ご存知ですか?歯科健診の大切さと産業歯科医 (令和元年7月)
令和01年07月01日
こんにちは!奈良県歯科医師会です。
5月から2か月に1回、「大人の歯とお口まわり」について、情報満載の健口コラムを連載しています。
元気に働くために、また健康で長生きするために、お口まわりのケアは皆様の想像以上に大切です。
皆様の健康のために、私たち奈良県歯科医師会がお手伝いいたします!
ご存知ですか?歯科健診の大切さ
〇お口の健康は全身の健康
歯を守ることは、私たちが健康的な生活を送るためにとても大切です。
私たちの口は消化器、呼吸器系の入り口ですから、お口の中を健康に、衛生的に保つことは全身的な病気予防に大変重要です。
〇お口の中の細菌が全身の病気を招いていきます
〇何気なく生活しているけど、歯がなくなったら大変なことになります
★大切な健康管理のために、他の健診と同じように歯科健診も受けましょう!
①妊婦歯科健診
妊婦の方が受診できます。お住まいの市町村にご確認ください。
実施市町村(平成30年時点):
奈良市・天理市・大和高田市・橿原市・桜井市・御所市・五條市・香芝市・葛城市・宇陀市・上牧町・王寺町・広陵町・河合町・田原本町・川西町・三宅町・平群町・
三郷町・斑鳩町・安堵町・吉野町・大淀町・下市町・高取町・明日香村・黒滝村・
曽爾村・御杖村・下北山村・川上村
②事業所歯科健診
事業所向けの健診です。会社で受けたい方は、奈良県歯科医師会にご相談ください。
③事業所等口腔保健出前説明会(OHP)・歯科健診
小規模の事業所向けの講話や健診をします。
※その他にも奈良県歯科医師会は健診事業を実施しています。詳しくは、奈良県歯科医師会までご連絡ください。(電話0742-33-0861)
ご存知ですか?産業歯科医
皆さんは「産業医」という身分をご存じでしょうか?おそらく何回かは見聞きしたことがあると思います。
それに対して、「産業歯科医」はどうでしょうか?「産業医」があるのだから、「産業歯科医」もあるのだろうな、くらいの認識だと思います。
そもそも「産業医」とは、事業所において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言い、労働安全衛生法(安衛法)により、一定の規模の事業所には産業医の選任が義務付けられています。
一方「産業歯科医」とは、安衛法ではなく、労働安全衛生規則(安衛則)第14条の見出しにその言葉があるのみで、安衛法はもちろん安衛則の条文中にもその言葉はありません。
法的にはその立場は曖昧ですが、あえて法令からみた産業歯科医の職務をあげると、
①健康診断の実施と意見
一定有害業務に従事する労働者の健康診断を行う。
労働者の健康を保持するため必要な措置について意見を述べる(健康診断表に記載)。
②産業医職務項目について、歯科的意見を述べる
一定有害業務に常時50人以上従事する場合、産業医職務事項のうち、歯またはその支持組織に関する事項について、事業主から意見聴取される。
③必要事項の勧告
①の健康診断を行った歯科医師は、事業主等に対して、労働者の健康障害防止のための必要な事項を勧告する。
この健康診断は、安衛法第66条に定められており、事業主は塩酸・硫酸・フッ化水素等を取り扱う労働者に対して、その雇い入れ時・当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに歯科医師により実施する義務があります。
例をあげれば、酸による洗浄・メッキ作業・バッテリー製造などの業務が該当します。しかし、多くの酸取扱い事業所で、歯科健診が実施されていないのが実情です。
★奈良県歯科医師会では、事業所における歯科健診事業を実施しています。
詳しくは、奈良県歯科医師会までご連絡ください。(電話0742-33-0861、ホームページはこちら)
※日本歯科医師会ホームページ 「朝昼晩」、「歯の学校」、「HAPPY SMILE」、「かかりつけ歯科医」