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千葉支部

任意継続保険の保険証を早く発行できるようになりました!


これまで、被保険者様より「任意継続被保険者資格取得申出書」を受理していても、

日本年金機構から協会けんぽへ“資格喪失データ”が提供されなければ、

健康保険証等の発行ができませんでした。

しかし、令和元年10月より、退職日の確認ができる証明書(※)の添付があれば、

健康保険証等の発行ができるようになりましたのでお知らせします。

従来は、日本年金機構からの“資格喪失データ”の提供を確認してからの発行となるため、

健康保険証等のお届けまで約2~3週間のお時間をいただいていましたが、

退職日の確認ができる証明書(※)の添付があれば、約1週間でお届けできるようになりました。

 

※退職日の確認ができる証明書とは・・・

①事業主が証明した退職証明書の写し

②雇用保険被保険者離職票の写し

③健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の写し

以上①~③のいずれか、または「健康保険資格喪失証明書」をさします。

なお、上記と名称が異なる証明書でも、資格喪失の事実が確認できて、

事業主または公的機関の証明印が押印されていれば、添付書類として提出いただけます。

 

★健康保険証等の発行までの流れ(図)はこちら

 

 

申請書は郵送で手続き可能です。

★詳しくはこちら

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