【重要】保険証の早期回収について
■日本年金機構への届出
◆従業員(被保険者)が退職される場合は、保険証を早期回収し、日本年金機構へ届出(※1)が必要となります。
(※1)日本年金機構の「被保険者資格喪失届」+ 保険証(被保険者分、全ての被扶養者分)
◆従業員家族(被扶養者)が就職等により扶養から外れる場合も、保険証を早期回収し、日本年金機構へ届出(※2)が必要となります。
(※2)日本年金機構の「被扶養者(異動)届」+ 保険証(扶養から外れる被扶養者分)
■電子申請の資格喪失届等にかかる添付書類(保険証)
◆「被保険者資格喪失届」や「被扶養者(異動)届」を電子申請で届出られた場合、添付書類である保険証は日本年金機構に郵送することになります。
この際、保険証には必ずe-Govから印刷した『状況確認画面』(※3)を添えて速やかに日本年金機構へ送付願います。
(※3)どの電子申請の保険証かを特定するためには、『状況確認画面』の「到達番号」が必要です。
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注意点
・保険証が添付できない場合は、日本年金機構の「被保険者証回収不能届」の添付が必要となります。
(「被保険者証回収不能届」を提出される際、後日退職された従業員の方へ保険証の返却について連絡させていただく場合がございますので、被保険者さまのお電話番号の記載をお願いいたします。)
・保険証の回収処理状況によっては、被保険者宛てに保険証の回収催告文書が発送されることがありますので予めご了承願います。
保険証の早期回収についてのポスター 【退職者用】保険証返納リーフレット
健康保険証ご返却のお願い(8ヵ国語に対応)