、「傷病手当金」や「高額療養費」の申請書記入方法を解説した動画を作成し、ホームページに掲載しています。
ぜひご視聴いただき、申請の際にご活用ください!

▼傷病手当金支給申請書の記入方法に関する動画はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/

▼高額療養費支給申請書の記入方法に関する動画はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r119/


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 専門家に教えてもらおう!健康ニュース
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県医師会及び県薬剤師会、県歯科医師会のホームページでは、毎月健康に関する様々な記事が掲載されています。

今月のテーマは下記の通りです。
ぜひご覧いただき、健康について見つめ直しましょう!

《公益社団法人 鹿児島県医師会》
▼今月の健康ぷらざはこちらから「インフルエンザの予防をしましょう …点鼻という選択肢もあります…」
https://www.med.or.jp/people/plaza/

《公益社団法人 鹿児島県薬剤師会》
▼今月の薬(やく)だつ知識はこちらから「地下水とPFAS」
https://kayaku.jp/news/#yakudatsu

《公益社団法人 鹿児島県歯科医師会》
▼今月の歯のはなしはこちらから「歯科医院や自宅でも可能 ホワイトニング」
https://www.8020kda.jp/useful/column-index/



*****編集後記*****
クイズの答え:「①、②、③」

【①休日に友達が運転する車に同乗していて、交通事故にあった】 【②私用中に暴力を受けてケガをした】 【③散歩中に他人の飼い犬に噛まれた】は、全てプライベート中に起きた、第三者行為によるケガです。
このような場合、マイナ保険証を使って治療を受けた方は、協会けんぽへ「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。

なお、仕事中や通勤中のケガは、労災保険に該当する可能性があります。健康保険を使用することができませんので、ご注意ください。
誤って健康保険を使用した場合は、協会けんぽが負担している医療費(7割~8割)をご返還いただくことになります。
治療された方にとって大きな負担となりますので、医療機関にかかる際は、ケガの原因を正しく伝えて受診しましょう。


◆次号は、11月28日(金)に配信予定です◆
次回もお楽しみに!!


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発行:全国健康保険協会(協会けんぽ)鹿児島支部
    〒892-8540
      鹿児島市山之口町1-10 鹿児島中央ビルディング6階
    TEL 099-219-1734(代表)

▼鹿児島支部ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kagoshima/
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