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神奈川支部

バックナンバー第157号(6.12.25)


件名:【公式LINEを始めました!】協会けんぽ神奈川支部メールマガジン

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協会けんぽ神奈川支部 メールマガジン

 

令和6年12月25日配信 【第157号】

 

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 こんにちは!協会けんぽ神奈川支部です。

 今年もメールマガジンを読んでいただきありがとうございました。

みなさまにとってよい1年となりましたでしょうか。来年もみなさまの健康づくり等に役立つ情報をお届けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 今月号では、年末年始の過ごし方などのご案内を掲載しています。ぜひ最後までご覧ください!

 

 

○●○~目次~○●○

 

1.≪年末年始≫営業日のお知らせ~年末年始の過ごし方~

2.医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続きに使用できます

3.健康づくりサイクルを意識しましょう

4.協会けんぽ神奈川支部公式LINEを始めました!

5.令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る対応等について

 

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1.≪年末年始≫営業日のお知らせ~年末年始の過ごし方~

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年末年始の協会けんぽ神奈川支部の営業日についてお知らせします。

 

・年内最終営業日:令和6年12月27日(金)

・年始営業開始日:令和7年1月6日(月)

 

◇令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)の期間は休業いたします。

みなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

~年末年始の過ごし方~

 せっかくの年末年始、元気に過ごしたいですよね。

 感染対策として「手洗い」や「換気」、「咳エチケット」などが有効とされていますが、「湿度」も重要なポイントです。冬は空気が乾燥しがちですが、空気の乾燥は気道粘膜の防御機能低下につながり、インフルエンザ等にかかりやすくなります。加湿器などを使用して適切な湿度(50~60%)を保つようにしましょう。

 

▽厚生労働省の感染症情報はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

 

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2.医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続きに使用できます

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 令和7年1月中旬から下旬にかけて「医療費のお知らせ」をお送りいたします。

 

■対象期間:主に令和5年9月から令和6年8月までの受診分

 

なお、一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税等が還付される場合があります。医療費控除の適用を受ける際に、「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付いただくことで、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。

確定申告及び医療費控除に関する詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

 

▽国税庁のホームページはこちら

https://www.nta.go.jp/index.htm

 

■―――――――――――――――――――――――――――――――――――□

3.健康づくりサイクルを意識しましょう

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健康づくりサイクルとは、①健診の受診→②健診後の行動→③日々の健康づくりのサイクルを回して健康を維持しよう、という考え方です。

健診を「受けない」、健診を「受けっぱなし」にする、健康づくりを「継続しない」ことは、健康づくりにとって非常に“もったいない”ことです。

協会けんぽでは健康づくりに関する様々なサポートを実施しています。健康づくりサイクルを回して、元気な暮らしを続けましょう!

 

▽健康づくりサイクル特設サイトはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/health-cycle/

 

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4.協会けんぽ神奈川支部公式LINEを始めました!

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 協会けんぽ神奈川支部では、みなさまにタイムリーな情報をお届けしたいという思いから、公式LINEを始めました!

 健康情報をはじめとした様々なお役立ち情報を、月に2回以上発信しています。ぜひ友だち登録をお願いいたします!

 

▽友だち登録はこちら

https://lin.ee/SIHTOiH

 

■―――――――――――――――――――――――――――――――――――□

5.令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る対応等について

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令和6年能登半島地震による災害の被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族には、心よりお悔やみ申し上げます。

 

令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様につきまして、令和6年1月1日から令和6年12月31日診療まで、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行っておりましたが、今般、令和7年6月30日まで延長となりましたので、お知らせいたします。

 

また、令和7年1月1日以降、医療機関窓口で一部負担金の免除を受けるためには、原則として、免除証明書の提示が必要となる取り扱いに変更となりましたので、併せてお知らせいたします。

免除証明書の交付を希望される場合は、「健康保険一部負担金等免除申請書(令和6年能登半島地震)」と必要な証明書類を、協会けんぽ都道府県支部へご提出いただく必要があります。

 

なお、一部負担金の免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金のお支払いをされている場合は、お支払いいただいた一部負担金の還付を行っております。(還付を受けるためには申請を行っていただく必要があります。)

 

一部負担金の免除、免除申請書の様式や必要な証明書類、一部負担金の還付手続きについて、詳しくは協会けんぽホームページをご確認ください。

 

▽協会けんぽホームページはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sinsai/r601/menjyo/

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最後までお読みいただき、ありがとうございました!

次回は令和7年1月27日(月)頃の配信を予定しています。

 

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発信元:全国健康保険協会(協会けんぽ)神奈川支部

住所:〒220-8538

   横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらいグランドセントラルタワー9階

電話:045-270-8431(代表)

 

協会けんぽホームページ

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

 

神奈川支部ホームページ

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kanagawa/

 

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