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協会けんぽ静岡支部メールマガジン(令和7年5月12日配信vol.174)
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こんにちは、協会けんぽ静岡支部の中島です。
今月のメールマガジンの内容は……
(1)健康経営実践セミナー開催のお知らせ
(2)上手な医療のかかり方〜セルフメディケーション〜
(3)健康保険給付の種類について〜傷病手当金〜
(4)協会けんぽとSDGsの取り組みについて
(5)けんぽ便りのバックナンバー
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(1)健康経営実践セミナー開催のお知らせ
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協会けんぽ静岡支部では、静岡県・アクサ生命と共同で健康経営実践セミナーを以下の日程で開催いたします。セミナーでは、健康経営に取り組むにあたって、よくある悩みと具体的な解決策、健康経営の実践的な進め方についてご紹介いたします。
【日時・会場】詳細は下のURLからご確認いただけます
①6月9日(月)14:30〜16:30 浜松商工会議所
②6月19日(木)14:00〜16:00 沼津商工会議所
③6月25日(水)14:00〜16:00 静岡商工会議所
※Microsoft teamsによるオンラインでの参加も可能です。
▼健康経営実践セミナーの詳細や申込はこちらから
https://www2.axa.co.jp/digitalsalestool/access/247.html
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(2) 上手な医療のかかり方〜セルフメディケーション〜
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セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度の身体の不調は自分で手当てすること」(WHOによる定義)です。
限りある医療資源を有効に活用しながら、健康の維持・増進を図ることは医療保険制度の持続可能性に寄与するため、協会けんぽでは国や他の医療保険者とともにセルフメディケーションを推進しています。
▼セルフメディケーションの詳細はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat540/20250328/
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(3)健康保険給付の種類について〜傷病手当金〜
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健康保険では、病気やケガで会社を休んだときに、以下の要件に該当する場合、申請をすることで給付金(傷病手当金)を受けられます。
<要件>
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
なお、傷病手当金は、申請に不備などがない場合、協会けんぽでの受付後おおよそ2週間で支給されます。
▼傷病手当金の支給要件や申請方法などの詳細はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
▼傷病手当金の申請書はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/
▼傷病手当金の申請書の書き方はこちらから(YouTube)
https://youtu.be/nH8qip3ew84?si=8fWS6_GIZJcO4rmk
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(4)協会けんぽとSDGsの取り組みについて
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SDGs(「持続可能な開発目標」)とは、国連で採択された17の目標により構成される2030年までの国際目標です。
協会けんぽは、加入者の皆様が末永く安心して良質な医療を受けられるよう、持続可能性の観点を踏まえた安定的・効率的な運営を行うとともに、加入者の皆様の健康増進に取り組んでおります。こうした取り組みを通して、SDGsに貢献していきます。
▼協会けんぽとSDGsの取り組みに関する詳細はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/cat750/sdgs/
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(5)けんぽ便りのバックナンバー
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毎月、日本年金機構より発送されている保険料納入告知額・領収済額通知書に同封している静岡支部広報誌「けんぽ便り」のバックナンバーをホームページに掲載しておりますので、ご活用ください。
▼バックナンバーはこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shizuoka/cat080/kenpotayori/