令和7年度 被扶養者資格の再確認にご協力ください(令和7年9月号)
令和07年09月30日
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協会けんぽ和歌山支部メールマガジン
(令和7年9月号)
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今月号のもくじ
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【1】令和7年度 被扶養者資格の再確認にご協力ください
【2】健康経営優良法人2026の申請受付が始まっています!
【3】上手な医療のかかり方 〜緊急時以外は平日の診療時間内に受診しましょう〜
【4】19歳以上23歳未満の被扶養者認定の年間収入要件が変わります!
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│1│ 令和7年度 被扶養者資格の再確認にご協力ください
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協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が現在もその資格を満たしているかの確認を毎年行っています。
令和7年度も事業主様に「被扶養者状況リスト」をお送りいたしますので、対象の方が現在も被扶養者の資格を満たしているかをご確認の上、協会けんぽにご返送くださいますようお願いします(ご確認の結果、扶養の状態に変更がない場合でも、協会けんぽへの返送をお願いします)。
【被扶養者状況リストの送付時期】
令和7年10月中旬〜令和7年10月下旬
【再確認の対象となる被扶養者】
①健康保険の資格が重複している可能性が高い方
②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)
※再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。
【回答書類の提出期限】
令和7年12月12日(金)
▼被扶養者資格の再確認についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info250731/
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│2│ 健康経営優良法人2026の申請受付が始まっています!
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「健康経営優良法人認定制度」とは、経済産業省が主導する「特に優れた健康経営に取り組む大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度」です。
日本経済新聞社のアンケートでは、就活生の約6割が「健康経営優良法人の認定が就職先を選ぶ決め手になる」と回答しています。
毎年多くの事業所様が認定を受けられている「健康経営優良法人認定制度」!
健康経営に取り組まれている事業所様は、この機会に応募してみてはいかがでしょうか。
◎健康経営優良法人の申請期限
【 大規模法人部門 】10月10日(金)17時まで
【中小規模法人部門】10月17日(金)17時まで
また、和歌山支部では9月25日(木)に無料のオンラインセミナーを開催し、健康経営及び健康経営優良法人認定制度について解説する予定です。
さらに「健康経営優良法人2025ネクストブライト1000」に認定された「小西化学工業株式会社」様の現場での取組紹介について講演があります。
直前まで参加申込みを受け付けていますので、興味のある事業所様はぜひご参加ください。
▼【締切間近】健康経営セミナー(9月25日開催)の申込みはこちら
https://rena-bg.s-re.jp/kyoukaikenpo2g_wakayama-2025
▼健康経営優良法人2026についてはこちら(「ACTION!健康経営(日本経済新聞社)」)
▼健康経営優良法人(中小規模法人部門)には、「わかやま健康づくりチャレンジ運動」への登録が必要です。登録はこちらから!
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/wakayama/cat070/challengetop/charennge301/
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│3│ 上手な医療のかかり方 〜緊急時以外は平日の診療時間内に受診しましょう〜
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休日や夜間に体調不良になったとき、診療してくれる医療機関は心強い存在です。しかしながら、平日や夜間の「時間外診療」は通常、急な病気や大ケガなどの緊急性の高い救急搬送患者のために設置されています。
たとえば、初診の場合、18時以降に受診すると、初診料に+850円(時間外加算)、休診日となっている日曜・祝日に受診すると、初診料に+2,500円(休日加算)、22時〜6時の深夜に受診すると、初診料に+4,800円(深夜加算)がかかります。
診療時間外の受診は、自己負担の増加だけでなく、医療スタッフの負担になるとともに、真に治療が必要な方の治療の機会を奪うことになりかねません。緊急時以外は、平日の昼間などの診療時間内に受診しましょう。
▼上手な医療のかかり方 「緊急時以外は平日昼間に受診しよう」についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat540/20250110/
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│4│ 19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
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扶養認定日が令和7年10月1日以降の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合、収入要件の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更になります。
この「年間収入要件」以外の要件に変更はなく、年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。
▼年間収入要件の変更について、詳しくはこちら
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
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発行元:全国健康保険協会和歌山支部
住所:〒640-8516 和歌山市六番丁5 和歌山六番丁801ビル3階
電話:073-421-3100(代表)
郵送での書類提出にご協力をお願いします。
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