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三重支部

バックナンバーvol.185(令和7年8月25日発行)


皆さまこんにちは!協会けんぽ三重支部メールマガジンです。
8月の健康プラスはこちら(^^)/

★けんぽだより★彡
こんなとき健康保険は使えるの?

~目次~
【1】令和6年度協会けんぽの決算見込みについて
【2】【直接支払制度を利用された方へ】出産育児一時金の申請について
【3】「健康経営優良法人2026」申請受付開始のご案内


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【1】令和6年度協会けんぽの決算見込みについて
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令和6年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の決算見込み(医療分)について、お知らせいたします。

※協会会計と国の特別会計を合算した決算(見込み)です。

▼詳しくはこちら

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【2】【直接支払制度を利用された方へ】出産育児一時金の申請について
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協会けんぽでは、被保険者及びその被扶養者が出産された時に出産育児一時金(一児につき50万円【産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または妊娠週数22週未満の出産の場合は48.8万円】)を支給しております。

直接支払制度をご利用の方で、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額を被保険者等に支給します。
差額の申請方法は「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」と「健康保険出産育児一時金差額申請書」の2種類があります。

直接支払制度を利用された方には、「支給決定通知書(医療機関等に出産育児一時金の支給をした旨を記載した通知書)」を送付します。
この通知が届く前に申請する場合は「内払金支払依頼書」、通知が届いた後に申請する場合は「差額申請書」を提出いただきます。
申請で添付書類等が以下のように異なります。

【通知が届く前に申請する場合(内払金支払依頼書の場合) 】
〇申請書の入手方法
協会けんぽのホームページまたは協会けんぽに電話にて依頼

〇添付書類
①医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
②出産費用の領収・明細書の写し(「専用請求用紙の内容と相違ありません」の表示があるもの)
③申請書の証明欄に医師・助産師または市区町村長の出産に関する証明を受けること
※③は、医療機関等から交付される領収・明細書に、出産の場合は「出産年月日」及び「出産児数」が、死産の場合は「死産年月日」及び「妊娠日数(週数)」が記載されている場合は必要ありません。
(証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付してください。)

【通知が届いた後に申請する場合(差額申請書の場合) 】
〇申請書の入手方法
出産後約3か月後に協会けんぽから届く支給決定通知書に同封されている申請書を使用

〇添付書類
不要

差額申請書はお客様に記入していただく箇所が内払金支払依頼書より少ないので、申請書を提出しやすくなっております。
ぜひ、協会けんぽから自動的に送付される「差額申請書」で、出産育児一時金の申請をお願いいたします。

▼詳しくはこちら

▼出産育児一時金についてよくある問い合わせはこちら

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【3】「健康経営優良法人2026」申請受付開始のご案内
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健康経営優良法人認定制度とは、優良な健康経営(R)を実践している企業等を「見える化」するために創設された制度です。
三重支部でも認定される事業所が毎年増えています。

申請受付が8月18日から始まりました。認定されると、日々の健康づくりの取り組みの成果が目に見える形となり、社会的評価が高まり、企業のイメージアップにもつながります。申請してみてはいかがでしょうか。
(中小規模法人部門に申請するには、三重支部の健康事業所宣言への登録が必須となっております。)

 【申請受付期間】
・大規模法人部門
令和7年8月18日(月)~令和7年10月10日(金)17時締め切り

・中小規模法人部門
令和7年8月18日(月)~令和7年10月17日(金)17時締め切り

 
▼詳しくはこちら(「ACTION!健康経営(日本経済新聞社)」にリンクします)

▼三重支部の健康事業所宣言についてはこちら

※「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

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♪ 最後までお読みいただき、ありがとうございました ♪
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令和7年8月25日号 
【 発行元 】全国健康保険協会(協会けんぽ)三重支部
【 所在地 】津市栄町4丁目643番地 津栄町三交ビル
【 電 話 】059-225-3317(企画総務グループ)
【受付時間】8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く)
【 URL 】※
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