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和歌山支部

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意を!(令和7年10月号)


◇◆◇———————————————————————————

 
協会けんぽ和歌山支部メールマガジン

    
(令和710月号)

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今月号のもくじ  
・…………・…………・

1    マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意を!
2    お困りごとはチャットボットをご活用ください!
3    相手がいる事故にあったとき(第三者行為による傷病届について)
4    給付関係申請書等に添付された書類は返却できません(コピーをお忘れなく!)

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│1│ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意を!
└─┴─────────────────────────────────
マイナンバーカードの有効期限は10年(未成年者は5年)ですが、カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年ということをご存知でしょうか。

電子証明書とは、“ログインした方が、あなたであること”を証明するもので、マイナ保険証やマイナポータルへのログインやコンビニの住民票等の交付サービスに使用します。有効期限の確認方法は、マイナンバーカードの券面を見ていただくか、マイナポータルからでも確認が可能です。
        
更新手続きは、有効期限の3か月前からお住まいの市区町村にて行うことができます。有効期限の2か月から3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(JLIS)から、有効期限をお知らせする「有効期限通知書」が同封された封筒がご自宅に送付されます。オンラインでは更新手続きができず、期限が切れたままの状態が続くとマイナ保険証としての利用ができなくなるため、忘れずにお早めの手続きをお願いします。

▼詳しくはこちら(「マイナ保険証に関する各種周知広報物」厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57616.html

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│2│ お困りごとは、チャットボットをご活用ください!
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協会けんぽホームページでは、AIチャット(チャットボット)を導入しています。
質問項目から選択したり、キーワードを入れることで、皆様からのお問合せに対して自動的に回答します。

24
時間365日いつでもご利用が可能です!各種申請や制度に関するお困りごとがございましたら、ぜひチャットボットをお気軽にご活用ください。

▼チャットボットの利用はこちら
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/wakayama/

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│3│ 相手がいる事故にあったとき(第三者行為による傷病届について)
└─┴─────────────────────────────────────
自動車事故や喧嘩など、相手の行為によってケガをされ健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」の提出をお願いします。

第三者の行為によりケガをしたときの治療費は本来、加害者が負担することが原則ですが、健康保険を使って治療を受けた場合は、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うことになります。

立て替えた費用を協会けんぽが後日、加害者に対し請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要になります。
加害者に費用を請求するための大事な届出ですので、必ず届出をお願いします。

なお、お仕事中や通勤途中でケガをされた場合は、労災保険に該当する可能性が高いため、健康保険で受診する前に、労働基準監督署にご相談ください。

    「第三者行為による傷病届」について詳しくはこちら
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3260/r143/

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│4│ 給付関係申請書等に添付された書類は返却できません(コピーをお忘れなく!)
└─┴─────────────────────────────────
健康保険の給付申請の際に添付書類として提出いただいた領収書などの書類は返却することができません。市区町村への手続きなどで必要な場合には、あらかじめコピーを取って保管していただきますようお願いします。

なお、領収書の原本が必要な場合には、申請書を提出する際に、「領収書の原本返却希望」の旨を記載のうえ提出いただきますようお願いします。

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発行元:全国健康保険協会和歌山支部
   
住所:〒640-8516 和歌山市六番丁和歌山六番丁801ビル3
   
電話:073-421-3100(代表)
   
郵送での書類提出にご協力をお願いします。

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